【煽り・煽られ】道交法27条について【加速厳禁】
道路交通法第27条について語るスレです。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)
■関連スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について2【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1282988565/ http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1403823208/450
450:無責任な名無しさん:2015/01/24(土) 19:43:01.20 ID:O+hJEYiX
>>448
「貴方の回答>>420を上回る内容の回答を呈示することは私にはできません」
「『高次脳機能障害の治療』など私には説明できません。『高次脳機能障害』は完治するのか
私にはお答えできません」
とか書いて素直に負けを認めればいいのに、保険屋って素人をバカにするだけなんだよなあ。
>司法試験受かったら偉そうにしてください
俺は素人側最強の回答者として突き抜けた存在だし『交通事故に関する判例は3500件以上
読破済み』を越える者が現れないからこれでいいんだよ。
しかも負けたら回答者を引退してやるとハッキリ明言している。
※名前は旧称(サウザー)から今の呼称(瞬殺芸人)に変更しています
1:無責任な名無しさん:2012/03/24(土) 18:14:53.57 ID:aFUWIOAe
(前半略)
瞬殺芸人は勝ち続けることを自慢し、勝ち続けることを宿命としている訳ではありません。
瞬殺芸人本人が交通事故相談スレで、『自分より一生懸命勉強している人が現れて自分に
とって代わられてしまう日が来るのをずっと待っている』とはっきり明言しています。
ならばみんなで勉強して優秀な良き回答者となり、瞬殺芸人に引導を渡そうではありませんか! ほかの法律を破っていい場合ってさ、刑法の緊急避難や正当防衛みたいに
「〜の場合」って条件付けしてるよね
そこからすれば、27条2項に「但し、制限速度上限付近での走行中を除く」とか
「後続車が明確に速度超過している場合を除く」って感じの
但し書きが無い限り、避譲義務は発生することになるのでは? >>273
その通り
法律では、他人が違法なことをしているからといって、自分も違法な手段でそれに対抗して良いとはなっていない
後ろの車が速度超過だろうが整備不良だろうが、条文にある状況になれば譲ることが法的に求められる
煽ってきた後車に急ブレーキで対抗し、後車の乗員を殺した事件が良い例か ある所のやり取りを見たら、すんなりと行きましたが。
道交法は相手の違反かどうかを判断して、それに対して対応するなんてモノではなく無く。
自身が違反しているかいないかで、運転している人自身に適応されるもの。
譲らなくて良いって人の意見は、相手が違反だからで始まり、相手の違反を裁いた上での判断となっていますが、違反を裁くのは追いつか
れた運転手では無く、ましてや追いついた方でもなく、その2台に何かあった時に第三者が総合的に見て判断するものです。
その第三者の視点を無理に当てはめて語るから、今のような矛盾が出るのでは?
道交法の違反の適用をするのは煽られた方でもなく、煽る方でもなく第三者の警察等ですから。
あくまでも、言い訳のように相手が違反だからどうだからでは無く、すんなり自分自身を道交法に当てはめてどうなのかで判断すれば良いのかと。
その考えでいくと、矛盾は無くなると思いますが。
そうでないと、譲らなくて良いとの意見の方々の考えを、他の条項に当てはめると、
・相手が駐車禁止の所に止めた路駐だから、追突しても悪くない。
・相手が信号無視だから、轢いても悪くない等では、
どう考えても道交法の
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
にはほぼ全てが当てはまらなくなります。
しかし逆に、相手がどうだではなく、自身が道交法違反でないかどうかを当てはめる譲る方々の考えですと。
・駐車禁止の所に止めた路駐の車がいたとしてもぶつかるのは違反ですので避けて通行する。
・信号無視がいても、轢いてしまう等では無く、停止してしっかりと避ける。
譲らなくても良いとの人達は、自身の運転が同課では無く、何を勘違いしたか、道交法上他者を裁く判断をして運転するとの思い違いをされているのでは。 >>273
その但し書きの内容は制限速度の様に規定が存在する場合は
違反者を除く形ではなく、規定の方を無効にするような但し書きにされる
27条内にも「第18条第1項の規定にかかわらず」とあるようにね
なので最終行の主張が義務発生の根拠には成り得ない
>>275
法解釈はその条件が何か、関係してくる諸法令が何かを捉えるものであって
無秩序にあらゆる規定を念頭に置くものでもなければ
関係の無い規定を考慮する、ましてやその規定違反がどうこうなんて発想は不要
>・相手が駐車禁止の所に止めた路駐だから、追突しても悪くない。
>・相手が信号無視だから、轢いても悪くない
追突するな、人や車両を轢くなという規定に駐車車両・信号の有無やそれらの規定が関わるような条件が書いてあるのか?
義務無し派は貴方の様に条件無視して、その上盲目的に違反者を除いてるんじゃないだろ
27条は速度の条件が出てくるから速度規定を踏まえるか踏まえないかで割れてるんだろ
例えでも歪曲やミスリードは良くない >>276
>27条は速度の条件が出てくるから
ミスリードなのか馬鹿なのか
27条での速度の条件というのは、追いつかれた車よりも速いかどうかというだけであって
速度超過してるかどうかは条件になっていない >>277
なってるぞ?
>第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
>が高い車両に追いつかれたときは
>その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
>最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
>かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
実際の速度しか関係ないなら
>第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度
が自分の乗ってる車より速いか同等か遅いかは関係ない
だから単純に
車に追い付かれた時は、と書けば良い
わざわざ
>>第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度
と、場所まで示してくれてるのにまったく >>278
お前は法律板に書き込めるほどの知能がないんだよ
>なってるぞ?
なってないわw 電車のホームで後ろから押されて線路に落ちて電車を遅らせたら
押された方が違反って事だな
電車を止めた事と押された事は別問題だからな
実際に電車を止めたのは押された方だから
ただ立ってただけなのになぁ >>279
法律と知識は関係ないだろw
>>1にしっかりと書かれてるんだから
知識ではなく頭の良さそのものの事を言いたいんだろうけど >なってないわw
なってるわw
こんな風に誰でも出来るやり方でしか反論出来ないんて可哀想に・・・ 譲らなくても良い派の解釈通りだとすると
最高速度(実際の速度ではなく法定速度)が自分の車より上かどうかの部分が完全に無駄なんだよな
追い付かれてる事と法定速度は関係ないから >>282
わざわざ説明しないと理解出来ないんだろ?
そういうのって面倒なんだよ
しょうがないから説明してやろうか?
27条の対象になるのは、自動車と原付な。
そして、27条が作られた当時は自動車の中に中速車や高速車という区分けがあったんだよ
それぞれ最高速度が違っていた訳だ
これはそれほど重要ではない
27条の第1項を読んだ事があるか?
>>その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
第1項だと、問答無用で追いつかれたら譲らなければならない
しかし、条文を読めば追いつかれても速度を増せば義務は発生しなくなるんだよ
それを踏まえて、
>だから単純に
>車に追い付かれた時は、と書けば良い
この通りだと、
追いつかれた後に加速して27条の状況を回避する事が出来なくなるんだよ >27条の対象になるのは、自動車と原付な。
>そして、27条が作られた当時は自動車の中に中速車や高速車という区分けがあったんだよ
>それぞれ最高速度が違っていた訳だ
>これはそれほど重要ではない
それほど重要ではないっていうか全くいらないだろ
何で書いた?
>>その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
>第1項だと、問答無用で追いつかれたら譲らなければならない
>しかし、条文を読めば追いつかれても速度を増せば義務は発生しなくなるんだよ
>それを踏まえて、
速度を増してはならないのに速度を増せば義務が発生しなくなるのはどういう意味だ?
>だから単純に
>車に追い付かれた時は、と書けば良い
>この通りだと、
>追いつかれた後に加速して27条の状況を回避する事が出来なくなるんだよ
後続車に追い付かれ、引き続き後続車より遅い速度で走行する場合は
後続車に道を譲らなければいけない
と、書けば良い話しで
法定速度が自分の車より上かどうかは関係ないだろ >>285
>それほど重要ではないっていうか全くいらないだろ
>何で書いた?
条文がややこしい原因がそこだからだよ
>速度を増してはならないのに速度を増せば義務が発生しなくなるのはどういう意味だ?
やっぱり条文を理解出来てないじゃん
最高速度が同じ車両同士や、原付に追いつかれた自動車の場合は、速度を上げれば27条の義務が発生しなくなるんだよ
>と、書けば良い話しで
>法定速度が自分の車より上かどうかは関係ないだろ
上に書いたけど、元々最高速度が違う車両が何種類も存在していた時代に出来た条文だからだよ
原付が自動車に追いつかれた時は問答無用で進路を譲る
自動車同士、原付同士、原付に追いつかれた自動車の場合は義務を負わない
今の条文でもそのくらい理解出来るだろ >最高速度が同じ車両同士や、原付に追いつかれた自動車の場合は、速度を上げれば27条の義務が発生しなくなるんだよ
だから
>後続車に追い付かれ、引き続き後続車より遅い速度で走行する場合は
>後続車に道を譲らなければいけない
これで良いだろ そもそも原付は道路の左端を走らないといけないだろ? >>288
書き換えれば解釈の違いも起きないのだが? >>289
話を逸らすな
速度を増してはならないんだよ >>290
もともと低速車、中速車、高速車の区別があって
それが今は無いだけで将来も無いとは言い切れない
だとしたら、条文の形をそのまま維持するのは不思議ではない >>292
いや少なくないから議論になってるんだが? >>294
いや、
君のような声の大きい少数派だよ
27条に速度の条件が出てくるとか頭の悪い事を言う奴は少ないよ >>295
速度の上限があるかどうかじゃないよ
法律上絶対追い付かれない速度で走ってるのに譲る必要がないって言ってるの >>296
追いつかれた車両の運転手は、追いついた車両の速度を知る事は出来ない
それに尽きる
想像だけ、根拠も無く、テケトーに速度違反だと決めつけてるだけだからね
だから進路を譲る義務は発生するんだよ >>297
速度を正確に知る必要なんてないぞ?
速度超過してるかどうかが分かれば良い
自分が法定速度ぴったりで走ってるんだからな >>298
そこら辺は実務の話であって法律論ではないから
条文的には、追いつかれた車両が最高速度で走ってるかどうかは関係無いんだよ
で、君の見当違いな話に付き合ってやると、
車のメーターには車検でも認められている誤差がある
時速60キロの場合、
メーターが60を指している時の実際の速度は、56キロから64キロまでの範囲内に収まっていればいいんだよ
そうなると、追いつかれた車両の現実の速度が56キロで追いついた車両の現実の速度が64キロの可能性も十分あり得る
どちらも時速60キロだ
条文に最高速度で走っていれば義務は発生しないとか書いてないのだから
この場合、追いつかれた車両は進路を譲る義務が当然に発生するよ >>299
その誤差だと
後続車より引き続き遅い速度で走るか分からないから譲る必要はないな なんせこっちは相手と同じ時速60キロで走ろうと思ってるからな >>300
8キロの差は大きいけどな
車を運転したことないのか
>>301
そういう言い訳は通らないよ
条文的には追いついた車両が速度超過でも義務は発生するんだから >>302
追い付いただけじゃ譲る義務はないだろ
その後も相手より遅い速度で走ろうとするなら譲る、だ >条文的には追いついた車両が速度超過でも義務は発生するんだから
だからこんな事書かれてないんだよ >>303
そのままの速度で走るのなら義務は発生するね
>>304
最高速度で走っていれば義務は発生しないというような文言がない限りそうなる
というか、
君のいわけは実務の問題であって、
条文とは関係ないよ
条文に書いている事を読めば、追いついた車両が速度超過かどうかに関わらず義務が発生するんだよ >>305
いや発生しないよ
追い付かれたって事は法定速度を下回っちゃったって事だから
追い付かれた後も60q/hで走るつもりなら相手より遅くない
明らかに相手の方が速ければ相手の速度超過だし
>君のいわけは実務の問題であって、
その通りだよ
法定速度で走っていれば譲る必要がなければどうでも良いの >>306
>いや発生しないよ
発生するよ
条文を読めば普通に発生する
>その通りだよ
実務の問題は別だから細かくは言わないけど、それでも発生する理屈があるよ
条文の通りに解釈すればね >>307
相手も自分も60q/hで走ろうとしてるんだから発生しないだろ
追い付かれた時の速度じゃなくて
引き続き遅い速度で走るかどうかだからな >>308
その理屈だと前の車が40キロで走ってる時もそういう言い訳で譲らなくてよくなる
なので間違い >>309
相手の車が明らかに速ければ譲るだろ
法定速度にはまだまだ余裕があるんだから どっちみち
緊急避難か正当防衛で罪にならないだろうがな >>310
27条とは関係ない部分で勝手に決めつけてるだけだな
条文通りに読めば、自分が何キロで走ってても同じ行動をすることになる
>>311
その場合、
まず最初に27条の義務が発生した事を認めている事になるんだよ
27条の義務が発生しているしかし、屁理屈で緊急避難だ
と言いたいんだろ?
ということは、義務は発生するんだよ
>緊急避難か正当防衛
こういう文言を口走る時点で、やっぱり君は法律に無知なんだと分かる >27条とは関係ない部分で勝手に決めつけてるだけだな
>条文通りに読めば、自分が何キロで走ってても同じ行動をすることになる
どういう意味だ?
40q/hでも60q/hでも譲らないって事か?
>>312
義務が発生したと解釈しても、だろ
屁理屈はお前だろうが >>313
>40q/hでも60q/hでも譲らないって事か?
そのどちらの速度で走っていても
追いつかれた後にそのままの速度を維持するのなら進路を譲る
譲りたくないのなら加速する
行動に違いは無いよ
同じ行動になる いや緩やかに追い付かれたなら2、3キロ速くしただけで譲らないで良いだろ
その後、道の状況などで速度を下げる可能性もあるが
その場合は後続車が追い越しのウインカーを出せば済む話し
法定速度ぴったりで走ってる場合は譲る必要ないが >>315
だからそれは実務上の話であって、
条文上では義務は生じてるんだよ
>緩やかに追い付かれたなら2、3キロ速くしただけで譲らないで良いだろ
そんなのは状況によってまちまちなのだから、そういう特定の場面で屁理屈をこねても意味がない
>法定速度ぴったりで走ってる場合は譲る必要ないが
譲る必要はあるよ。すでに説明済みだ >>316
ないだろ
その説明がお前が勝手に解釈してるだけなんだから >>317
法定速度ぴったりというのが現実に可能かどうかは別の話として、
その場合に譲らなくていいと27条のどこに書いているのか引用して説明してみなさい 22条を抜き出してるから、としか言い様がないな
22条を守らないで良いならわざわざ引用しないからな
22条を守らないで良いなら27条も守らないで良いんだから
守られない22条を抜き出しても意味がない
>この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り
>及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
これが第1条だが
一個でも守られないと危険を防止出来なければ安全と円滑も図れない 法定速度で走っている以上
引き続き後続車より遅く走る、という状況があり得ない 27条には追い越し禁止の場合について書いてないから
追い越し禁止の標識があろうがトンネルの中だろうが譲らないといけないのか・・・ >>321
その通り
速度超過だろうが追越し禁止だろうが保安基準違反(整備不良)だろうが、それを除外要件としていないのだから当然義務が生じる 停止すれば追い越し禁止の場所でも進路を譲る事は可能だもんな >>322
いや発生しないだろ追い越し禁止なんだから
>>323
トンネル内は駐停車禁止だろ? 苦しくなって来たなぁお前等
道交法の条文は道交法を違反していない前提なんだろうな >>324
それはそれ、これはこれだよ
違反だろうがなんだろうが、停止してしまえば追い越しには該当しない
それに、追い越し禁止でも駐停車禁止じゃない場所だったら合法的に進路を譲ることができる事を否定できてない >>325
そんな訳ない
相手が違反していても自分は守らなければならない
交差点で右折待ちしてる時に、直進してくる対向車が速度違反や整備不良、その他違反をしていても、その進路を妨害してはならない事と同じだよ >>324
その考え方だと、前車が27条を守らないのなら、後車は追越し禁止を守らなくても良くなるな
>>325
道交法は、他の交通が違法行為をする前提で(他の交通が遵法行為なら本来必要のない)義務を課しているね >>326
>それに、追い越し禁止でも駐停車禁止じゃない場所だったら合法的に進路を譲ることができる事を否定できてない
これは否定してないよ
でもトンネルじゃ無理だろ
>>327
>交差点で右折待ちしてる時に、直進してくる対向車が速度違反や整備不良、その他違反をしていても
それこそ対向車のスピードなんて分からない
しかも自分から能動的に動く場合と27条の場合は違うだろ
危ない奴が動いてる場合、止まってるのと動くのでは動く方が危険だ
法定速度を守らない奴がちゃんと右から抜いてくとも限らん
左に寄った事で被害が拡大する可能性もあるからな >>328
先に法律を破るのは速度超過してる方だろ
普通のスピードで来たら譲るよ
こっちが法定速度ぴったりで走ってれば、そんな事はあり得ないんだけど 27条によると緊急車両も後ろから速度超過した車が来たら譲らないといけないんだな >>329
トンネルの中や、物理的に2台通れないような場所なら追い越せる場所で追い越させればいいじゃん、
条文に直ちにとか書いてないから、常識的な範囲で待たせてもいいんだよ
それと
能動的かどうかは君が勝手に言ってるだけだから意味がない
言い訳になってないよ >>330
27条に書いてない事を条件にしてるから通用しないよ >>332
常識的な範囲なら法定速度ぴったりなら譲る必要ないな
長いトンネルの場合はどうするの?
抜けるまで待つの? >>333
何でお前が返答するのか分からないが
328 返信:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2015/09/14(月) 21:39:11.07 ID:yzmpXqaT [2/2]
>324
>その考え方だと、前車が27条を守らないのなら、後車は追越し禁止を守らなくても良くなるな
これに対するレスな
速度超過している車両に譲るかどうかの話しをしてるんだから
先に法律破るのは速度超過側だろ?間違ってるか? >>335
で、答えは?
ちなみに法律に学ぶも糞もないよ
法律は法律だから
ネットに載ってる法律を照らし合わせながら議論すれば良い
法律を覚えているかどうかは関係ないから >>337
やっぱりな
条文の読み方、理解の仕方が全然なってないよ
だからそんな間違いをするんだよ
理解できない人に説明しても無駄だからもう相手はしない
ただ、君の考え方は完璧に間違ってる
どこかで法律を真面目に勉強して来なさい
そうしたらやっと俺たちの相手になれるよ >>338
達、ねぇ
片側一車線で追い越させる余地のないトンネルの中で法定速度ぴったりに走ってて
明らかに速度超過した車が後ろから来た時にどうするか知りたいわぁ
今後、そういう場面に遭遇した時に
君達の言い分通りにすると、譲っても譲らなくても法律違反になっちゃうからなぁ あ、追い越させる余地がないっていうのは
停車するればなんとか追い越させる事が可能な場合ね >>339
直ちにとは書いてないから
ってすでに言ってるだろ
そういう事も覚えられない記憶力、理解力じゃ法律を語る以前の問題だよ >>339
>達、ねぇ
車板の延長じゃなくて法律板だからね
この板で義務が発生しないと言ってるのは車板から来た素人だけだよ >>341
だから長いトンネルだったらどうするの?
出るまで譲らないで良いの?
>>342
悪いが車板は一回も見た事ない
まとめから来た素人だ
素人と言っても交通関係には詳しいがな(道交法とは言ってない) >>341
直ちには書いてないから直ちに譲らないで良いのは
トンネル外でも同じだよな?
普段はどのくらい譲らないで良いんだ? >>343
トンネルの長さなんて関係ないだろ
本気で言ってるのか?
トンネルを出て、譲れる場所になったら譲ればいいじゃん
簡単だろ
道交法に詳しかったらそんな間違いをしないから分かるよ >>343
まとめサイトにこんな過疎スレも出てるのか
URL教えれ、嘘じゃないのならなw >>345
トンネル出たらで良いなら数キロだよな?
トンネルだけ特別扱いするなんて27条には書いてないけどな
>>346
ここのurlが貼られた訳じゃないよ
40キロの時速制限を守って走ってたら煽られたんだが
http://majikichi.com/archives/8962725.html?1442216035#comment-form
このまとめを見た後になんかのキーワードで検索したらここが出た >>347
100メートルのトンネルもある
2台通れない道もある
トンネルだけを特別扱いしてないね
想像力も無いのか? >>348
100メートルのトンネルならそれで良いだろう
で、数キロのトンネルは? >>349
トンネル出たら譲ればいいじゃん
2台通れない道も同じだよ トンネルの中や2台通れない道では、
追いつかれた車両が制限速度一杯でも、制限速度より大きく下回った速度でも、
対処は同じことに気づけない
やっぱり想像力も無い
勉強してから出直したほうがいいよ >>350
へぇー
数キロも譲らないで良いんだ
追い越しの為のはみ出し禁止区域でも譲らないでオッケーだよね?
でも譲れるスペースがあったら追い越し禁止でも譲らないと駄目なんでしょ?
どうすれば良いの?
それに車両が通行するのに充分が余地がない場合も出来る限り左によって譲れと書いてあるが?
どういう事だこれ?
法律を勉強してるなら解るよな? >>351
>トンネルの中や2台通れない道では、
>追いつかれた車両が制限速度一杯でも、制限速度より大きく下回った速度でも、
で、その対処法は?
トンネル出るまで譲らないで良いなんて道交法には書いてないぞ? >>352
お前があまりに無知だし理解する気もないようだから、あまり相手にしたくないわ
まず勉強しろ
譲れないような狭い場所だったら、30キロで走ろうが60キロで走ってようが、
譲れる場所まで行かないと譲れないだろ
法律は不可能を強制しないんだよ
しかし、速度超過の車両に進路を譲るのは不可能ではない >>352
>それに車両が通行するのに充分が余地がない場合も出来る限り左によって譲れと書いてあるが?
>どういう事だこれ?
中央より左の部分と書いてあるだろ?
条文を読まなかったのか? >>353
>で、その対処法は?
直ちにとは書いてない
法律は不可能を強制しない
譲れる場所まで来たら譲ればいい
なんども書いてるのに未だに理解できてないだろ?
まずは勉強しろ
おバカさん >>352
>追い越しの為のはみ出し禁止区域でも譲らないでオッケーだよね?
停止すればいい >>355
違うよ出来る限り左
>2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
>当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
さらに抜粋
>>できる限り道路の左側端に寄つて
>>356
直ちにと書いてないならトンネル以外でも譲らないでオッケーだよ
譲らないといけない制限時間は書いてないから一時間五でもオッケー
>>357
停止して譲れなんて書いてないぞ? >>354
トンネル内でもスペースありゃ譲れるだろ
追い越し禁止だけどな
後ろの車が追い越し禁止違反しようとしてる事と
道交法第27条は関係ないからな
後ろの車が速度超過していても関係ない様に >>358
屁理屈ばっかり
追いつかれた車両の速度は関係ないぞ
ということは、どれだけその屁理屈をゴリ押ししても速度超過の車両に進路を譲らなくていいとはならないよ
あんた何やってるの? >>360
何で追い越し禁止区域だと譲らないで良いのに
速度超過は譲らないといけないの?
お前の言ってる事が矛盾してるんだろ >>362
追い越し禁止区域で譲らなくていいとは言ってないぞ
なんでそんな勘違いをしてるんだ?
停止すればいいとなんども言ってるのに読めないの?
法律の勉強以前の問題だな
お前には能力が無いぞ >>363
トンネル内は停止も出来ないんだが
しかも停止してまで譲れなんて書いてないぞ?
>その場合に譲らなくていいと27条のどこに書いているのか引用して説明してみなさい
自分でこう書いてるんだから
トンネルから出るまで譲らないで良い根拠を書けよ
後ろから追い付いた方からすれば
トンネル内(追い越し禁止区域)なら譲らないで良いなんて法律ないぞ!って話しだろ >>364
それは追いつかれた車両が制限速度一杯でも制限速度を大きく下回った速度でも同じことだよ
これもすでにおしえただろ
馬鹿だなあ そもそも追い越し禁止だろうが前の車には関係ないだろ
追い越すのは後ろの車なんだから
でも第27条には後ろから車が来たら譲れと書いてるから
追い越し禁止だろうが譲らないといけないんだよな? >>364
>トンネルから出るまで譲らないで良い根拠を書けよ
法律の基本だよ
法律は不可能を強制しない
お前は法律を勉強したことないから知らないんだろ?
だから話がかみ合わない
だから勉強しろと言ってるんだ >>365
違う違う
追い越し禁止は遵守するのに速度制限を遵守しない理由は?と聞いてる
追い越し禁止だと譲らないで良いなら速度超過でも譲らないで良いだろ
どっちとも法律を犯してるのは追い付いた側なんだから >>367
不可能じゃないよスペースがあるんだから >>366
そう
譲らなくてはならない
それが基本だよ >>368
27条は追いつかれた車両の義務だよ
理解できてないのか
だからお前は馬鹿なんだよ