【煽り・煽られ】道交法27条について【加速厳禁】
道路交通法第27条について語るスレです。 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第27条 車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、 第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、 その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。 最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、 かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、 最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、 当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、 第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。 最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、 その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 (罰則 第120条第1項第2号) ■関連スレ■ 【煽り・煽られ】道交法27条について2【加速厳禁】 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1282988565/ 関連スレでの論点は、 速度違反の後続車に対し、道交法第27条第2項の避譲義務が生じるか です。 ・最高速度は2項にも影響する ・車両には第22条第1項の規定が影響する ・その他、他に定義された条項の影響がある などの条件を加味する必要があるかどうか、が焦点の一部と考えるべきではないかと。 速度違反相手で譲ることによって他の条項に抵触してしまうと道交法の意義等が問われることになる。 (最高速度) 第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、 その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法 (大正十年法律第七十六号)第十四条 (同法 第三十一条 において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命 令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている 道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこ える速度で進行してはならない。 (罰則 第百十八条第一項第一号、同条第二項) 【用語解説】 車両 一項の車両には、いわゆる「乗合自動車」およびトロリーバスは含まれません。 道路の中央 道路が一方通行となっているときは、その道路の右側端と読みかえます。 第十八条第一項の規定 「左側寄り通行の原則」に従えば 「道路の左側端に寄つて」通行できるのは「軽車両」に限定されます。したがって、この文言が必要になります。 【資料】本条の意義 本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、 先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。 二十六条が車両等の車間距離保持義務を規定していますから、 こうした現象は起きないとの印象を受けますが、車両は最高速度が政令で定められていますから、 時速六〇キロメートル走行車が時速五〇キロメートル走行車に追いつく場合が考えられ、 また、通常、高速自動車国道以外では最低速度規制はありませんから、 最高速度が時速四〇キロメートルに規制された道路を時速三〇キロメートルで走行することができるので、 「追いつき」ということがおきます。 したがって、本条の「追いつかれた」とは後続車両が、 二六条が規定する必要な車間距離よりも短い距離で先行車両に接近する場合を意味します。 一項は追いつかれた車両の加速禁止を定めています。 加速禁止は追いついた車両が追いつかれた車両を追い越し終わるまで続きます。 二項は後続車両に進路を譲る義務を規定してます。 橋本 裕蔵 (著) 十二訂版「道路交通法の解説」(一橋出版)より抜粋 おお、既に車スレの住人が。 双方の主張を私的視点でざっくりまとめると、 【生じないよ派】大多数 ・27条は22条を引用しており、後続車の22条遵守を前提にしているのは文理上明らか。 ・安全で円滑な...の道交法の理念からして、22条違反を容認するかのような解釈は許されない。 ・どっかの大学のせんせーの解説本。(上) 【生じるよ派】コテ「155」と少数 ・22条の引用は単に車種の区分を示しているのみで、22条違反の有無が27条適用に無関係なのは文理上明らか。 ・せんせーの解説は一学者の見解に過ぎず、その根拠となる判例等も明らかでない。 車スレの方、間違いあれば訂正よろしく。 この条文構成で文理上 >22条遵守を前提にしている が大多数という車板は、天然記念物級のバカぞろいだと思います。 >>9 【冷静に解釈したい派】文理解釈と論理解釈がどうこう言う少数(上記【生じるよ派】から分割) ・22条の引用は単に車種の区分を示しているのみで、22条違反の有無が27条適用に無関係なのは文理上明らか。 ・しかしながら、安全で円滑な...の道交法の理念からして、22条違反車に対しては必ずしも義務があるとは言えない。 >>9 多数派と少数派の記述は不要だろ。 スレ見てる限り、変なヤツの書き込みを除いたらどっちが多数派ってない感じだ。 車板で義務発生派と義務不発生派の理論をしっかり理解してたのは一部の人のみだ。 >>12 それもいたな。 あっちのスレでは、ややこしいこと言い出して話がこんがらがるわ的な感じもしたが、 こうして見ると一番冷静で理知的な雰囲気が出る不思議。 >>12 それ、車板の1スレ目で義務発生派の人が義務不発生派の立場に立って論じてたやつ? 追いつかれたら原則として義務が生じるのを前提に、22条違反の車に追いつかれた場合に例外を認めるか認めないかが対立してるって話。 155がいると感情的になる人もあっちにはいるから こっちで淡々とやってるのを見る方が勉強になるかな 2ちゃんにそこまで期待しちゃいけないのかも知れないけど 車板の盛り上がり方に比べてこっちはさびしい限りだ。 せっかくだから>>11 氏に解説をお願いしたいところなんだけど…。 車板のは単なる小学生の口喧嘩レベルだからなぁ。 単に自分にとって都合の良い道具として道路交通法を振り回すだけで 筋道立てて物事を考え論じる、ということが全くできていないんだよね。 今時のモンスターほにゃららと同じく、道理の通じないお猿さんでしょ。 まあ、ここも法学者や弁護士などが常駐しているわけではないし、 車板とさほど変わらんでしょ。 14 名前:155[] 投稿日:2010/09/13(月) 17:50:49 ID:V1lPvRRK0 [1/3] (PC) >>3 進路を譲って、後車が進行できる余地が確保されて初めて後車は追い越しを始める事が出来るんですけど? だから、後車がウインカーを出すのはその後から。 法27条の規定では、後車がウインカーを出して、その後に前車が進路を譲るのではないよ。 法27条2項の条件に適合したら、まず最初に前車が譲るのが当然でしょ。前車の義務なんだから。 君達が何をそんなに嬉しがってるのかが分らないよ。 >>21 こんなものをコピペしてどうするつもりなんだろうか [結論] 道交法第27条第2項は後続車の速度超過の有無に関わらず適用される。 T 27条2項を文理的に解釈(>>9 )するに、後続車の22条遵守を効力発生要件と定める文言は皆無であり、 後続車の速度超過の有無に関わらず27条2項が適用されることは明らかである。 文理上22条遵守が効力発生要件と読めるならば、ニホンザルから進化をやり直して 日本語を勉強し直すようお勧めする。 U 次に、論理的に解釈(>>12 )するに、関連スレ(>>1 )を見るも、主張を裏付ける判例等は なんら提示されておらず、その主張に根拠がない。 V よって、Uで主張される論理解釈に根拠がないから、現時点ではTの文理解釈による解釈が妥当である。 以上。 >>2 「速度違反の後続車に対し」に、「先行車が制限速度一杯で走行しているにも関わらず」を加えるべき 車板のやつみてきたけど、法律を甘く考えすぎ。 素人はこれだから困る。 155とか思考が崩壊してるぜ。 だまってればいい奴なんだろうけどさ。 >>23 規定の要件を満たすと義務が発生するという原則を前提に、例外が認められるって説もあった。 例外を認める可否および要否から論じてた。 車板の方の過去スレであったはず。 >>26 まともなのもいたが、メインの住人がアレなんで、去ったんだよ… 車板を見て来たなどと、さも最近始めて見に行ったかのように発言しているけど。 アンタは車板の常連じゃないのかい? お互いさまって感じはするけどね 気にしてもしょうがないんだけど ちゃんと日本語を理解してるだけ幾分155の方がマシ 「第22条第1項の規定(車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路に おいてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で 進行してはならない。)に基づく政令で定める最高速度が高い車両」 法22条1項に基づく政令とは施行令11条であるから、施行令11条に定められている最高速度が 法27条における最高速度。 つまり、法定最高速度の事。 単に速い車に追いつかれた場合の規定だとすると、 「最高速度...が高い車両に追いつかれ」の文言は不要。 これがあるということは、お互い遵法運転をしていることが前提となっていると解釈する のが自然。 >>33 >単に速い車に追いつかれた場合の規定 だなんて誰も言ってないじゃん。 >>34 210 名前:155[] 投稿日:2010/09/15(水) 12:18:56 ID:emjsuRoW0 [10/10] (PC) >>201 >あと、速度超過の車は法22条、法28条により追い越しが出来ない。 出来るよ。法22条違反なだけだよ。法27条には関係ない。 >さてこの時、前車は後車に進路を譲る義務はあるのでしょうか? ありますよ。 60kmまで速度を上げても、後車が70kmで走行するのであれば、引き続き遅い速度で進行しようとする条件に該当するよ。 >>33 後続車の最高速度順守状況を加味しないなら、結果的に「単に速い車には譲れ」と同じになる。 法27条中で最高速度(法22条、令11条)に言及する意味がない。 だから、最高速度に言及してるのは、最高速度を遵守してることを前提にしてる。 って言いたいわけだよね。 現行条文では @40の自動車に50の原付が追いついた ・引続き40(50未満)で走ろうとするなら譲る義務あり。 ・50に増速するなら譲る義務なし。 A40の原付に50の自動車が追いついた。 ・50以上に増速する能力、意思のあるなしに関わらず、譲る義務あり。 どうしても譲りたくないというなら、追いつかれる(>>8 参照)前に増速するほかなし。 もし、「最高速度...が高い車両に追いつかれ」の文言がなく、 「単に速い車に追いつかれた場合は譲れ」となっているならば、 @Aのどちらも同じ対応が必要になる。(27条2項前段に準じるならAと同じ対応。) 同じにはならないから、最高速度に言及している=最高速度遵守を前提にしている にはならない。 いくら議論してても、155が来ないんじゃ意味がないけどね。 >>36 これは、車板ではでなかった考え方だな。さすが法律板だ。 幇助犯になるよ。 まぁ裁判に仮になったら、幇助犯なんてのはほとんど相手になれないだろうけどね。 法律的には、違反車両に譲る義務はない。 現実的には譲ったほうが良い。 追突されるリスクが減る。 >>36 27条は追いつかれた車両の義務だよね? @の条件で50に増速すらなら追いついたに該当しなくなるので義務はなし Aの条件も追いつかれる前に増速して追いつかれなれけば以下同文 結局「単に速い車には譲れ」の域から出てないように思うんだけど・・・ 幇助犯(笑) 最高速度の話は大きな論点でもないし、議論するもんでもないからな。 それを、あれやこれやと…、さすが車板w >>39 同じような説明は何度かあったと思う。 ちゃんと読めば簡単に理解できるんだけどね… >>40 そういうレベルのお話は車板でお願いします。 >>41 (1)は「追いつかれた車両」になってから速度を上げるということ、 (2)は追いつかれる前に速度を上げて「追いつかれた車両」にならないようにする、ということ。 もうちょっとよく読んで考えてみて。 >>43 > >>39 > 同じような説明は何度かあったと思う。 > ちゃんと読めば簡単に理解できるんだけどね… そうかな?車両の区分を条文に持ち込む意味を制限速度を遵守することの意味で説明しようとするレスはたくさんあったけど、区分すること自体の意味を合理的に説明したレスは見た覚えがないな。 速度違反していても義務有りの解釈だから文理解釈アリ派のレスかな?興味あるところだったんだけどなぁ、見落としたかなぁ・・・・。 例えばどのレスか示せる?(別の板のアンカを聞くのはルール違反?) 法律板でさえ、法律的な観点の話が全然できていない。 レベルが低すぎる・・・ できていたとしても、論外なかきこみが多い・・・ >>45 結論出てるから誰も書かないのさ。 理論的な妥当性を重視するなら、義務は発生する。 ただ、結果の妥当性を重視するなら、義務は発生しない。 どっちが多数派なのか知りたいのか?間違いなく前者だ。 法律構成?自分で考えろ。 >>43 (2)はそもそも追いつかれてないのだから義務は発生しないのは解るけど (1)も追いつかれてから50に増速すれば原付を引き離す形になるから発生しないように思うんだけど? ようは「追いつかれた」という条件には該当しない・しなくなるので義務は発生しないだけであって 「単に速い車に追いつかれた場合は譲れ」という事は変わってないように見えるんだけど違うかな? >>46 君ってもしかして法律をかじる程度しか勉強してないの・・・? 情けない発言・・・ まぁ、素人ならばその発言も頷けるけどさ。 >>48 そのセリフからして法律をしっかり勉強なさってる方ですよね?! では、議論してみませんか??スレをみている方に分かりやすいように。 僕の立場は義務発生、不発生どちらの説でも構いません。指定してくださいな。 >>49 うーん、まぁいいでしょう。 議論の前に、とりあえず君の力量がみたいね。 君の得意な分野はなんだい? >>51 実力?得意分野? それが、今回行う議論に関係あるんですか? 実際議論して、無駄だと思えば、勝手にまとめて終わらせればいい。 あなたは議論するって言ったんだから、ぐちぐち言ってないで、こちらの立場を指定してください。 >>52 しょうがない。 じゃあ君のやりやすいほうでいいよ。 君の解釈が素人丸出しだったら容赦しないけどいいかい? 議題の張本人が来て無いのに、ここの住人同士で小競り合いしてても無意味だろ。 >>53 ぐちぐち言うのが好きなんですか? 最後にもう一度いいますね。 こちらの立場を指定してください。 どちらの立場がやりやすいかなんてないし、そもそもこのお題で容赦しないとかwww >>55 私は君のことを素人だと思っているわけ。 だから、法律を甘くみないためにも容赦しないし、 そのために、力量を最初にみようとしたまで。 まぁ立場も指定したから、まずはお手並み拝見といこうかな。 レベルの高い書き込みを期待しますよ。 さあ、盛り上がって参りました。 この板のレベルの高さを見せつけてやってください、先生方。 あ、そうそう、16時から会議と先生にあってくるので、次の書き込みはおそらく23時すぎになります。 ご了承ください。 これ以降、書き込みはパソコンからにさせていただきます。 お題は、速度超過(法22条違反)の車両に追いつかれた場合に27条2項の義務が発生するか。 義務発生の立場で論じますね。 って、23時過ぎか。それまで待ちましょうか? というか、もうメンドクサイし僕1人でやりましょうか? できれば双方共にまずは持論を展開してほしい。 ツッコミはその後でってことで。 あと、見てる人は俺も含めて恐らく法律については素人なんで、 用語や言い回し的に専門的で分かりにくい表現は勘弁してくだちい。 論理的かつ分かりやすい討論を期待します。裁判員時代にふさわしくってことで。 それから、論点を明確にするために、避譲義務の発生について論じる状況を 27条2項によって示される道路状況であって、 追いつかれた車両が守るべき最高速度の上限にて走行しており、 追いつかれた車両が安全に進路を譲ることのできる状況において、 追いつかれた車両に27条2項の避譲義務が生じるかどうか にまずは限定しませんか。 外野からもそれ以外の状況についての質問は 一通り討論が終わってからってことで。 >>62 僕の方は了解しました。 さらに、一般乗用車同士っていう状況も付け加えた方がよいかな? つまりは、27条2項後段の「最高速度が同じ」って状況ね。 >>63 大変楽しみにしてます。 で、議論にある程度の決着がついてからでいいんだけどさ。 今回の車板での争いの根っこにあるのは 法律とは守らなければならない絶対的な基準派 vs 単なる目安だよ派 の争いだと思うんだよね。 そこらへんの、法律とはいったい何なのかという根本的なことを教えて欲しいな。 偏差値40ぐらいのアホ法学部の学生に教えるような感じでさ。 気が向いたらで結構なのでできたらお願いします。(どこかにそういうスレがあれば誘導お願いします) お、やっと動き出すのかな 車板の方が全然動かなくなったけどw >>50 ありがとう。流れがなんかあれなんでとりあえずお礼だけ 法学を勉強していない人にわかるように書けるかは、プロじゃないんで微妙かも。 とりあえず、飯食って風呂入ってる時に軽く構成は考えたんで今から書く。 30分くらい時間下さいな。 >>59 氏と討論形式にすると多分混乱するので、一人で書きますわ。 どこぞやの>>155 氏と同じオナニーだと思ってくれて構わん。 突っ込みどころ満載かもしれんが、多少はマシだと思う。 >>64 >単なる目安だよ派 ていうのはどんな主張なの? >>62 >>63 前提での、27条2項の解説、、らしきものな。 義務発生派から書いたようになってしまった。ごめん。 ここから 道路交通法(以下、法とする)27条2項に規定されている義務発生要件に、後車の実際 の速度が含まれていない以上、後車の速度超過の有無に関係なく、規定の要件を満たした 前車に法27条2項の義務は発生する。 ★検討する状況での27条2項の義務発生要件 @車両通行帯の設けられた道路を通行する場合でないこと A前車と道路の中央に後車が通行するのに十分な余地がないこと B後車と前車の最高速度が同じであり、かつ、 C前車が追いついた後車の速度より遅い速度で引き続き進行しようとすること 本件状況が@からCの要件を満たすのは明らかである。よって、義務は発生する。 なお、限界事例としては、追いついてきた後車と同じ速度で走ろうと前車が速度を上げ たが実際には後車の速度よりも遅い場合が考えられる。 この見解に対しては、法27条2項の「最高速度」の表記から、後車が速度超過している ならば、規定されているC要件に影響を及ぼし、要件を充足しなくなると考える立場Tが ある。 さらに、仮に要件を充足していたとしても、法27条2項および法全体の趣旨から、後者 が速度超過している場合には例外が認められ、前者に義務は発生しないと考える立場Uも ある。 ★立場Tの問題点(義務発生派から) @客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正してよいか(要件修正の可否)。 A上記@可を前提に、要件修正の必要性・許容性を満たすか(要件修正の要否)。 B上記@Aを前提に、要件解釈の基礎に対象者が知りえない情報を取り込んでよいか。 →Aは@可が厳しいと判断、また、立場Uで同様の議論があるので省略。 @について 法27条2項の義務違反に対して、法120条1項2号で罰則を設けていること、また、反 則金制度を利用しない場合は道路交通法違反として刑事裁判のレールに乗ることを考慮す ると、刑法に準じて、法27条2項の要件は厳格に解するべきである。 とするならば、客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正すべきではない。 Bについて 仮に解釈で要件を修正してもよいとしても、前車の知ることのできない後車の速度を、 要件の解釈に取り込むのは刑法で言うところの、明確性の原則、ひいては罪刑法定主義に 反し、規範の対象者の予見可能性を害する恐れがあり、法27条2項が刑法に準じる以上、 許されるものではない。 ★上記問題点を解り易く。 @刑法に準じるなら、客観的に意味が明らかな要件を解釈で歪めるな。 B仮に、要件を修正するなら、規範の対象者たる前車が知りうべき情報を元に解釈しろ。 蛇足:@について 保護責任者遺棄致死罪の例だと、「保護責任者」や「遺棄」の定義が明確でないから、 その範囲で解釈がなされることになる。 ★反論(立場Tから) @について 道路交通法違反は刑法の規範ほど厳格に解されるべきではない。それは簡易手続きであ る反則金制度が存在していることからも明らかである。 具体例としては、自己の正確な速度を計ることが出来ないことを前提に、速度超過を禁 止した法22条は、明確性の原則、罪刑法定主義に反する恐れがあるのに、取締りが弾力的 な運用(取締る実際の速度、速度計誤差、測定機器の誤差の考慮)でなされていることで、 現状許容されている。 Bについて 後車の速度超過に関しては、前車が最高速度で走れば判断できる事項である。 また、実速度の測定の困難さ及び法の弾力的運用から、その際の最高速度は客観的な実 速度でなく、誤差を考慮した速度計を基にしてよい。 ★再反論(義務発生派から) @について 刑法の規範ほど厳格に解さなかったとしても、刑法の趣旨は尊重されるべきであり、そ のことは反則金制度の存在と矛盾するものではない。 とすると、やはり、客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正すべきではない。 Bについて 義務の発生要件及び義務違反の有無は、取締りの運用とは別に客観的に判断すべき事項 である以上、誤差のある速度計をもとに判断された速度ではなく、客観的速度を基準にす べきである。 ★立場Uの問題点(義務発生派から) @例外を認めてよいか(例外を認めることの可否)。 A上記@可を前提に例外を認めることの要否(必要性・許容性)。 B対象者が知りえない情報(後車の速度超過)で例外を認めてよいか。 @について(例外を認めることの可否) 立場Tの@同様に、刑法に準じて法の規定にない例外を安易に認めるべきではない。 Bについて 後車の速度超過は前車には判断できないので、そんな曖昧なもので例外を認めるべきで はない。 よって、仮に例外を認めることことが可でも、本件は例外が認められるケースではない ★反論(立場Uから) @について(例外を認めることの可否) 道路交通法違反は刑法の規範ほど厳格に解されるべきではなく、それは簡易手続きであ る反則金制度が存在していることからも明らかである。このことから、刑法の趣旨を尊重 したとしても、まったくの例外を認めないとする根拠は薄く、例外を認めるべき余地は残 されていると考える。 Aについて(例外を認めることの要否) 法27条及び法全体は、円滑な道路交通の確保を目的の一つとしており、また、法は法22 条において最高速度を超過する速度での進行を禁止していることから、かかる円滑な道路 交通の確保は最高速度内で図られていると考えるべきである。 とすると、速度超過の車両に追いつかれた場合において、27条2項の義務を発生させる ことは、同条の趣旨たる最高速度内での円滑な道路交通の確保に反するものであり(例外 を認める許容性)、むしろ、最高速度内での円滑な道路交通の確保を図るためには同項の 義務を発生させるべきではないのである(例外を認める必要性)。 よって、本件のようなケースにおいて、27条2項の義務の発生につき、例外を認めるべ き許容性・必要性が存在し、義務は発生しないと考えるべきである。 おお やってるやってる 終わったら逆の立場から考えてみてね Bについて 前車は速度計を基準に最高速度で進行していれば、後車の速度違反の判断は可能。 速度計の誤差は車両運送法上認められている。 ★上記反論を簡潔に(立場Uから) @立場Tの要件の修正とは異なり、例外を認めてもいいのでは。道交法はそこまで厳格じ ゃないよ。 A例外を認めるには、一般的に許容性・必要性の要件が必要だけど、今回ケースはどっち も充足しているよ。 B後車の速度超過の判断は、前車にできるし、曖昧ではないよ。 ★再反論(義務発生派) 仮に、例外を認めるべきケースがあるとしても、今回は異なる。 要件や違反の有無は客観的事実(速度)で決めるべきであり、主観的事実で決めるべき でない。 とすると、前車に後車の速度超過の客観的な判断が出来ない。 ★再々反論以下、立場TBと同様に客観的速度基準と主観的速度基準の争い ★個人的に・・・・・・ 立場T、立場Uは義務不発生派の意見から先に書くべきだった。 中途半端に義務発生派からの解説で書き始めたのが原因だわ。解りにくくなってすまん。 あと、細かい批判等ははしょってる。30分無理w時間なさすぎww んで、思ったより上手く書けず・・・。ほんとにすまん。 立場Tは厳しいと思う。客観的に明らかな要件は文理解釈すべきだし、あえて論理解釈す る根拠が薄い。最終的には立場Uと義務発生派の対立だろうね。 要件や違反は、理論的には客観的事実で決めるべきで、主観的事実で判断すべきじゃない。 本件では、客観的事実である客観的な速度で判断されるべきで、速度計やらの速度(主観 的事実)で判断すべきことじゃないってことになる。 ここが義務不発生派立場Uの一番のネック。理論的じゃない。限界事例にも対応しづらい。 他方、義務発生派は、結果の現実的な妥当性に欠けるのは間違いない。 以上 ここまで >>79 今回で、どっちの立場も書いたつもりだ。 ただでさえ文章が下手な上、時間なかったからかなり荒く…きちんと伝わるかわからんが。 まったく無意味な論述なんてもうこりごりだ。 当たり前だが論破(笑)なんてありえんし、このケースは取り締まりなんてないんだから、議論なんて暇潰しのゲームに過ぎんよ。 口先だけで遊びたいなら車板へどうぞwってやつだ。 各立場からの主張は良くまとめられてると思う。乙。(なぜか上から目線w) 質問。 1 立場Uの問題点A「例外を認めることの要否」に関して、 そこを詰める(議論する)には、法律屋さん的にはどういう手法が一般的なの? 2 >>81 の >義務発生派は、結果の現実的な妥当性に欠ける とは、具体的にはどのようなことを指しているの? >>83 1 要否については、例外を認める「必要性」と「許容性」を議論することになる。 「許容性」は条文の趣旨等から想定しているケースと具体的事例が異なり、 そのまま杓子定規に条文を適用したら不当な結果になるってときに認められる、って書き方が多いね。 「必要性」に関しては、言葉の意味まんま、なんでその例外を認めることが必要なのかって話ですな。 完全な建前の場合もある。だって、妥当な結論を導くための方便(までは言いすぎか・・・)ですから。 ★反論(立場Uから) の「Aについて」で必要性と許容性を論じたが、われながら適当すぎるw 突っ込みどころ満載ですよ。 そもそも、反論カテゴリーにあること自体が(略 立場U側が義務発生側に対して、先に主張すべき論理解釈なのにね。書き出しのやり方が不味かった・・・。 2 義務発生説にたつと、要件を満たすと原則として義務が発生するんです。 それ、結果として妥当じゃないだろーって状況、自分で考え付きませんか? 一般的に妥当じゃない結論が導かれる場合があるからこそ、反対説や例外を認める説が出てくるんです。 ちなみに、最高裁は、理論的に苦しくても結果的妥当性を重視した判決とかも出してます。 で、学者が、最高裁判決の理論的矛盾を叩いたり、理論矛盾せずに同じ結論にいたる法的構成を考える。 さらには、同じ結論になるのに、学説が入り乱れてるってのも珍しくないぜぃ。 っと、話がそれまくりだ、失礼。 何が知りたいって、義務が発生するとしたら法律は「速度違反も許容します」って言っていることになるんじゃないの? 27条というのは、譲りたくなかった速度をあげることもみとめているわけだ。 速度違反車に追いつかれたら速度をあげてもいいことになるでしょ? それとも、速度をあげることだけは認められないわけ?(後続車の速度違反は認められているのに) こんなところです。 もし>>70->>81 で該当しているところがあるなら教えてください。 速度を上げてもそれは法22条違反になるだけでしょ。 法27条とは直接関係は無いよ。 >>85 んー 車板でアンチさん達が散々騒いでた理屈でしょ? あれ、論外というか非常識というか、「小学生までだよねー」レベルの屁理屈ですよ。 だからコッチの板では論点にもならないのでしょう。 >>85 ついでですので、恥知らずにも素人なりに説明してみます。専門家のツッコミ歓迎ですw まず、異論のないことと思いますが、追いついた車両にも追いつかれた車両にも法規走行の義務があります。 追いつかれた車両は追いついた車両の法規走行を期待できますが、 それとは関係なく自身は法規走行の義務を果たします。 →追いついた車両に速度違反・シートベルト未着用・車検切れ・整備不良・その他の違反があっても 追いつかれた車両は27条を含む道路交通法に従って走行します 追いついた車両は追いつかれた車両の法規走行を期待できますが、 それとは関係なく自身は法規走行の義務を果たします。 →追いつかれた車両が進路を譲らないとしても 追いついた車両は26条(車間距離)54条(警音器)70条(安全運転)を含む道路交通法に従って走行します 結局、相手が…ではなく、自分が法規走行をする、それが常識的な行動です。 相手が法を守らないなら自分も守らなくてよい、というのはいかにも幼稚です。 もちろん、上記はあくまでも原則ですので、個々の状況によっては 危険回避等の理由により特定の義務を果たさなくても良いと判断されることもあるでしょう。 しかし、原則(良く出てくる文理解釈ですかなw)を理解せずに応用問題は語れないのです。 間違った原則の理解に基づく結論に論じる価値はないのです。 そんなわけで(ということでもないですが)、道路交通法に従って答えるなら > 速度違反車に追いつかれたら速度をあげてもいいことになるでしょ? 道路交通法に違反しない範囲でそうできます。 > それとも、速度をあげることだけは認められないわけ? それが道路交通法に反するなら、速度をあげること「も」認められません。 > (後続車の速度違反は認められているのに) 認められていません。 >>84 自分83。レスありがとう。 1については、必要性、許容性を論じるときに主張のみでは水掛け論になるのではないか。 主張の根拠として、必要性、許容性を認めた(否定した)判例等を示す必要があるのではないか。 あるとしたならば、示すべきは双方か。一義的には必要性・許容性ありと主張する側ではないか。 という辺りの疑問。 2については、今ひとつ思い付かない。 後続車が時速300キロだったらどうだろうかとは思うけど、それであっても情状で考慮されれば足り、 違反なし(構成要件該当せず?)とまでする必要はない気がする。 >>90 1. ある主張が理論的に正しいならばそれで良いじゃないか。根拠は主張の中で述べられるべき。 根拠に判例を示すっての話はよくわからんが…。 判例理論に従って主張すれば、一応の理論的説明がつくのは間違いない。 だから、過去の判例の理論構成を同類型にそのまま使ったり、修正して使ったりはある。 判例は裁判所の主張だからね。判例理論。 訴訟の場では過去の判例の理論に従って主張したほうが、裁判所に採用されやすい。 訴訟では、なんらかの主張で利益を得る方に主張・立証責任を課すのが原則です。 今回のケースだと、原則と異なる例外を主張する側に、必要性・許容性の主張責任・立証責任がある。 ま、訴訟とか考えなくても、自分の意見なんだから、根拠も自分でちゃんと示せって一般論で説明できるな。 水掛け論とのことだが…。この議論に決着つけたいのか? 仮に判例が出たとしても、議論そのものに決着がつくもんでもない。 二つの説、どちらも一応理論的に正しい(説明がつく)なら、どっちも成り立ちうるんだよ。 判例は、今のところ裁判所の立場はこうで、現実に同様の問題が起きたらこう処理するよって話にすぎん。 だから、判例理論が絶対的に優れている、絶対的に正しいなんて口が裂けても言えん。 まともな議論で論破なんてよほどのことがないとありえない。 だから論破(笑)って使われるんだと思ってたが…。 個人的には、議論の終了ってのは各説の理解、問題点の把握ってことだと思うよ。 >>90 昼休憩終わりっと。2については書けんかった。すまん。 >>91 自分>>83 。 水掛け論と言ったのは、>>80 の「例外を認めるには、一般的に許容性・ 必要性の要件が必要だけど、今回ケースはどっちも充足しているよ」に対して、 「いやしてないよ」「してるってば」「いやしてないよ」では議論にならないだろう、 たとえ>>77 のような根拠が語られたとしても、「文理解釈を修正するまでの必要性はないよ」 「いやあるよ」「ないってば」で平行線のままではないか。という意味。 とするならば、議論の手法として、判例を収集し、 ・確定的な判例に辿りつけるならば一つの結論、決着となるし、 ・たとえ「判例も割れている」となったとしても、 裁判所が何を判断の要素としてるのかを整理、考察可能。 という方が建設的ではなかろうか、という考え。 >>83 の1は「この辺法律屋さんはどういう手法で議論するのだろう」という質問。 もちろん判例を整理しても「割れまくっててわけわかめ」ということもあるだろうけど、 曲りなりにも罰則のある道交法27、「通説と言われるものが何もない」ということはないのでは、 と素人な俺は想像。 その上で、今回は発生状況が>>70 に条件付けされてるわけで、そんな中で尚も 「結果として妥当じゃないだろーって状況」ってどんなの?という疑問が>>83 の2。 >>70 のような一般的と思える状況の中でもまだ例外があるとすると とてもじゃないけど警察は法27の運用ができないから、 それはないのでは、そこまで話を一般化しなくて良いのでは と思う。 素人が自分の頭を整理できないまま書いてるからイミフだと思う。すまん。 >>2 前が詰まっていても適用されるを追加するべき 首都高で白バイにスピード上げて流れに乗りなさいと怒られた。 大八車が連なってる所にお前が追いついた。前が詰まってても譲らなきゃダメだろ 連なってても27条が適用されるのは同意だが、 ・大八車(軽車両)は法定速度の定めがない。 ・大八車(〃)は元々道路の左側端(27条の「できる限り」より厳しい。)を走行している。 のため27条が適用されるか疑問があり、喩えとして大八車を出すのは如何なものか。 と頭の固いことを言ってみる。 法定速度の無制限の車両が、それより低い車両に追いつかれたんじゃね? read.cgi ver 07.5.4 2024/05/19 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる