夫と話し合って冷却期間のために別居することにした時、 
生活費を夫の任意の額にしてしまいました。 
(その時はとにかく穏便に家をでたかったので…) 
現在月に6万を振り込んでもらっていますが、 
婚姻費用算定では最低でも13万は受け取れるようです。 
婚姻費用請求の調停を起こしたら過去の差額を含めて受け取れるのでしょうか?