0157 ◆UTU/elA5jg 垢版 | 大砲2009/08/26(水) 14:18:48ID:d1E8X1xE >>153 第十四条(法の下の猫等) すべてぬこは、法の下に猫等であって、種類、血統、性別、社会的身分又は 純血かにより、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。 注釈 社会的身分とは飼い猫、野良猫の別を言うものと解されている。