>>153
第十四条(法の下の猫等)
すべてぬこは、法の下に猫等であって、種類、血統、性別、社会的身分又は
純血かにより、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。

注釈 社会的身分とは飼い猫、野良猫の別を言うものと解されている。