破産申立を本人が申請しようとしたとき、裁判所が少額管財を理由に
受付を事実上拒否したとしよう。ならば少額管財とはどの法典に規定
されているのか?申請する側は何をみて判断すればいいのか?
法律は明文化されてこそ事前の判断ができる。それなのに明文化されて
ないのに、法律化してないのに、勝手に受付側の判断で却下されたら
国民はどうすればいいのだ?賄賂か?賄賂を払えばいいのか?
そんな社会をお望みか?そんな社会はクソくらえだ。