0387385垢版 | 大砲2010/04/26(月) 20:37:48ID:hbtCKh9D む、それだとかなり大変ですね。 戸籍の専門書を読んだら法定推定家督相続人がおらず、 家督相続人の選定がされてない場合は現行民法で考えてよい とありました。 かなり分厚い本ですが法定推定家督相続人がいる場合は のってませんでした・・・。