む、それだとかなり大変ですね。
戸籍の専門書を読んだら法定推定家督相続人がおらず、
家督相続人の選定がされてない場合は現行民法で考えてよい
とありました。
かなり分厚い本ですが法定推定家督相続人がいる場合は
のってませんでした・・・。