すれ違いかもしれませんが質問お願いします。
旧民法時に被相続人死亡時に法定推定家督相続人がいるが
戸籍上家督相続の記載がなく、現在に到っている場合
一旦旧民法時に家督相続があったものとみなすのでしょうか?
はたまた無視して現行民法適用でしょうか?

また、旧民法を適用するとした場合、法定推定家督相続人が
隠居により戸主を譲った父である場合も再び家督相続人と
なるのでしょうか?