【相続】戸籍の保存期間が短いニョ
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除籍簿(戸籍の全員が抜けたもの)の保存期間は現在80年となってます。
しかし今の時代、100年以上生きることも多くなっています。
例えば20歳までに転籍などがあり100歳以上で亡くなると
20歳までの戸籍(除籍簿)は廃棄されている可能性が高いわけです。
これでは相続の際に不便ですし、
本人が生きているうちに廃棄するなやゴルァ! 90歳以上の人口が100万人超えてるってテレビでやってた…
明治生まれだと厳しい場合も多いのかな。つーか年金やばすぎ ________________________________
ウシロウシロウシロウシロウシロウシロウシロウシロウシロウシロウシロウシロ
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それはこのコピペを一時間以内に7つ、別のスレに貼り付ける事です
ごめんなさい。死にたくないんです。
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>>201
明治生まれっていうと93か94歳以上。しかし最近は余裕でこれぐらい生きちゃうしな。 昭和30年代以降に出生した連中は幼少期の栄養の偏りと
食品添加物の過剰摂取で60超えたらばたばた死んでいくから無問題 核融合でも実用化されないかぎり
人類の将来は地球を食いつぶしてぁ本だわな ∧_∧
/ 華\
< @ハ@><我に勝てると思ってるニアルカ? >>205
ソイレントグリーンの原料にすればよろし 今日の朝日新聞。
どっかの図書館で、明治ー大正にかけての犯罪人名簿(平民等表記付)が
司書に言えば誰でも閲覧可能な状態だったらしい。
ちょっとスレ違いだが、そういうどうでもいい歴史が好きな俺としては
垂涎モノ。すでにどんな目的であっても閲覧不可となったそうで、おしいことをした。
> 同法を所管する内閣府個人情報保護推進室は、今回のケースについて
>「掲載情報から明確に子孫を特定できる場合は生存者の情報になるため、
>入手の経緯にもよるが、公開すれば図書館が処罰の対象」との見解だ。
金沢市の図書館に受刑者名簿 明治〜大正分、閲覧可能に
http://www.asahi.com/national/update/0414/OSK200504130060.html
これは「公開」を禁じてるのであって、逆に言えば子孫は情報開示ができるということ。
やはりM5年式も封印はいきすぎなんですよね。 時代が時代だけに封印しかないって当時なったのは理解できるけど是正してもらいたいもんだな。 除籍なんて基本的な文書は戸籍と同様、永年保存すべきじゃないの? 本籍地やめて転籍とかいう意味の薄いことは廃止すればいい。
戸籍は筆頭者の住居地の役場に設置。引っ越せば記録ごと移動。
住民票も廃止して附票に統一、除籍後の保存期間を30年程度に、
除籍簿は長寿化に鑑みて(少なくとも戦前の除籍は)保存期間110年。
これで相当改善されないか。 >>213
親元を離れて一人暮らしする若者はどうする?
分籍して独立した戸籍を持って自ら筆頭者にならないと、選挙権もないってわけか?
こういう問題が起こったから、戸籍の別冊で寄留簿というものができたのだ。
同じ家族でも別居することがあるから、戸籍だけでは間に合わなくなってきたのだ。
それが住民票の前身だ。
>>214
つまり住民票と戸籍の附票、2つあることが非合理だということだと思うが? それじゃあ住民票だけにすればいい。
日本と韓国と台湾以外、ほとんどの国々がそうしている。
ほとんどの国々に戸籍がなく、住民基本台帳しかない。
戸籍を無くすなんて家族を云々で自民がとても認めない。
俺も親子登録簿は悪くないと思うし、相続的には便利。
相続制度を無くすという手もあるがw 戸籍があるのは日本と韓国、あと北朝鮮もだっけ?
世界ではここしかないんだとな。 個人登録でも各国様々
それぞれの国で工夫するしかないんだろうさ。
戸籍も始めは文字通り世帯ごと(住民票的)だったものが家制度で捻れ現象。
戦後の親子毎の登録で再び変容。どうなっていくのやら。 相続は遺言によってのみ可能(親族以外にも可)。
遺言のない遺産は国庫に帰属、ってのもアリかもな。
そしたら戸籍なんかいらなくなる。
ついでに戸籍も本籍地制も廃止して住民基本台帳制度だけにして
現在のように除票は5年で廃棄、って制度のままなら合法的な近親婚も可能になるな。
>>220この人合法の意味わかってないの ごめんね 教えて下さいm(__)m 人の戸籍謄本って取れるものなんですか? 普通は取れない。正当な理由があれば弁護士なら取れるから、
相続争いとかだったら弁護士を頼むのがいい。
90歳以上、100万人突破 5人に1人が65歳以上
http://www.sankei.co.jp/news/050603/sha030.htm
いい加減100年保存ぐらいはしような >法務省
普通に困るんだよ 戸籍に出てくる「○番邸」とかって、要するになんですか?
当時は建物があるところじゃないと本籍地にできなかったんでしょうか。
そして、○番邸や○番地という番号は、戸籍以前にもあったんでしょうか。
江戸時代にも○番地という表現はあったのですか。 >>227
そうです。明治初期明治5年〜19年)の戸籍は、現在のような地番ではなく
各屋敷に番号を振ってその屋敷番号を表示していました。なお、その後も
このような取り扱いが混在していましたが、明治31年以降は原則として
現行と同じく地番表示がなされるようになっています。
このような戸籍制度は壬申戸籍(明治5年)にはじまるもので、江戸期には
○番地という表記はなかったと思われます。 >>228
即レス期待してませんでした。ありがとうございます。 真剣に悩んでいます。助けて下さい。
本籍地について:役所ではOKが出ている(認められた)のに、職場の上司が変更しろ
と言ってきました。
本籍地は観光名所で住所が覚えやすくとても気に入っています。
職場は自衛隊です。
変更したくないのですが、変更しないといけないんですか?
戸籍的には本籍地は日本の地番があるところならどこでもいいですよ。
その本籍地変更指示の根拠を聞けば?
ヘンテコ規則で本籍地の規定でもあるのかな。真面目な地番にするべしとか。
尖閣や竹島に移すのも面白いかもよ。 役所が受理した以上はこのスレッドではOKとしか。
軍事板とかのほうがいいんじゃない? 戸籍を原則非公開とする動きがあるようです。
そうなると,裁判所に本人訴訟を提起しようにも,相続がからんでいるだけで,
戸籍謄本の取得を弁護士等に依頼せねばならず,かなりの経済的負担を
覚悟しなければなりません。
皆さんは,戸籍の原則非公開とする方針についてどう思われますか?
とれるにはとれるが,例えば,お金を貸した相手(他人)が死亡した
場合で,貸し付けた金額がわずかで,弁護士に委任すると,費用倒れ
となるような事案の場合,自分で債務者の戸籍が取得できないが故に
本人訴訟や支払督促の手続きがとれず,泣き寝入りとなってしまうのでは。 >>240
まぁ関係書類を示すなりして請求できるようになればいいね。
原則公開を原則非公開という精神の変更で
必要な人まで弾いてしまってはいかんしね。 戸籍謄本の事で質問したいのですがいいですか?
父親の動きがどうも怪しくて。。。
○○の相続人で訴状提出後、補正命令を根拠に戸除籍謄本を取れば? 彼の家族の戸籍を内緒で調べたいんだけど家族親戚以外でとる場合使い道を書かなくては
ならないらしいけどどういう風にかけばいいのかな?理由によっては取れないの?なんとか良い方法ないかな? >250
そんなことをしないように他人は取れないんだよ。 既婚で戸籍に認知が記載されてる場合、転籍すれば認知事項は新戸籍にはのらないのでしょうか? 質問します。親の戸籍から抜けるにはどうしたらいいのでしょうか?親と縁切りたいんですけど・・・ 254 分籍届を出せば良い しかし、出したからと言って法的に縁が切れるわけではない 日本国籍を離脱すればよい。戸籍による追跡(所在等)が
不可能となる。
さらに、うまく転国籍を繰替えせば、追跡不能になるのでは?
ただ、簡単に国籍をかわれるとは思われないが。
>>255、>>256ありがとうございます。法的に縁を切るには?スレ違いですが・・・親の経営する会社の一億の借金の保証人にさせられ・・・ハメられました(泣 詳しくは知らないが、
東南アジアの発展途上国やアフリカの未開地の国ならば、
好意的に受け入れて貰えるのでは?
ただ、海外移住ということで、言語の壁を乗り越えなければ
ならないと思う。 >>257
法的に親子の縁は切れません。というか親子の縁の問題ではなくて
保証人の問題ですね。 「保証人変えてくれ」と言っても応じてもらえず。挙げ句の果てには「ただの紙切れにハンコ押しただけだろ?」とかホザきやがった。何かで訴えれないですかね? 保証人にされた経緯によるだろうけどスレ違い。適当なスレにいきなされ >>233
>本籍地は日本の地番があるところならどこでもいいですよ。
地番が存在しない(登記上の無籍地)場合には「何某市大字何某無番地」となるようです。
山中の国有地で古くからある官舎住まいだった人にあるそうです。 昔
京都市伏見区深草池ノ内町官有無番地
ていう所に住んでいました。
国有地でしたが、別に山中ってことはなかったですよ。 仕事で人の戸籍を取付けることが多くて、記載されている人(確か明治生まれ)の
両親の生年月日の年号が「享保」のものを見たときは意味もなく感動した。
80年とか言ってるけど、結局取ってあるし、出ないって言われたことない。
両親の相続関係で、おじいちゃんの除籍を追いかけてたら、「○○(地名)廃屋より転籍」
みたいな表記があったんだけど、廃屋ってなに!?
おじいちゃん、勝手に建てたバラック小屋に住んでたのかな・・・。 明治生まれの両親が享保というのは考え辛い。享和(1800〜03)年間なら考えられるが 俺も本籍地の村役場で「先祖調査」って書いて自分の直系尊属の戸籍請求したら、
明治生まれの人の親が江戸時代生まれだった。
確か80年軽く超えてたような気ガス。
意外に取ってるようだ、とは思う。
でも「個人情報を無駄に保管してはいけない」昨今だからなあ。
個人情報保護の機運が恨めしいこのごろ…スレ違いすまぬ >>268
残ってる分には問題ない。相続関係はなるべく遡れる方がいいのだから。
このスレ的には80年廃棄では大正の除籍すら廃棄となってあまりに早すぎるという方向だわな。 スレ違いかわかりませんが質問させて下さい
実は、今一緒に住んでる家族から戸籍を抜いて
家を出てこれから住む場所を家族にばれないようにしたいのですが
そういったことはできるのでしょうか?
親は納得済みです。
>>271
住民異動の届出をしないで引越せば可能。
ただ、届出をしないのは違法だし、色々と不便だと思う。
>>272
レスありがとう。その方法以外には無いのですね?
戸籍って簡単に抜けないものなんですね・・・
今の家族の戸籍から抜けるのには、養子縁組か結婚するしかないのでしょうか?
家族には住所がバレても構わないとしたら
どうすればいいでしょうか?
養子縁組も結婚も無しのやり方で戸籍を抜く方法を教えて下さい。
直ぐに家を出たいんです。助けてください。お願いします。 補足です。分籍という形だと親との縁は切れないですよね?
まったく縁が無いような形にしたいんです。お願いします。 >>271
今の法律では合法的には不可能。
何をしたいかわからないが、戸籍だけ独立させたところで、戸籍の附票取ればすぐに住所はばれるし、
(簡単に言えば戸籍と住民票は全く独立したものではなくて、結びついている)
いくら戸籍をいじったところで確実に出生まで遡る事が可能。
唯一の手段として、イリーガルな方法だけど、いわゆる「戸籍屋」から戸籍を買って別人になるしかない。
もちろんお勧めしない。 レスありがとう
不可能ですか・・・戸籍を買ってまでは考えていません
ただ、親と縁を切りたいだけなんです。
親に住所がバレれてもいいです。縁を切る方法を教えて下さい・・・
どうかお願いします。 >>276
日本では法的には親子の縁は切れない。
出来るだけ関わらないように努めるだけ。 質問すまそです。
不動産の管理やってるんですが、1ヶ月前に入居した人が行方不明に
なりました。保証人、会社に問い合わせしましたがだめでした…
借りている人の親族に、お兄さんがいるらしいのですが、その所在が
わかりません。
上記が正当な理由かどうかわからないですが、借りている人の、
お兄さんの戸籍の付票を請求することは可能ですか? 教えて下さい!
戸籍謄本の取り方、必要なもの、身分証などは必要ですか? >>50
そのうち、国籍も無かったことにするつもりですか? 国籍なんて本人の代限りの問題でしょ。
生来の日本人ならそれでいいじゃん。
>>283
仰ることの意味がよく判らないのですが? >>266
むしろ「転籍した時点では廃屋だった」というふうにも読めるな
>>281
自分のだったら身分証明(と認印)と手数料があれば大丈夫 海外に行ってパスポートを無くしてしまったら日本領事館に行くのだが。
日本領事館が無い国でパスポートを無くしたらどうすれば良い? 一つだけ 縁が切れるかどうかは疑問(個人の価値観)だけど… 推定相続人の排除を互いにすればどうかなぁ? お勧めはしませんが 戸籍の記載としてたどれない様にしたい、
第三者が(よく調べるならともかく)一見して別人だと思えるような戸籍の記載にしたいってことじゃないの?
ならば、転籍を繰り返したらいいんじゃないかと思うが、
父が誰か、母が誰か、くらいはどうしても戸籍に書くよな。(←基本的なことなのにちょっと自信ない)
昔の勘当でも、誰から勘当されたかくらいは書くんじゃないか。 司法ジャーナル2004年6月28日号ニュース速報
その4より
【弁護士懲戒】大阪弁護士会、
北尻総合法律事務所の工藤展久氏を戒告処分に
●弁護士12年のキャリア
日弁連は2004年6月25日付の官報に
大阪弁護士会が78年度日弁連会長を努めた弁護士会の長老、北尻得五郎氏(88)が主宰する
北尻総合法律事務所の工藤展久(42)=92年登録、44期=を戒告処分にした旨を公告した。 公告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会より以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条1号の規定により公告する。
記
1懲戒を受けた弁護士 氏名 工藤展久
登録番号22505
事務所 大阪府大阪市北区西天満6-7-4 大阪弁護士ビル501
北尻総合法律事務所 住所 大阪府吹田市千里山東4-8-3-604
2懲戒の種別 戒告
3処分の理由の趣旨
被懲戒者は、A及びBからCの懲戒請求者に対する預託金返還請求訴訟の依頼を受け、
Cの委任意思を直接確認しないまま、
Aらの用意したCの委任状などを用いて、
2001年11月13日訴訟を提起し、2002年3月29日、
全面勝訴の判決を得た。
その後、Cが本件に全く関知していないことが判明し、控訴審においては、同9月4日、
本件訴訟の提起及び追行が無件代理行為で不適法なものであることを理由に一審判決が取り消され、
訴えを却下する旨の判決が言い渡された。
被懲戒者は、1998年頃からAの紹介で数件の預託金返還請求事件を処理しており、
本件においては、C名義のゴルフ入会保証金預かり証書の原本を預かるなどの事情があったとしても、
被懲戒者がCに対し本件訴訟提起の意思を直接確認するべきであった。
それにもかかわらず、被懲戒者がこれを怠り、
本件訴訟を提起し、追行したことは、
Cが懲戒を求める意思がないことなどの事情を勘案しても、
裁判の公正及び適正手続の実現に努める弁護士の義務を怠り、かつ弁護士に対する社会の信用を失わせるものである。
以上の被懲戒者の行為は、
弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行があったときに該当する。
4 処分の効力の生じた2004年5月24日
2004年8月1日 日本弁護士連合会
「日本弁護士連合会の発行書物
自由と正義の平成16年8月号」より
別で、ある女性にストーカーをして、ネットにエロ写真を貼り、「レイプして自殺させるか殺してくださいな」とある。悪徳三流エロストーカー弁護士や事務所に依頼すると危険。 「工藤展久」「北尻総合法律事務所」で、検索を。 どなたか教えてください!本籍と現住所が違う市の場合、子供が産まれて、その子の戸籍は出生届けを出した現住所の市に保管されるのでしょうか?それとも両親の本籍がある市に保管されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。 エタ、非人と身分記載されたいわゆる壬申戸籍を
見てみたいですね。以前、ネットオークションで
地方の公証役場から出回った大昔の公正証書の
綴りを落札したことあるが、その中に「平民」と
記載された戸籍が添付されていたよ。戸主が
元治元年1月生まれで平民だった。 >>292
親の本籍地。
>>293
仕事でごくまれに見るが、別におもしろくもなんともない。 >>295
内緒。それに見るっていっても、身分欄は身分にかかわらず炭塗りが普通。
塗りが甘くて記載がわかるのもあるけどね。 >>296
壬申は墨塗りなんてされていない。
墨塗りできない「歴史的史料」だから、
厳重保管で閲覧禁止なんだよw 壬生じゃないが、明治の原戸籍取ると身分の記載が時々あるね
謄本は抹消されてるけど、原本はそのままなんかねぇ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています