【相続】戸籍の保存期間が短いニョ
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除籍簿(戸籍の全員が抜けたもの)の保存期間は現在80年となってます。
しかし今の時代、100年以上生きることも多くなっています。
例えば20歳までに転籍などがあり100歳以上で亡くなると
20歳までの戸籍(除籍簿)は廃棄されている可能性が高いわけです。
これでは相続の際に不便ですし、
本人が生きているうちに廃棄するなやゴルァ! 戦後に80年間に延ばしたとき今の長寿社会なんて予想してなかっただろうしな。
本格的長寿社会に対応するためとかいえばマイクロ化の予算ぐらいつくんじゃねの。 前に爺さんのとってみたらA4とB5があった。
町によって謄本の大きさ違うんだね。 最近電子化したところはA4だけど、以前のを使っているところは
B4二つ折りだから。 電算化された横書きのもそはA4でスッキリするけど
正直縦書きのものをA4サイズに縮尺した謄本は気持ち悪い。字も小さいし 被相続人に子供がいなくて、兄弟が相続人となり親の戸籍まで
必要になる場合に戸籍が捨てられてて非常に困る。つーか、実際
今困ってる。長男、三男・・?!次男がいない( ̄□ ̄;)!
って大慌てだった。過去帳も当時の寺の住職がいい加減だった
ため記載なし・・。上申書作ったけど、これで通るのかは謎。
寺の過去帳に頼らざるを得ないというのも情けない話だな。
江戸時代かよと(ry 江戸時代に遡った先祖調査ではよく使う手だね。
あと、お墓とか。…お墓だ! お墓・・墓標の写真撮って添付するのかな?
なんか他のものまで写ってそうでこわい・・。
以前、戸籍に記載されてない子供を証明するのに
葬式の写真をつけたことがあると本職が言ってた。
明治20年以前の戸籍って法務省の命令で廃棄したんじゃなかったの?
そんなものをもってこいといってる法務省が馬鹿だよ
80年保管っていったらほとんど大正時代のも廃棄ok。 ああ壬申戸籍壬申戸籍…
行政訴訟でも起こしたいなあ。
でももうどっちにしろ80年保管でアウトだなあ… 80年保管といわれているが、取りあえず請求してみたら?
家によって違うものだから、廃棄されてない戸籍は多いよ。
廃棄された明治5年式(壬申)戸籍は管轄地方法務局等で保管され
将来歴史的史料として公開されるときを待っています。
参照 http://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/001-h13/008.pdf 法務省は廃棄したものを隠蔽しているのか
それで人にはっ持って来いと?
まるで犯罪だな あはは、たしかにイジワルだよね。
閲覧がダメなのはわかるけど直系卑属ぐらいは認めないと。
寺院の過去帳漁らせるほうが問題ある気がするよ。 これは貴重な貴重な資料を…>>176は神。
(関係ないが、あんまり壬申壬申と書くので、「壬申」が「ネ申」に見えてきた)
要するに審査会風情では、そんな大それた判断は怖くてできないという
ことですな(?) 2002年に国の同和事業は終わりを迎えたというのに。
真面目な話、だれかが裁判に訴えるしかないのかねえ。
それか、百年掛かっても生き延びるか。
なんで自分の先祖を知ることができないのやら…。 明治19年戸籍も以前は族称が記載されていたじゃん
それを塗りつぶして現在は交付してる
だったら壬申戸籍もだめなところを塗りつぶして交付すればいいのに
ほとんど塗りつぶされてもさすがに先祖の名前のところは塗りつぶさないだろ?
この案だめ? >>180
全く同意。5年式だけ特別扱いするのはおかしいし
既に戸籍としての能力は無くても存在するなら”廃棄された戸籍”として
旧土地台帳と同じように交付すればいい。 自分の高祖父が明治17年に死亡
しかもこのこの高祖父、隣村からきた
隣村の先祖はかなり前まで遡れるのに
高祖父とつながらないので(高祖父の父親名が分からない)
おそらくこの人物が父親だと分かっても100%の確証がない
壬申戸籍見れて確認できたら大金はたくのに!!!
戸籍が今どういう意味を持つのはよくわからないが、除籍等が問題になるのは
相続法に欠陥があるからだろうな。
それが無ければ戸籍なんて一握りのご先祖マニアだけのものになって
一般には問題にはならないし保存年限がどうこういっても無くてもよいものを
問題にする暇な人も無くなるんじゃないかな? >>183
永年保存すれば解決だよ。戸籍制度がなかったらよけい大変なことになる。
戸籍に恨みでもあるのか? >177 役所では、文書としての効用を廃止する意味で「廃棄」という言葉を
使っていることがあるらしい。 本当は地下の倉庫にあったりするんだろうな
残念!! >>178
まあ、せっかく保管してるんだから使わない手はないわな。
むしろ保管するなら使うべきとも言える。 まあコンピュータでイメージ化すればあまりスペースもとらないし
可能だと思うけれど、法務局のばかどもに無駄飯を食わせるだけだと思うよ
それより相続法を変えるほういいよ >>188
どこをどう変えるんだよw
明治5年式は既に保管してあって量も決まってるのよ。
旧土地台帳も無料交付だしお金の問題でもない。
場所使って保管しながら使わないのがもったいないのよ。
台帳同様通達でサラッと済ませるのがスマート。 戸籍マニアさんでも誰でも頑張って欲しいよ。マジで
なんでこんな苦労しなきゃいけないんだか >>188
わざわざ個人単位で相続人記録するもの他に作っても余計な手間だし
廃棄で記録の無いものは一方的に相続放棄と見なすとか?仕事は激しく楽になるが… >>190
>>176を見ただけなのでマニアまではとても… >189
全ての国民の法定相続人はオレ様とする。(以上) ほんと期間延長しないのであれば通すレベルをもっと下げてほすぃ。
100年にすれば相当改善されるよ。 __∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
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\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
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90歳以上の人口が100万人超えてるってテレビでやってた…
明治生まれだと厳しい場合も多いのかな。つーか年金やばすぎ ________________________________
ウシロウシロウシロウシロウシロウシロウシロウシロウシロウシロウシロウシロ
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※あなたに訪れる死を回避する方法が一つだけあります。
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ごめんなさい。死にたくないんです。
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ノロウノロウノロウ呪ウノロウノロウノロウノロウ呪イノロウノロウノロウノロウ呪
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>>201
明治生まれっていうと93か94歳以上。しかし最近は余裕でこれぐらい生きちゃうしな。 昭和30年代以降に出生した連中は幼少期の栄養の偏りと
食品添加物の過剰摂取で60超えたらばたばた死んでいくから無問題 核融合でも実用化されないかぎり
人類の将来は地球を食いつぶしてぁ本だわな ∧_∧
/ 華\
< @ハ@><我に勝てると思ってるニアルカ? >>205
ソイレントグリーンの原料にすればよろし 今日の朝日新聞。
どっかの図書館で、明治ー大正にかけての犯罪人名簿(平民等表記付)が
司書に言えば誰でも閲覧可能な状態だったらしい。
ちょっとスレ違いだが、そういうどうでもいい歴史が好きな俺としては
垂涎モノ。すでにどんな目的であっても閲覧不可となったそうで、おしいことをした。
> 同法を所管する内閣府個人情報保護推進室は、今回のケースについて
>「掲載情報から明確に子孫を特定できる場合は生存者の情報になるため、
>入手の経緯にもよるが、公開すれば図書館が処罰の対象」との見解だ。
金沢市の図書館に受刑者名簿 明治〜大正分、閲覧可能に
http://www.asahi.com/national/update/0414/OSK200504130060.html
これは「公開」を禁じてるのであって、逆に言えば子孫は情報開示ができるということ。
やはりM5年式も封印はいきすぎなんですよね。 時代が時代だけに封印しかないって当時なったのは理解できるけど是正してもらいたいもんだな。 除籍なんて基本的な文書は戸籍と同様、永年保存すべきじゃないの? 本籍地やめて転籍とかいう意味の薄いことは廃止すればいい。
戸籍は筆頭者の住居地の役場に設置。引っ越せば記録ごと移動。
住民票も廃止して附票に統一、除籍後の保存期間を30年程度に、
除籍簿は長寿化に鑑みて(少なくとも戦前の除籍は)保存期間110年。
これで相当改善されないか。 >>213
親元を離れて一人暮らしする若者はどうする?
分籍して独立した戸籍を持って自ら筆頭者にならないと、選挙権もないってわけか?
こういう問題が起こったから、戸籍の別冊で寄留簿というものができたのだ。
同じ家族でも別居することがあるから、戸籍だけでは間に合わなくなってきたのだ。
それが住民票の前身だ。
>>214
つまり住民票と戸籍の附票、2つあることが非合理だということだと思うが? それじゃあ住民票だけにすればいい。
日本と韓国と台湾以外、ほとんどの国々がそうしている。
ほとんどの国々に戸籍がなく、住民基本台帳しかない。
戸籍を無くすなんて家族を云々で自民がとても認めない。
俺も親子登録簿は悪くないと思うし、相続的には便利。
相続制度を無くすという手もあるがw 戸籍があるのは日本と韓国、あと北朝鮮もだっけ?
世界ではここしかないんだとな。 個人登録でも各国様々
それぞれの国で工夫するしかないんだろうさ。
戸籍も始めは文字通り世帯ごと(住民票的)だったものが家制度で捻れ現象。
戦後の親子毎の登録で再び変容。どうなっていくのやら。 相続は遺言によってのみ可能(親族以外にも可)。
遺言のない遺産は国庫に帰属、ってのもアリかもな。
そしたら戸籍なんかいらなくなる。
ついでに戸籍も本籍地制も廃止して住民基本台帳制度だけにして
現在のように除票は5年で廃棄、って制度のままなら合法的な近親婚も可能になるな。
>>220この人合法の意味わかってないの ごめんね 教えて下さいm(__)m 人の戸籍謄本って取れるものなんですか? 普通は取れない。正当な理由があれば弁護士なら取れるから、
相続争いとかだったら弁護士を頼むのがいい。
90歳以上、100万人突破 5人に1人が65歳以上
http://www.sankei.co.jp/news/050603/sha030.htm
いい加減100年保存ぐらいはしような >法務省
普通に困るんだよ 戸籍に出てくる「○番邸」とかって、要するになんですか?
当時は建物があるところじゃないと本籍地にできなかったんでしょうか。
そして、○番邸や○番地という番号は、戸籍以前にもあったんでしょうか。
江戸時代にも○番地という表現はあったのですか。 >>227
そうです。明治初期明治5年〜19年)の戸籍は、現在のような地番ではなく
各屋敷に番号を振ってその屋敷番号を表示していました。なお、その後も
このような取り扱いが混在していましたが、明治31年以降は原則として
現行と同じく地番表示がなされるようになっています。
このような戸籍制度は壬申戸籍(明治5年)にはじまるもので、江戸期には
○番地という表記はなかったと思われます。 >>228
即レス期待してませんでした。ありがとうございます。 真剣に悩んでいます。助けて下さい。
本籍地について:役所ではOKが出ている(認められた)のに、職場の上司が変更しろ
と言ってきました。
本籍地は観光名所で住所が覚えやすくとても気に入っています。
職場は自衛隊です。
変更したくないのですが、変更しないといけないんですか?
戸籍的には本籍地は日本の地番があるところならどこでもいいですよ。
その本籍地変更指示の根拠を聞けば?
ヘンテコ規則で本籍地の規定でもあるのかな。真面目な地番にするべしとか。
尖閣や竹島に移すのも面白いかもよ。 役所が受理した以上はこのスレッドではOKとしか。
軍事板とかのほうがいいんじゃない? 戸籍を原則非公開とする動きがあるようです。
そうなると,裁判所に本人訴訟を提起しようにも,相続がからんでいるだけで,
戸籍謄本の取得を弁護士等に依頼せねばならず,かなりの経済的負担を
覚悟しなければなりません。
皆さんは,戸籍の原則非公開とする方針についてどう思われますか?
とれるにはとれるが,例えば,お金を貸した相手(他人)が死亡した
場合で,貸し付けた金額がわずかで,弁護士に委任すると,費用倒れ
となるような事案の場合,自分で債務者の戸籍が取得できないが故に
本人訴訟や支払督促の手続きがとれず,泣き寝入りとなってしまうのでは。 >>240
まぁ関係書類を示すなりして請求できるようになればいいね。
原則公開を原則非公開という精神の変更で
必要な人まで弾いてしまってはいかんしね。 戸籍謄本の事で質問したいのですがいいですか?
父親の動きがどうも怪しくて。。。
○○の相続人で訴状提出後、補正命令を根拠に戸除籍謄本を取れば? 彼の家族の戸籍を内緒で調べたいんだけど家族親戚以外でとる場合使い道を書かなくては
ならないらしいけどどういう風にかけばいいのかな?理由によっては取れないの?なんとか良い方法ないかな? >250
そんなことをしないように他人は取れないんだよ。 既婚で戸籍に認知が記載されてる場合、転籍すれば認知事項は新戸籍にはのらないのでしょうか? 質問します。親の戸籍から抜けるにはどうしたらいいのでしょうか?親と縁切りたいんですけど・・・ 254 分籍届を出せば良い しかし、出したからと言って法的に縁が切れるわけではない 日本国籍を離脱すればよい。戸籍による追跡(所在等)が
不可能となる。
さらに、うまく転国籍を繰替えせば、追跡不能になるのでは?
ただ、簡単に国籍をかわれるとは思われないが。
>>255、>>256ありがとうございます。法的に縁を切るには?スレ違いですが・・・親の経営する会社の一億の借金の保証人にさせられ・・・ハメられました(泣 詳しくは知らないが、
東南アジアの発展途上国やアフリカの未開地の国ならば、
好意的に受け入れて貰えるのでは?
ただ、海外移住ということで、言語の壁を乗り越えなければ
ならないと思う。 >>257
法的に親子の縁は切れません。というか親子の縁の問題ではなくて
保証人の問題ですね。 「保証人変えてくれ」と言っても応じてもらえず。挙げ句の果てには「ただの紙切れにハンコ押しただけだろ?」とかホザきやがった。何かで訴えれないですかね? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています