>>12
>判決の宣告前は・・・・・・・などすべての方法によって裁判員と接触することが
>禁止されています。
接触の証拠を残すなよ、と
裁判員との接触禁止の問題点は、1日限りの公判なら世間との隔離は容易だろうが
複数日に跨る場合の対応が明かされていない
当日の公判終了後から翌日公判開始まで間に、後を付けられる、脅される、
危害を加えられるなどに対し何の対策も示されていない
この間の、声掛け、電話などによる恫喝・脅迫或いは実力行使から身を守る術はない

>判決宣告後であっても,『職務上知り得た秘密を知ろうとして』,裁判員と
>接触することは禁止されています。
知り得た秘密以外を知るため以外なら接触は自由ですよ、と
裁判員を勤めた感想を聞きたいからと接触するのは自由ってこと
その中で裁判員が『職務上知り得た秘密』を迂闊にも漏らしたり覚られような発言をしても
聞き取る側はそれが秘密かどうかは分からないから公表しても何の咎めも受けない
しかし、裁判員は確実に処罰される