専門家による裁判員制度検討スレッド
裁判員制度に実際に携わる方に本音で語ってもらえるスレにしたいと思います。
法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)だけでなく、警察官、裁判所書記官、
検察事務官、法律事務所事務員の方々などの書き込み歓迎です。
模擬裁判での悩みなども話し合っていきましょう! 障害者の裁判員参加については,どのように対応がなされることになると思われますか。
視覚,聴覚障害について各地で模擬裁判が行われているところですが,実際の運用として
障害者の扱いをどうするかは悩ましいところです。
視覚障害者については,最高裁は原則視覚障害者については参加可能であるとした上で,
判断に視覚的な要素が必要である場合は,不選任の理由とできるとの立場を取っています。
これについて,最高裁は「耳で聞けばわかる審理なので大丈夫」といいますが,これがかなり
無茶な話であるのは模擬裁判を行う前からも言われていた話です。(同様のことは健常者が
裁判員の場合であってもいえます。)裁判員役をされた視覚障害者の方からは,起訴状,
冒頭陳述をはじめ,証拠資料を点訳したものを渡してほしいとの要望もあるようですが,
裁判員役をあらかじめ決めておく模擬裁判とは異なり,当日午後からの審理が原則で
ある実際の裁判員裁判では点訳を行うことは困難ということになります。
さらに問題が大きいのは聴覚障害者の場合です。手話通訳の確保をどのように行うのかが
鍵になります。事前に聴覚障害者の方が候補者になっていることを把握できなかった場合は,
通訳の手配が不可能ということで不選任というのもやむをえない気がします。
これに対して,事前に聴覚障害者の方が候補者になったことが明らかになっていれば,
裁判所で手話通訳者を確保することになります。ところで,審理に関与する手話通訳者は
相当人数になることが予想されます。そうなると,事前に審理期間を通してこれだけの人数を
確保しておく必要があるはずです。しかし,その聴覚障害者の方が裁判員に選ばれなかった場合,
集められた手話通訳者は,審理参加の必要がなくなってしまいます。これに対する損失補償等が
なされることはないようですから,場合によっては手話通訳者が裁判員裁判に関与することを
断るということにもなりかねないように思われます。
私個人の意見としては,午前中に選任手続を行い,午後から審理を行うという現在のモデル審理案
を離れるほかないというように考えています。選任手続期日から数週間空けた上で公判を
行うことで,裁判員候補者に障害者の方が入った場合にも十分対応できますし(聴覚障害者が
入った場合に速記官を手配すると言うのも考えられます。),健常者の候補者にとっても,数日休暇を
取ったのに無駄になる,などということがなくなるはずです。
いかがお考えでしょうか。
>>347
いやだから裁判員制度そのものを廃止すればすべて解決 3割司法の原因って、
一番は弁護士報酬が高すぎることですよね
二番目が裁判所の予算が少な過ぎることで 俺、どっちかっていったらデブだし不細工なほうだから、相手がイケメン検察官とかだったら
多分裁判員への印象悪いんだろうな
若くて、イケメンの弁護士最近もてはやされる傾向にあるし、この制度はじまったら
その傾向がもっと加速しそうで鬱っぽくなるわ >>349
上にも指摘がありましたが(過去ログ参照してください。)、3割司法の原因は報酬の問題だけではないと思います。
弁護士の報酬が高いという話がありますが、相談料30分5000円というのは、専門家の意見を聞くためには決して
高い費用ではないと思います。また、報酬自体も得た経済利益に対してみたらそこまで高いものではありません。
もちろん、自分でやるのに比べたら高くつきますが、それは仕方ないのではないでしょうか。
日本人は、知識やサービスなどに対してお金を払うことにあまり積極的ではないこともあって、弁護士報酬が
高いという印象につながっているような気がします。
横レスになりますが
>>351
1000万円の絵画があったとします。
いくらこの絵画には1000万円の価値があると理解していても、
庶民が簡単に手を出せるものではない。
>>349が言いたいのはこういうことでは?
価格設定が妥当かどうかという次元の話ではないと思います。 >>352
レスありがとうございます。
たとえはわかりました。でも、弁護士費用は1000万円もしません。
支払うことのできない額ではないと思いますが、どうでしょうか。
それに、手元にお金のない人に対しては、勝訴した場合そこから費用を支払ってもらうという
方法もあります。 裁判員の衣装についての話で、
女性の帽子は認められるのに
男性の帽子は認められない理由って何ですか? >>350
元々の造作はともかくデブはダイエットできるだろ。
痩せれば小顔にもなるはずだ。 >>353
>支払うことのできない額ではないと思いますが、どうでしょうか。
それは人それぞれでしょう。
もしかすると>>349は、たとえ支払えたとしても弁護士に多く取られるのが嫌だ
という意味の話かもしれません。
いずれにせよ、この場で議論するようなことではないと思います。 >>354
帽子については、裁判長によって決められることになると思います。ただ、原則として認められない
ことになると思います。これは女性の場合でも同様です。
それでもかぶるといっている場合は解任することも可能です。(41条4項、9条)
男性は不許可、女性は許可という話は、行列のできる法律相談所でやっていましたが、
全く根拠のない話です。 平成21年度予算の財務省原案が出ましたが、裁判員の旅費日当で22億円となりました。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081220/trl0812201035000-n1.htm
ところで、最高裁は概算要求において32億円を請求していましたが
(http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080826/trl0808261225002-n1.htm)、
10億円程度削られたことになります。
裁判所は事件数を3600件程度と見積もり、財務省は約2000件と見積もったため
この差が生まれたようです。
ところで平成15年から平成19年までの裁判員対象事件数は、
3,646→3,791→3,633→3,111→2,643
と推移しています。確かに減少傾向が見て取れますが、2000件まで減少するとは考えにくいです。
(景気の悪化により、強盗致傷事件の増加も予想されます。)
最高裁は頭を抱えているのではないかと思います。
いちばん知りたい疑問があります。
裁判員に選ばれた場合、原則として辞退できないのは、何故なのでしょうか? いちばん知りたい疑問があります。
スレタイが読めない人が多いのは,何故なのでしょうか? この制度は、裁判官の無能力さが原因であるのだから
裁判官の減俸を、しないのは片手落ちだと思います。
裁判員にかかる費用は裁判官の給与から、さっぴいて払って
もらうのが筋だと思う。
俺もそう思う。
でないと国民の6割が望まない制度に血税を注ぎ込むことになる。
財政黒字だったらまだいいけど、
景気対策とかいって殆ど無駄金ばっかり遣ってる上に
出費を更に増やしてるようじゃ国民に対する国の大罪だよ。 >>364-365
憲法改正しないと無理です。
日本国憲法
第79条 (略)
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第80条 (略)
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 >この制度は、裁判官の無能力さが原因であるのだから
制度の導入と裁判官の能力の有無は、
論理的には無関係です。
【裁判員制度】辞退希望など10万9000通返送 30万人中11万人−約40%が裁判員拒否
来年5月に始まる裁判員制度で、最高裁は19日、候補者に辞退希望などを尋ねた調査票に対し、
15日の期限までに約10万9000通の回答が返送されてきたと発表した。
期限後にも届いており、約29万5000人の候補者のうち、約40%が回答してきたことになる。
調査票は、自衛官や警察官など裁判員になれない場合▽70歳以上や学生で1年を通じて辞退できる
場合▽裁判員になることが難しい特定の月がある場合−などを尋ねるもの。当てはまらない場合は
回答する必要がないため、返送した候補者の多くが、何らかの事情を申し立てたとみられる。
なかには「受け取り拒否」と書かれたものもあったという。
来年5月以降、個別の事件についての裁判員候補者に裁判所から呼出状が届けられるが、この段階
でも辞退を申し立てることができる。今回の回答で辞退が認められた場合には対象から外される。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081219/trl0812192149023-n1.htm >>370
裁判官が無能力であることがこの制度の発端ではないのです。
制度が始まった際の議論を見ると、基本的に今までの裁判官による裁判でも
問題がないというスタンスから始まっています。
もちろん、裁判官が無能力であると考えるのは勝手なのですが、この制度の設計の
段階での議論を理解した上での議論をしないとかみ合わないことになってしまいます。
>>372 能力はあるが、世間からみると感覚がずれてるって
事でいいのかな? >>373
裁判官個人個人の感覚がずれているというわけでもないと思います。
ただ、同程度のことをした人には同程度の刑罰を科すべきだという考えが強い余り、
時代や世間の感覚からずれた量刑になってしまっていたことはあると思います。
性犯罪については特にその傾向が強かったように思われます。一昔前は本当に軽かったという感じです。
このような場合、一人の裁判官によって急激な変化をもたらすことはなかなか難しく、時間をかけて
量刑相場を変化させていっているというように考えてもらってよいと思います。
裁判員制度が始まってからこのような実情に変化が見られるかはよくわかりません。
というのは、裁判所が量刑の傾向を示す資料を提供することになっているからです。
裁判員には確固とした量刑基準があるわけではないですから、資料に基づいて従来と
同じような刑罰が科されるにとどまるのではないかという危惧もあるわけです。
事実認定を含め、「裁判官の仕事の体験学習」でしかないなら、何のための裁判員なんだという批判は免れません。
あと、やや話が逸れますが、裁判関係の報道では、事実関係がはっきりと報じられていない
こともよくあります。事件の概要や、被害者側の事情だけを報じたりしている場合です。
場合によっては、被告人と被害者が示談し、被害者が被告人を許すと言っていることさえ報じない
報道もあります。その記事を読んだ市民は裁判所の量刑を軽すぎると感じるでしょう。
報道の姿勢も、裁判官の感覚が世間からずれていると思わせている原因のように思われます。 >>374
>同程度のことをした人には同程度の刑罰を科すべき
これはある意味正しいという考え方もあるのではないでしょうか?
同程度の犯罪で、病気や犯歴など他に特に理由もないのに
被害者や遺族がメディアを利用して大々的に騒いだら刑が重くなるとか、
逆に被告側に関し、事件と無関係な家庭環境などが報道されて世論が味方につき減刑とか、
そういうとにかく同情集めたもん勝ちみたいな状況になるのであれば
そっちの方がよっぽど不公平のように思うんですが。
「裁判所が量刑の傾向を示す資料を提供することになっている」
ということであれば、おっしゃる通り「裁判官の仕事の体験学習」でしかなく、
従来の裁判との違いは、「市民感覚」とやらが反映されてしまう、すなわち
裁判員個人の性格・考え方や偏向報道の影響など
事件や当事者と無関係な要素が入り込んできて内容が劣化してしまうということくらいですね。 >>375
私自身も同程度のことをした人には同程度の刑罰を科すべきであるという考え方に反対している
わけではありません。その観点からすると、職業裁判官(及び検察官、弁護人)によって共有されている
量刑相場に従って判決が出ていたのにはひとつの合理的な量刑のあり方であったといえると思います。
個人的には、裁判員制度においては、死刑と無期懲役、無期懲役と有期懲役、実刑と執行猶予という質的に
異なる刑罰を科す場合に裁判官と裁判員がお互い議論する点において有益であると考えています。
個人的には懲役8年と9年の違いなど、量的な違いにとどまる場合にこれを裁判員と議論するのは
ナンセンスと考えていますが、制度上はそのような議論も評議においてなされることになっています。
メディアを利用した者勝ちというのが不公平であり適当でないのは全く同感です。耳目を集める事件は
公判の進行についても報道がなされることが多いですが、マスメディアが、たった6人の裁判員のために
報道を制限するより、1億2000万人の日本人に対して事件を報道するほうが利益が大きいと考えて
識者によるコメント、被害者によるコメント、公判での証拠以外の独自取材に基づく情報などを報道すると
裁判員の身動きが取れなくなってしまうことも考えられます。マスメディアとの関係も裁判員制度では
難しい問題です。
>>376
そのようなマスメディアの問題や、他の様々な問題があるにも関わらず、
早急に裁判員制度を開始しようというのは本当に理解に苦しみますね。
私もたまたま選ばれた数人の市民感覚という曖昧で流動的で説得力に乏しい判断基準よりも、
従来の量刑の仕組みの方がよっぽど合理的かと思います。
裁判員制度によって司法の形骸化が改善されるということを言っている人もいるようですが、
法律が変わってないのに量刑だけ市民の意見を取り入れていちいち変えるという方向になってしまえば
逆に法律が形骸化・弱体化してしまう恐れがあるのではないでしょうか。
やはり、本当に裁判に市民感覚を取り入れるべきなのか?という
制度の根幹に関わる部分からもう一度議論し直していただきたいものです。 性犯罪や交通事故・道路交通法違反の量刑が徐々に重くなったのは裁判員制度とは関係なく、
裁判官たちが世の中の動向を意識し、それが妥当だという認識が多数を占めるようになっていったからでしょう。
裁判官は世間とずれておらず、慎重に取捨選択をしているようにみえます。
安易な感情論に乗せられるよりはずっと安心できる法運用だと思います。 医師免許を持たない素人に外科手術を執刀させるような制度だ。 教えて下さい。
もし、自分が犯罪被害者、または遺族になったとして、
素人に事件をいじられたくない場合、裁判に裁判員が入ることを拒否できますか?
もし、被害者側から断れないとすると、
マスコミが変な被害者中傷をばらまいて世間がそれを信じてしまった場合など、
裁判が被害者に対する集団リンチの場になってしまいませんか? >>380
自分は素人ですけど
裁判って、裁判の外の話とかは関係ないのでは。 >>380 推進派ではないから勘違いしてほしくないけど
まず報道はされない。理由は報道ができないから。
だけど分からないね。情報の根源は不明なとこはあるから。
確かにある意味で被害者側から裁判員の判断が不当だと
申し出るのもひとつかもしれないね。
だから、こういう言い方は申し訳ないけど
裁判員を訴えるようなことをすればこの制度を崩せるのではないか、と思う。
裁判員というか「”国民”裁判員の判断は不当だ」ということで。
>>382もし「女性裁判員サービスデー」とか銘打ってきたら
俺は猫みたいにひっそりと氏ぬつもりだ。 >>383
裁判員の判断が不当だというのは加害者側からも言える可能性あるよね? >>384あるね。だから何にしろ理由は「”素人”の判断は不当」というのが
まかり通ってしまう。 アメリカの陪審制みたいに被告人がプロの裁判官の審判と、陪審員によるものと、
どっちか選べればまだしもなんだが。まあ、日本の裁判員でそれやったら選ぶ奴
はまずいないだろうということなんだろうけど。
アメリカでは選ぶ被告がいて、日本では選べたとしても選ぶ被告はたぶんいない。
この理由を突き詰めないで、とりあえずやっちゃえ、というのはどうなんだ? 例えば、
「2人姉妹が、道を歩いていたら、知らない人にいきなり刺し殺された。犯人はバッグを奪って逃走」
という事件の場合、普通だったら死刑ですよね?
でもマスコミ報道で、「被害者の姉妹は2人とも水商売で、男性関係も派手だった」などと言われ、
昔付き合ってた男なんていうのも登場して、「被害者は男の気持ちを弄ぶような、酷い女だったと発言したりする。
さらに近所のオバチャンから、「被害者姉妹は中学生の頃からDQNで、うちの娘をいじめていた」などと言われる。
しかも、報道に使われた写真はドブス。
こういう場合、素人は明らかに、先入観を抱いて法廷入りすると思います。
被害者の普段の行いは事件に関係がないから、討論の場で「被害者はロクな女じゃないから刑を軽くしましょう」とは言わないと思います。
でも、被告の生い立ちに過剰に肩入れして、情状酌量すべきだと主張するかもしれない。
普通なら考慮されないような事柄を、裁判員全員が「情状酌量すべき」と主張するかもしれない。
それで、事件だけを考えたら死刑のはずが、無期懲役になるかもしれない。
裁判員は内心「男を弄ぶような女」に復讐したような気分で満足するかもしれない。
被害者にしてみれば、報道被害を受けた上に、犯人が減刑されるという屈辱を味わうことになる。
これってフェアじゃないと思います。マスコミを味方につけた方が勝ち、という感じで。
プロの裁判官なら、「報道で被害者が悪く言われてたから、死刑にしなかったんじゃないの?」と邪推されかねない判決は下さないような気がします。
後々、自身の評判が悪くなりますから。
もちろん被告の側の方が、マスコミの作る先入観に左右される可能性は高いのかもしれない。
でもマスコミによって被害者が不利になるのは、もっと問題ですよね?
「犯罪被害者の会」は騒がないんでしょうか。
逆にこの問題点を突いていけば、裁判員制度そのものが見直されるような気もします。 >>387
どちらかというと、被害者や遺族の側が
マスコミ使って印象操作して世論を味方につければ厳罰にできると期待して
裁判員制度に賛成してるんじゃないの?
そうでもなければ絶対騒いでるはず。
裁判員制度は加害者側の権利の方が侵害されやすいと思う。 >○伊藤正己(元最高裁判所判事)
>『有斐閣・裁判官と学者の間』(平成5年)
>「下級審の裁判官にあっては,何と言っても事実認定が最も重要な任務となり,
>そのためには,多年の訓練と習熟が求められる。」
元最高裁判事も、事実認定には「多年の訓練と習熟が求められる。」とおっしゃっていたりします。 >マスコミを味方につけた方が勝ち、という感じで。
いわゆる予断排除・証拠裁判主義の問題については、
口頭主義の印象を大事にして細かい論拠を省略する裁判員裁判では、
旧来よりもその影響や問題が入り込みやすいということはあると思います。
自分では裁判の中で見聞きしたことだと勘違いして、新聞に書いてあったこと、
報道で流されていたことを判断の前提としてしまうのです。
これに対して、旧来の裁判は証人の証言も含め、最終的には全て文書となったものを
見て判断をするわけです。
これは、調書裁判と揶揄されるものですが、他方、
文書を何度も読んでその中から論拠となる部分を押さえて判決に至るため、
新聞・報道等の情報は自然と排除され、また残存してもチェックの過程で落ちることになります。
したがって、旧来の裁判では、予断排除・証拠裁判主義は
現代的にはあまり問題となっていないところかと思います。 ようするに、出る部分と隠す部分があるということですね。
現代のマスコミが総てをさらしているかというと、そうとは言えない。
だから、出てる部分と隠される部分が内包しているといったところでしょうかね。
公務員的発想で何事も進めないでほしい。
公務員のように・・時間、人員、など余裕の無い人がほとんど。 裁判官も相当に御多忙のようなので、制度導入による裁判員のお守りでより大変になりそうですね まったく強引すぎる。
公務員的発想で、事前説明を行っているとか言っているが、独善に他ならない。
年内に中止になるでしょう。ならないと、おかしい。
世の中、考える以前に分かることのほうが多い。
やってみなければわからない的なものはほとんど成功しないもの。
それだけのことに、どれだけの市民の心的労力を費やされ無駄が出るか。
まったく、理解できない。 >>395
どうでもいいじゃん。
裁判員制度そのものが廃止すべきなんだから。 国が決めました?
あなたに決まりました?
戦争経験者じゃないが、赤紙って同じですよね?
バカで低脳が引き起こした過去の戦争。
どうみても、同じじゃないですか? 日本は選挙で選ばれた国会議員を通じて立法が行なわれる民主主義国ですから、
赤紙だとやゆしても何も変わらなくて、本気で不満があるなら国会議員あたりを動かさないといけませんよ。 スレ違いと云われるかもしれませんが・・・
司法は法の番人、つまり法を守る立場の人々と聞いています。
法を守るとは「侵されたり、害が及ばないように防ぐ」
「決めた事や規則に従う」と有ります。
わが国の最高法規で有る憲法に数々違反しているこの裁判員制度を
見逃している傍ら
刑法何条に・・・・・とか民放何条に・・・・・との判決をしていて
も最高裁始め検察、裁判官の方々は空しいと思われませんか?
勿論各々の裁判も立派なお仕事というのは判っていますが
何かが狂って居る様に思います。
現職の方々が声を挙げにくいのは判りますがイラク派遣が違憲だと
勇気ある判決した裁判官も見えることですから・・・
せめて退職された司法の方々の声は一般人よりも重みがあるので
もっと声を挙げて頂きたいと思います。
貴方の貰った給料、退職金はお国から頂いたものには違いは
有りませんがその元は国民の血税です。
>>396
制度自体を廃止すべきと言いたいならそのように言えば良いだけ。
382はそうは言っていませんね。
どうでもいい煽りなら男女論板に帰ってやれと言いたい。
>>399
法の番人と言われる裁判官は、どんなに裁判員制度が間違っていると思っていたとしても
直接に制度をやめさせる事はできません。
日本の違憲審査制度が付随的審査制であるためです。
もどかしい事ではありますが
簡単に言えば事件が起きないと動けないという事です。
裁判員制度違憲訴訟のようなものが起これば
違憲判決が出る可能性はあると言えます。
事件になる前に法律を変えるには政治活動を通じて国会を動かすのが一番です。
しかし、現職の裁判官の政治活動には事実上厳しい制限があるのが現状です。
無論退官してからの活動は制限されませんが。
それが裁判員に選ばれる人達と同じ視点からの議論になるかどうかは判りません。 >>395
女はみのもんたに洗脳されているので正しい判断が下せない。 >>397
国家の命で徴集され、間接的に人を殺すこともありうるわけだから
(死刑判決)
まさに現代版赤紙 >>400
そもそも裁判員になることは権利ではないのだから
女を裁判員から外すことになろうが無関係。 違憲かどうかでいえば、
陪審制度は憲法制定当時に合憲と考えられていたことからして
類似の制度である裁判員制度も合憲。 >>405 類似の制度である裁判員制度
その両者はまったくちがう。
現在停止されている戦前の陪審員法では、職業裁判官は陪審員の評決に
しばられなかった、つまり無視することができた。それゆえ現行憲法下に
おいても、憲法に保障されている裁判官の独立を侵さないと考えられる。
それに反して裁判員制度においては、たとえば裁判員6名による
無罪の評決は3名の職業裁判官全員一致の有罪を覆すことになり、
裁判官の独立は侵害される。
よって裁判員制度は憲法違反。
>>406
裁判官のみの合議体による裁判でも、評議がまとまらなかったときは多数決ですし、その場合多数決に
負けた裁判官の独立が侵害されたとは言われていません。
それと同様に考えれば、裁判員の多数によって裁判官のみの多数決と異なる結論が出たとしても
裁判官の職権行使の独立が侵害されたとはいえない、というのが制度設計時の理由付けになっています。 >>407
その2つを同様に考える時点でおかしいと思う。
選挙で負けた候補者に投票した国民の選挙権が侵害されてないからといって、
いきなり無関係な外国籍の人間も無理やり日本の選挙に参加させて、
そっちの数が多くて日本人の票が反映されなかったとしても
負けた日本人の権利は侵害されてないとか言い出すのと同じでは? >>364
この制度の出発点に裁判官の収入を維持するため、というのがあります。
裁判件数が増えたら普通裁判官も増えるでしょ。
裁判件数は結構変動があるので、裁判官が増えた後、
件数が減ったら、間違いなく減給。
そうしないために、裁判官と裁判件数の需給バランスを
調整する仕組みとして考えたのが裁判員制度です。 >>411
あなたのために補足してあげますよ。
409で言ってるのは経済原則だよ。
あんたがいいたいのは、裁判官の数と裁判官の給与については
憲法に定められていて、どちらも簡単に増減できないってことだろ?
投稿するならちゃんと書け!
じゃないと、どっかの板でバカ、アホ言ってるのと同じだ。
だから需給バランスを調整する仕組みが必要だってことだよ。 >裁判官の収入を維持するため
なぜ国はこのことを裁判員制度の目的としてちゃんと言わないのか? >>409
減給の実態を数字で示す資料はどこで手に入りますか?
それとも、ただの杞憂に基づいた需給バランス調整なのですか? >>409
需給バランス調整を裁判員導入の理由として議論している人を聞いたことがありません。
あなた独自の考えでしょうか。
また、なぜ、裁判員制度を導入すると需給バランスを取ることができるのでしょうか。
需給バランスを取るためには、事件処理のスピードを増減させることが必要になると
思うのですが、公判前整理手続を意図的に長引かせたり、短縮させたりするとか
そういうことなんでしょうか。
>>407はもう居なくなった?
>>406に対する制度設計時の理由付けも論破されて崩れたということでおk? 現在は裁判官の数に対して裁判の件数が過剰
裁判官の需要が多いわけだから
普通(経済原則)なら裁判官の供給(数)を増やす。
逆に裁判官の数が過剰になってしまったら
数を減らすか、給与を下げる。
ところが司法は憲法の定めで裁判官の数も給与も
簡単に増減できない仕組みになっている。
このように裁判官は憲法で身分が保障されているので
>>413 >裁判官の収入を維持するため とわざわざ言う必要はないのである。
そうすると
>>415 需給バランスを取るためには、事件処理のスピードを増減させることが必要になる
そのとおりです。
公判前整理手続では裁判員制度を適用するかしないかを決めることができます。
簡単に言うと、国民を都合よく利用できる、という制度です。
>>416
裁判官の職権行使の独立(憲法76条3項)については、他の国家機関や裁判所内部の上位者からの独立を
定めたものと考えられて来ました。前者については浦和事件、後者については戦前では大津事件、戦後では
平賀書簡事件が有名です。一方、この規定が裁判の合議体内部をどのように規律しているかという問題が
深く議論されたことは余りなかったといってよいと思います。裁判員制度以前では、合議体が裁判官のみで
構成されていたため、問題となる余地が余りなかったのです。もちろん、多数決で負けた裁判官が判決書に
署名押印しなければならないことが職権行使の独立に反さないかという議論もあったでしょうが、数人で
合議体を構成する以上多数決という決定手段を設けるのはやむをえないことでしょう。(なお、現行憲法下で
陪審制を採用することができるか、という議論がありますが、これは、裁判官の合議体と、これと別に
活動する陪審団の評決の緊張関係をどのように解決するかが問題となります。)
裁判員制度では、合議体の中に裁判員と言う裁判官以外の者が入ることになるため、裁判官の職権行使の
独立の問題について新たな問題点が出現したと言ってよいと思います。そして、その憲法上の解釈のひとつと
して考えられるのが、>>407での制度設計時での議論です。私自身、制度設計時での議論が正しいと言う
わけではありませんが、>>408の論法は、やや次元の違う話を持ち出していると思います。すなわち、>>408の
選挙の例は、国民主権という理念(国民の代表は国民によって選ばれるべき)から導かれる結論を利用している
点において、裁判員の参加する裁判における多数決の問題点の批判としては十分なものとは言えないと
思われるからです。>>416にあるように「制度設計時の理由付けも論破されて崩れた」とはいえないと思われます。
ここで考えなければならないのは、憲法76条3項は、裁判官の権利を保障したものではなく、裁判官の職権の
行使の独立という制度を保障することで、ひいては国民の公正な裁判を受ける権利を保障すると言うものです。
そうすると、裁判員が参加することで、国民の公正な裁判を受ける権利が侵害されているかどうかが検討される
べきことになります。選任手続で不公正な裁判をする人を排除する仕組みが設けられているほか、最低
裁判官1人の意見が含まれていなければ被告人に不利な判断をすることができないとされていることは、
国民(被告人)の公正な裁判を受ける権利を担保する要素といえると思います。(もちろん、これだけでは
不十分だとする考え方もあるでしょう。)
なお、>>406で指摘されているように、裁判官が3人とも有罪と考えても、裁判員全員(または5人)が無罪と
考え無罪となった場合については、被告人に有利な判断となるため、被告人が不服を抱くことはなく、問題点が
顕在化することはないと思われます。これに対し、裁判官2人が無罪、1人が有罪、裁判員4人以上が有罪と
なった場合、裁判官だけなら無罪なのに、裁判員が加わったため有罪になってしまうと被告人の権利が
侵害されたのではないかという話になり得ます。このような場合に、上述したような公正な裁判を保障する
仕組みが憲法上の要請にこたえているかが真剣に議論されることになると思われます。 >>417
裁判員制度の対象事件かどうかは法律で決まっていて、裁判官の一存で対象事件から外すことは
できません。ですから、>>417で書かれている「公判前整理手続では裁判員制度を適用するかしないかを
決めることができます。」というのは事実と異なります。
また、審理のスピードを変化させることは、裁判員制度を導入しなくても期日指定等で可能です。
誤解されているかもしれませんが、裁判員制度を導入すれば審理のスピードが劇的に上がって未済事件の
件数が減るというわけではありません。もちろん、争点が事前に判明して、必要な証拠だけを調べるという
審理形態のために審理期間が短縮されることもあるでしょうが、実際に裁判員制度が始まったら、その準備の
ために1、2年公判前整理手続がなされることになることも当たり前になると思われます。公判が始まってから
結審までの期間が短くなるのは、以前であれば1回2時間程度、1カ月おきに行っていた審理を、1日に
6時間程度の審理を連日することになるからです。このような審理では、事件の同時並行的処理が
できなくなるという側面もあります。
トータルで見ると、起訴から判決までの期間がどれだけ短くなるかは始まってみないとわからないのでは
ないでしょうか。 >>418
>選任手続で不公正な裁判をする人を排除する仕組みが設けられている
不公正な裁判って何?
それについての議論は既に終わってるけど。
>>419 準備のために1、2年公判前整理手続がなされることになることも当たり前
公判前整理手続きに1,2年かかると誤解される文章ですね。
公判前整理手続きの準備のために証拠を揃える弁護士と、検察のことでしょう。
「裁判員制度の対象にするかどうかは公判前整理手続きで決める。そこで有罪か無罪が争点になるとわかった場合、
裁判員制度を適用しない」と法務省の方に直接聞きました。
>>裁判官の一存でとは>>417も言ってないし、「公判前整理手続きの中で法律の定めに従い制度の適用を決める」
と言うなら、その法律がちょっと分かりませんが一応納得です。
なので>>418さんの後半の例え話、良くないですね。
あと、もう少しまとめてもらいたい。
>>419 起訴から判決までの期間がどれだけ短くなるかは始まってみないとわからないのでは
ないでしょうか。
これはその通りだと私も思います。
裁判員制度では裁判官の関与する時間が短くなるだけ、ということです。 裁判官にしてみれば
関与する時間の短縮=裁判の短縮 >>421
公判前整理手続自体が1,2年かかるとの趣旨で記載しました。
もちろん、弁護人が公判前整理手続で行う主張を裏付けるために証拠をそろえるのに時間が必要になります。
(検察側においては、起訴時点で一通り有罪を立証する証拠がそろっているのが前提です。)しかし、それも、
公判前整理手続に付された後になされていくことになりますから(証拠開示の手続等)、公判前整理手続に
長い時間がかかるというのは、間違いではありません。現在においても、裁判員が関与しないながらも
公判前整理手続に付せられ、1年以上公判前整理手続が終結しないという事例が多数あります。
それから、『「裁判員制度の対象にするかどうかは公判前整理手続きで決める。そこで有罪か無罪が争点になると
わかった場合、裁判員制度を適用しない」と法務省の方に直接聞きました。』とのことですが、これはその「法務省の方」が
完全に間違っています。私の書き込みを信用していただけないのであれば、それはそれで結構ですが、ほかの専門家の方
か裁判所、検察庁等に問合せていただければご理解いただけると思いますし、否認事件の模擬裁判が数多く行われている
ことからも容易に推察していただけると思うのですが。
>>422
公判前整理手続では裁判官も関与しますから、「裁判官の関与する時間が短くなるだけ」というのも正しくありません。
公判前整理手続において裁判官は、争点及びを整理して審理計画を策定に関してかなり積極的に関与していくことが
期待されています。 × 公判前整理手続において裁判官は、争点及びを整理して審理計画を策定に関してかなり積極的に関与していくことが
期待されています。
↓
○ 公判前整理手続において裁判官は、争点及び証拠を整理して審理計画を策定することに関してかなり積極的に関与
していくことが期待されています。
すいませんです。 >>425 公判前整理手続において裁判官は、争点及び証拠を整理して審理計画を策定することに関してかなり積極的に関与
していくことが期待されています。
これを読んで、裁判官の時間短縮にならないと思っても仕方ありません。
しかし、実際は裁判官のかかわる時間は短縮されるんですよ。
この文章に違和感感じませんか?
関与するのは裁判官ですが期待するのは誰?
法務省はなぜちゃんと言わないか。
裁判官の時間短縮に注目されたくないからです。
注目されると憲法による裁判官の身分保障に話が及ぶからです。
そうなると憲法改正論にまで発展しかねないからです。
憲法は尊重
需給バランスの調整は必要
そして考えたのが裁判員制度
公判前整理手続きが裁判官の時間短縮でないと困るひとがまぎれこんでいるようですね。 時間短縮という結論ありきで他の方の話をとらえている感じです。 裁判員制度ねぇ〜…
俺はこんなグラついている物に参加したくはないね。 >>426
「期待する」のは、最終的には裁判員となる国民です。きちんと争点、証拠の整理がなされないと審理が五月雨式に
なってしまい、いつまで経っても裁判員の職務から解放されないことになってしまいます。
今までの刑事裁判でも、検察官、弁護人による事前準備は行われていましたが、それだけでは裁判員制度のもとでは
不十分なものになるおそれがあったため、裁判官が関与しての事前準備の仕組みとして公判前整理手続が作られた
のです。
_ _ .' , .. ∧_∧
∧ _ - ― = ̄  ̄`:, .∴ ' ( )>>429
, -'' ̄ __――=', ・,‘ r⌒> _/ /
/ -―  ̄ ̄  ̄"'" . ’ | y'⌒ ⌒i
/ ノ | / ノ |
/ , イ ) , ー' /´ ヾ_ノ
/ _, \ / , ノ
| / \ `、 / / /
j / ヽ | / / ,'
/ ノ { | / /| |
/ / | (_ !、_/ / 〉
`、_〉 ー‐‐` |_/
>>427
公判前整理手続きが裁判官の時間短縮と主張しているのは私だが、
裁判員制度の目的がなんだろうが私は全く困らない。
私も≫429 と同じ気持ちだ。
ただ、需給バランスの調整が必要だということもわかった上で
賛成反対を論じて欲しい。
>>430 きちんと争点、証拠の整理がなされないと。。。
だから、それに掛かる時間があなたのおっしゃるほど必要じゃないと言ってるんですよ。
>>430 裁判員制度のもとでは不十分なものになるおそれがあったため
ここも少し違います。司法関係者はそんなに恐れていない。
裁判員制度のもとでは不十分なものになるおそれがあるとの批判をおそれて
というのが本当だ。 公判前整理手続き及び裁判員制度が裁判官の時間短縮だと困るひと相当いそうですね。 >>432
逆に、なぜ、需給バランスの調整の仕組みとして裁判員制度が必要だとお考えなのかを伺いたいところです。
以前も記載しましたが、事件処理のスピードを調整するのであれば裁判員制度などなくても可能です。
以前の書き込みを見ますと、裁判官の供給過多になると裁判官の削減及び減給のために憲法改正が
なされる可能性があることが需給バランス調整の必要性の論拠であるように見受けられます。
しかし、弁護士数の増加に伴い、民事訴訟案件等の増加も見込まれ、裁判所全体で見れば、裁判官に
対する需要増は考えられても、供給過多になることは余り考えられないように思われるところです。
公判前整理手続についても誤解があるように思われます。
争点、証拠の整理に時間は必要でないとおっしゃっていますが、実務の現場をご存知ないのではないでしょうか。
確かに自白事件であれば数回の公判前整理手続で終結して公判を迎えることができますが、
現に1年以上にわたって公判前整理をしている事件もあります。
また、「司法関係者がそんなに恐れていない」というのもどこに根拠があるのかよくわかりません。
結審間際になって、新たな証拠請求がなされたりすることも現にあるのです。そのような事態が
裁判員にもたらす更なる負担の可能性を無視することなどできません。
一方、『裁判員制度のもとでは不十分なものになるおそれがあるとの批判をおそれて』というのは、
本当かもしれません。きちんとした審理計画も立ててもいないのに、裁判員が不必要に長期間拘束されることに
なる可能性があれば、批判されるのは眼に見えていますから。
>>433
別に困るわけではないのですが…。公判前整理手続及び裁判員制度の導入によってきちんとした裁判が
されつつも刑事関係の仕事が減るのであれば大歓迎ですよ。 >>434
こうゆう曲解する人が裁判を長引かせるんだと思った。
432は“需給バランスの調整の仕組が必要で裁判員制度が考えられた”と言っている。
434の“需給バランスの調整の仕組みとして裁判員制度が必要だ”という解釈とはニュアンスが違う。
432は“裁判官の関与する時間の短縮”と言っている。
434の“事件処理のスピードの短縮”という解釈は違う。
>>432は“需給バランス調整の必要性”について“裁判官の数に対し裁判件数が過剰”
と説明している。あえて説明される必要もないくらい納得できることなのに
>>434はそれを憲法改正と結びつけ>>432の論理が飛躍している
ように印象付けようとしているとしか思えない。
434は432に対し曲解の上、論点をずらそうとしている意図がうかがえる。
432の主張は裁判員制度を需給バランスの調整だという、他で目にしない
新しい持論で面白い。全体的には筋も通っていると思った。
残念なのは>>434も指摘する通り、公判前整理手続について主張する根拠がないことと
それに、事実認定について明らかな間違いを言っていることだ。
435の書き込みは友達です。
この板でのやり取りを客観的に見てもらったんですが。
自分であらためて、以前のものから読み返してみると
大変失礼な言葉遣いや、不勉強な部分があったと反省しております。
思っていたことは一通り書かせいただいたし、
もともと専門家のスレに自分が投稿したのが間違いなので、
これを最後に致します。
ありがとうございました。 専門家の方々に質問です。
市民の裁判員制度つくろう会とは何ですか? 裁判員裁判の公判期日に弁護人が病気を理由に出廷しなかったらどうするかの裁判所の見解は。
被告人が房から出ないように抵抗した場合の公判期日の変更はするのか。
その場合の裁判員の次回の公判の出廷は,義務づけられるのか。
結局,裁判員裁判対象事件は,要弁護士事案ばっかりなんだから,弁護士が何かにつけて出廷しない
または,書証証拠主義から口頭主義へと変更するのだから,被告人が出廷しない場合,裁判所として
公判日程をどうするのか,今の段階から考えているのか。 それと,前手続きを行うことにより,被告人の勾留期間が延びるのだが,日弁連と裁判所はどう考えているのだろうか。
今まででは,身柄事件は概ね1か月以内に第1回公判期日を入れ,弁護人が責任能力争うのであれば,被告人質問を
先行させて,裁判所が職権で鑑定留置なりを行い,鑑定結果について鑑定人尋問や刑訴321条関係で証拠採用可否
を決定して,合議事件でも概ね3〜4か月で判決していたが,今では下手すると1年以上かかることになるが,この間も
勾留更新しないといけないくなる。
今より勾留期間も長くなるし,まさか,裁判官がその分,裁定未決に算入しないだろうな。
なんか,するような気がするんだが。 >>437
この団体ですね。(http://www.saiban.org/p1.html) ごめんなさい。詳しいことはわかりません。
事務局を見ると著名な方も多いようですし、最高裁や法務省から人を呼んでのパネルディスカッション
もしているようですね。裁判員制度推進の方向のようです。
>>438
裁判員裁判の対象事件は必要的弁護事件ですから、弁護人が出頭しなかった場合、公判は
開けないことになります。公判は延期になるでしょう。公判不出頭が法廷戦術として用いられるのは
適当でないのは明らかです。職業倫理からしてそのようなことはなされないでしょうし、場合によっては
懲戒ということもありえるように思われます。
被告人が房から出ないように抵抗しても、強制的に連れてこられることになりますから、
問題が起こることは余り考えられません。
>>439
公判前整理手続が行われることによって第1回公判までの勾留期間は当然伸びますが、
だからといって被告人の判決までの勾留が伸びるという必然性があるわけではありません。
連日開廷がされれば、勾留期間は短くなる可能性もあります。
また、公判前整理手続が1年以上かかる事案は、起訴後3、4か月で判決にはならないと
思います。
なお、公判前整理手続が行われている間の勾留についても、未決勾留日数への算入は
されるように思われます。 292 名前: 十二人の怒れる名無しさん Mail: 投稿日: 09/01/10(土) 16:59:35 ID: 9q733ZrA
濡れ司法関係者だけども,弁護士は知らないけど,警察,検察,裁判所,刑務所などの公務員は,ほとんど報復受けていない
仮に報復受けても,公務員同士は厳しく取り締まるから。
警察はすぐ逮捕,検察は間違いなく公判請求,裁判所はすぐに逮捕状出すし,刑が重くなる,刑務所では刑務官から厳しい扱い。
それくらいしないと,報復される恐れあるから,法曹の公務員関係者は,お礼参り的なことしたら厳罰を科すことが暗黙の了解としている。
実際に,警察にイタ電して威力業務妨害で逮捕,検察庁で暴れて逮捕,裁判所で裁判官に襲いかかって殺人未遂で逮捕,刑務官殴って
逮捕されて実刑。
これだもん,やくざは法曹関係者には手ださないし,役所には盾や刺す又,手錠や特殊警棒,防刃服も装備しているし,防犯カメラや
民間の警備会社の警備導入済み。
法曹界に楯突く奴は絶対に許さないというのが,この世界。
それに,転勤も多いから,地元でも犯人と顔合わさないし,危険な分,給料も高くなっている。
あと,破壊活動防止法にも,法曹関係者に危害を加えようとする団体や人を罰する規定はあるが,民間人にはない。
裁判員の身の安全については,たぶん無いでしょう的な言い方しないと,誰もしなくなるからそう言っているだけ。
だって,仕方ないことだもん,組織で動いているのが司法関係者だし,個人でしか身の安全を守れないのが裁判員。
裁判員が何か嫌がらせされたら,少しは刑は重くなるかもしれないが,それは事後的なことでしかならない。
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/saibanin/1223062985/ 専門家にお尋ねします。
裁判員制度を廃止にするには
どのような手順で、どのような手続きが必要でしょうか? 成人したばかりの20歳の男女に、裁判員として強制的に見せる内容ですか?
検察官が法廷で読み上げた冒頭陳述の要旨は次の通り。
死体損壊、遺棄の状況
星島貴徳被告は東城瑠理香さんの死亡を確認すると、
死体を浴室内に運び入れ、衣服をはぎとり、午後11時50分ごろ、
包丁2本とノコギリで死体の解体を始めました。
頭を切り落とし、右足、左足、左右の腕を切り落としました。
昨年4月19日午前2時ごろ、警察官が(マンション自室の)
918号室を訪ねてくると、手足についた血を洗い流し、ドアを開け、
入浴中であったように装って応対しました。
「何も聞こえなかったです。眠いので寝ていいですか」などと嘘を言い、
無関係を装いました。
死体から切り落とした足と腕を冷蔵庫に入れ、
頭をクローゼットの中にあった段ボールに隠しました。
胴体は、ベッド下の段ボールの中に隠しました。
19日午後9時ごろから、腕、足から包丁を使って肉をはぎとり、
まな板で切り刻んで水洗トイレから下水管に流しました。
後の骨はノコギリで細かく切り、冷蔵庫に隠しました。
星島被告は20日夕方、マンションのエレベーターで偶然顔を
合わせた瑠理香さんの父親に対して「大変なことになりましたね。
どちらの部屋ですか」と話しかけ、無関係を装いました。
午後8時ごろからは、死体の胴体を解体し、臓器を取り出しました。
まな板で切り刻み、水洗トイレから下水道管に流しました。
残った骨は冷蔵庫に隠しました。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090113/trl0901131650023-n1.htm 被告は21日は普段通り出勤し、午後9時ごろから、
死体の頭から髪の毛を切り、頭皮を耳や鼻、唇ごとはぎとり、
眼球をえぐり出し、切り刻んで水洗トイレに流しました。
さらに頭蓋骨(ずがいこつ)をノコギリで切って、脳を取り出し、
下水道に流しました。頭蓋骨は数個に切って、冷蔵庫に隠しました。
22日から3回にわたって、骨を手提げカバンに入れ、
918号室から持ち出しました。出勤の際に、最寄り駅近くのマンション1階ゴミ置き場に
捨てました。22日夜から23日未明にかけて、冷蔵庫の死体の骨を、
さらに細かく切り分けました。
浴室の天井裏は、すでに警察官が来て調べ終えていたので、
冷蔵庫から出して隠し替えました。
25日ごろ、浴室の天井裏に隠していた骨が腐って、
猛烈に臭うようになったため、被告はその日の夜から27日まで、
骨を鍋に入れてゆでました。細かくなった骨や肉片、
歯は水洗トイレに流し、大きい骨は冷蔵庫に隠しました。
被告は翌週の29日、近くのコンビニエンスストアのゴミ箱に
骨の一部を捨て、5月1日には残っていた骨をポリ袋に入れ、
出勤途中に駅前のマンションのゴミ捨て場に捨てました。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090113/trl0901131650023-n1.htm >>443
国会で裁判員制度を廃止する法律が成立すれば廃止されます。
なお、裁判員法には実施後3年で制度の見直しをするとの規定がありますから、
廃止も含めた抜本的な検討はこのときにされる可能性が高いように思われます。
>>444
ひどい事件です。目を覆いたくなります。しかし、裁判員になってしまったら
仕方ありません。それが成人になるということではないでしょうか。