原作者、版元は少しでも嫌だと感じたらスナック感覚で訴えていい
弁護士に動いて貰うとほぼ赤字になるだろうから刑事で手軽に被害届受け付けてくれればいいのに
中々訴えられないとなると親告罪である意味がなくね