同居する養女が18歳未満と知りながら性交したとして、監護者性交罪に問われた男の判決公判が、
地裁であり、裁判長は懲役8年(求刑懲役9年)を言い渡した。
判決理由で裁判長は日常的に性交を繰り返していたとし、
「親族へのうその説明や被害者への口止めで発覚を免れた。
養父の立場を利用した卑劣で悪質な犯行」と指摘。「(男は)
被害者が妊娠して出産することを望んで犯行に及んだ。被害者は妊娠、中絶しており、
身体的、精神的な苦痛は大きく深刻」と述べた。検察側の冒頭陳述などによると、
被害者は母親らに相談したが男は認めず、妊娠で事件が発覚。
男は被害者が中学1年のころから体を触るなどし、中学2年のころから性交を繰り返したとされる。
15歳だった娘に対する監護者性交罪に問われた男に、
地裁は、懲役5年6月(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。裁判長は
「(娘を)健全に育成するべき実の父親という立場にありながら性的欲求を満たすために犯行に及び、
強い非難が妥当」と述べた。判決によると、男は自宅で娘と性交した。
裁判長は、娘が生まれた時から男が同居して監督し生活費や学費も負担し、
娘が男に頼らざるを得ない関係性にあることの影響力を利用したと指摘。
娘が小学5年の頃からわいせつ行為をし、小6の頃には性交に及び、その後も繰り返した
「常習的な犯行」だと批判した。養女は19年1月に出産、20年4月には2人目を出産した。
裁判長は、男が性欲を満たすため同居していた養女に対する監護者性交罪に問われた男に、
地裁は、求刑通り懲役10年の判決を言い渡した。判決などによると、
男は2018年5月と19年8月にそれぞれ自宅で13〜14歳だった養女と性交した。
養女は19年1月に出産、20年4月には2人目を出産した。
裁判長は、男が性欲を満たすため常習的に性的虐待をしたと指摘。
「(養女は)肉体的、精神的な苦痛を受けただけでなく、
2度にわたって出産し、年齢相応の生活を送ることが困難な状況に置かれた。
(養女の)心情や立場を顧みることなく犯行に及んだ」と非難した。
検察側の冒頭陳述によると、男は18年4月ごろから月1回程度、性交を繰り返し、養女は出産。
その後も「やめて」と嫌がる養女に「ええやん」と迫って性交を繰り返したとされる。