>>512
>しかしながら、幽霊を見たと主張する証言者は多い。
>信ぴょう性には疑わしい点も多々あるが、否定する側が存在しない証明を出来ない、あるいは証言の一つ一つを
>検証する事が事実上困難であるから、少なくとも蓋然性が確保された証言として採用すべきである。
これは「何らかの現象を体験した人が多数存在すること」の証拠でしかありません
この証拠からは「ゆえに、現状においては幽霊はいると考えるのが正しい」という結論は求められません。

>ちなみに、裁判においては証言の事実認定について、厳密化は行われていない。人間の記憶はそこまで正確ではないと
>分かっているからだ。そうでなければ痴漢事件の事実認定がスムーズにいくはずがない。
痴漢事件の被害者証言の証拠採用は、刑事訴訟上の自由心証主義の弊害として法曹界でも疑問視されており、
最高裁も「被害者の思い込みなどで犯人とされた場合、有効な防御は容易でない」として「特に慎重な判断が求められる」と審理の在り方を示しています。
ですので、痴漢事件の証拠採用例を「証拠能力の在り方」の通例とするのは正しくないと言えるでしょう。
かの三鷹バス痴漢冤罪事件も結局は無罪が確定しました。昨今は、合理性の乏しい曖昧な被害者側の証言だけで人を有罪とするのは困難とされています。