>>755
へぇ。じゃあ民事裁判でも4千万の損害の根拠になった第三者委員会のこの部分を具体的且つ論理的に説明してみなよ?

第三者委員会報告書p22
イ つながり(及びそれを疑わせる事情)

上記のとおり、私的領域でのファンとの接触は禁止されていたものの、ごく一部のファンによる働きかけに対して、一部のメンバーは、私的領域における接触(いわゆる「つながり」)を持っていたことが、本件調査の中で、「噂」レベルではなく、具体的な事実として垣間見ることができた。

p29〜30
エ メンバーの教育の必要性とその前提
(ア)メンバーの自覚の低さ

また、残念ながら、本件調査を通じて、本委員会としては、前記2(5)イ「つながり(及びそれを疑わせる事情)」に記載したとおり、ごく一部のファンと一部のメンバーとの間で私的領域での接触が行われていたことを否定することは難しいと考えており、さらに、多くのメンバーがメンバー内にファンと私的領域での接触を行っていた(行っている)者がいると認識していた(ないし疑っている)のも事実である。