>>69
報告書はあくまで報告書
聞き取り調査をまとめたもので、真偽性に客観的な担保はないと明記されてるからなんの問題もないし、そもそも報告書の内容が問われるような裁判にはならんよ

プロレス裁判して終わり
最初からそういう見積もり