>>68
偽証に対する罰則は無いから関係者証言はそのつもりで読めと責任をエクスキューズしておきながら、関係者証言と判明した事実を不明確に書いたらエクスキューズになりません
判明した事実のようにしか読めない書き方をして、後からあそこは関係者証言を書いただけでしたなんて通用しない
下手すりゃ裁判になる可能性すらある問題で、法律の専門家である弁護士がそんなアホなことするわけねえだろ
寝言は寝てから言え