>>106
>>138
で答えてる


>>162

弁護士
「第三者委員会報告書ではこのように記載しております」
「証言者が偽証していたとしてもそれの真偽を正確に確かめることは第三者委員会といえども不可能です」
「第三者委員会は捜査機関ではありません」

本委員会における面談による事情聴取では訴訟における証言と異なり偽証に対する制裁はなく対象者が真実を供述する客観的な担保はない。