>>836
ネットワーク経由でのソースコード提供に関する理由と経緯についてはご指摘の通りだと思われます。
これについて前述のPDFファイルの69頁に記述があります。

私が懸念しているのは、ソースコードを請求する側のGPLに関する誤解についてです。
LinuxやBusyBoxなどGPL v2でライセンスされるソフトウェアを想定してメーカーへソースコードを請求する際に、
「ソースコード提供の申し出に基づき、ソースコードのWebサイトでの公開をお願いします。」という依頼をメーカーは拒否できます。
ただし、この場合でもメーカーは郵送でのソースコード提供を行う必要があり、それを行わない場合はGPL違反となります。

もちろん、メーカーに対しWebサイトでのソースコード公開を依頼するのは個人の自由であり、
メーカーによるWebサイトでのソースコード公開が制限されているわけでもありません。
前述のPDF、別紙3 (GPL遵守のための実践的ガイドライン)では、ネットワーク経由でのソースコード公開が推奨されています。(229頁)
GPL遵守のための実践的ガイドラインは良い読み物だと思うのでおすすめです。