>>107
発信者情報開示の弁護士費用発信者に請求することは基本的に無理だが(なので基本的にレス内容は正しい)、稀に認められることもある。

例えば東京地裁平成24年1月31日判決(判例時報2154号80頁)は

「原告が弁護士を介して、漸く被告に辿り着いた経緯に照らすと、被告の特定のための調査費用63万円も原告に対する不法行為の損害として被告が負担すべきである。

としている。

>>109
山崎やヨネは、自分でyoutube配信してるじゃん。
山崎やヨネが発信者の内容については、開示請求とか要らない。
開示請求しても却下だよ。必要ないからね。