>>59
>>64

C社やAN社は経由しているだけで、最終的な借り手は分散されている。

「なお、maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・事業者DMを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。」
と書いてあるように、C社はリスクを負わない仕組みになっている。

基本中の基本。