特別家賃支援給付金part7
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>>181
制度の主旨は自宅兼事務所もOKなのだが。 自宅兼事務所というのは、俺のイメージでは、1階が店舗、2階が自宅というイメージなんだが、アパートで自宅兼というのはイメージ湧かないわ。 >>185
そういう契約があるかわからんけど、結局は賃貸契約書に明記されてるか。
今までやってた通りで申請出来るかどうかでしょ。
給付金の話が出たとたんに小細工してるのはどうかと思うわ。
だから嫌なイメージ受けるんだよ。 だからUR乞食に何言っても無駄だって
自宅兼事務所として使用する事を貸主が認めてるなら、5-1〜4の様式並びに支払い証明書を申請用のフォーマットに則って書いてくれる
URが書いてくれるか?
出してくれるのはあくまでも「この人がこの部屋に住んでますよ」という「URの様式の」証明だけ
特に家賃支援給付金提出用のものでも何でもない
要するに、厳密に事務所利用は認めてないという事
こいつら元々の知能と法令遵守意識に問題がある上、法律や申請要項よりマイルールしか信じてないから
書いてないなら何やってもOKのどこの途上国だよって程度の発想しかないから、大前提の給付対象すら分かってないんだよ
URは黙認だのコルセンが行けると言っただの、なんの意味も無いのに
なぜ今もなお不備になってるのか理解できないんだろうな >>186
じゃあそれでいいんじゃない?判断するのは俺じゃないから。 >>189
だからデマ広げるなって。小細工って何? >>192
デマってなんだよw
今までいい加減にやってきたのに今になって躍起になってるのはあんたらだろ。
申請して給付受けてるのはちゃんとやってる人なんだよ。 >>194
だから小細工って何?それってデマじゃないのか。 1.8ヶ月放置から今週に「申請内容の確認」になり、
昨日「お振込手続き中」になった
もうすぐゴールの認識でおけ?
このスレの要件見た感じでは不備差し戻し覚悟していたが? >>198
報告見た感じ9月入ってから審査が緩くなった気がする
もちろん要領に沿った申請でみてるのが前提だが >>199
いやそれはお前が決める事ではない、すっこんでろ。 すみません、教えてください。
フォームの、確定申告書に記載の地代家賃
ってそのまんま同じ金額を記入するのですか?
家賃上がっているので 今回申請の対象額は変わっちゃうけど、
確定申告書に記載の地代家賃として記入した金額が支給の対象になってしまうのでしょうか。 なにやら、その個所の金額が違っていると
不備として返ってくるようなことをTwitterで確認しましたが。 >>203
途中で給付金額の見込みが計算されるよね。それが自分で計算したものとあってれば問題ないわけでしよ。
基礎となるのは直近3ヶ月の振込金額だと思うから大丈夫と思うけどね >>204
俺も去年と今年で違うが確定申告の額入力で不備にならなかった
何のための入力かも分からんがw ここにいるUR組は自分を安心させたいんだろうけど、いわゆるUR警察は当たり前の事言ってるだけだから。
言わば忠告。 >>200
なるほど
アドバイスありがとうございます
このスレ読んで不備内容納得いくものもあれば、
無理ゲーなものもあったのでモヤモヤしていました このスレのUR関係も全部通報しました
みなさんも通報協力してもらえるとうれしいです
UR不正は絶対ゆるさんぞ URで通るって事は普通のアパートでも通るって事。
何でそれがわからんかね。 いいんだよ、UR組が給付されようがされまいが。
それが当たり前と思ってるいい加減さにイライラする。 >>219
おれは昨年途中での家賃下げと役員相殺負担分があるから確定申告書記載の地代と変わると言ったらコルセンの人は出来れば審査担当者がわこりやすいように用紙にその旨を記載してアップしてほしいと言ってきたよ。まあ、アップしなくてもどっちでもいいです出来ればなんで、とも言われたけど UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 まあ荒れるのは想像力の欠如
実際いろんな働き方がある
221の言う通り住居専用だって住居で仕事するひとたち
e.g. 物書き、漫画家、画家、作曲家、プログラマー...
住居契約上も税務上も、なんら普通のこと
会社事務所店舗に出勤して退勤してなんていう働き方ばかりじゃない
旅行関係の記事書くライターが海外旅行に行くのは仕事だし食レポライターが外食するのも仕事なのと同じように職場としての按分経費算入は自己申告に任されてる
住居で仕事をするという働き方には制約は無い
会社員だって今後は在宅勤務で電気代等への手当を作るとこは増えてくし
もともと勤務時間に対価給与払うんじゃなく内容に対価給与払う会社はあってむしろそれが正当
ただ、按分割合や内容を不正悪用して脱税してたり、コロナでとってつけた開業届けに乞食してたりで、補助金不正受給を企む人が批判されるのもまた当然
ひとまとめに悪だと批判したり善だと擁護したりしようとせず個別案件で考えないから荒れるだけのこと >>231
何を中身スッカスカのポエム書いてんだよ
チラシの裏にでも書いとけ
家事按分が確定申告を申告する者の裁量に任されてるわけねえだろボンクラ >>231
ありがとう
言いたいことをすべて書いてくれてる >>232
あなたが何屋さんかは知らん
だけど、俺自身の想像の範囲も超えて、いろんな人がいるんだよ
税法に反していれば修正を勧告されるが
申告納税制度自体、原則としては裁量だろう
俺は税金を払いたくないなんて思ってもないし
綺麗事ではなく自分の出来る範囲で国を支えたいと思ってる
障がい者や孤児なんかの福祉にはもっと使って欲しいし
まだ使える道路をわざわざ修繕して欲しくないし
宗教法人にも法人税は課して欲しいとか
思いはあるけど、思いに反する行政方針だから払いたくないなんてことも思わん
仕事は好きだし、好きなことを仕事にしてるし、休む暇なくもっともっと稼ぎたい
稼いだらどんどん税率が上がる累進課税も大賛成 結局大家に言えないから黙ってこそこそやってんだろ
人が出入りしないからいいとかパソコン使ってちょっとだけだからいいだろって、それは借主の勝手な言い分 >>232
あなたが何屋さんかは知らん
だけど、俺自身の想像の範囲も超えて、いろんな人がいるんだよ
税法に反していれば修正を勧告されるが
申告納税制度自体、原則としては裁量だろう
俺は税金を払いたくないなんて思ってもないし
綺麗事ではなく自分の出来る範囲で国を支えたいと思ってる
障がい者や孤児なんかの福祉にはもっと使って欲しいし
まだ使える道路をわざわざ修繕して欲しくないし
宗教法人にも法人税は課して欲しいとか
思いはあるけど、思いに反する行政方針だから払いたくないなんてことも思わん
仕事は好きだし、好きなことを仕事にしてるし、休む暇なくもっともっと稼ぎたい
稼いだらどんどん税率が上がる累進課税も大賛成 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。
UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 東京都の家賃支援給付金の申請に間に合えば、どんだけ給付おそくなってもいいけど
少し不安だな。9月25日申請組 UR問題、これまで何年度にも渡り事業申告して納税しているなら今回の家賃支援給付金を申請してみるのはやってみたら良いと思いますよ、今年だけこの給付金にあやかろうと考えているなら止めるべき、これらは今後も継続して事業を続けるのが持続化の意味であるから来年度以降は税務調査を受ける事が前提だと言える、経産省がUR賃貸住居を認めないと結論されたならそれでおしまいにすればいいんじゃないかな? UR人はそちらに行くので あ〜る
コレで過疎ったらUR以外は落ち着いて来たって事ですな やっとこ今日申請できた
これで会話に参加する権利を得たかな?w
3箇所くらいミスってた
ちゃんと見なさなかったらやばかった
危ない
項目多過ぎるっての
もう怖くて見直しできんw 今って何日位で不備有りや決定の通知やメール来るの? URの自宅兼事務所って、大した額じゃないし所詮は自宅だしで、貰える物なら貰いたい程度で来てた人達でしょ
出なくても、あっそうで終わる人が殆んどだと思う >>255
審査スピードも対応もこの所かなり良くなってるみたいなので、早く入金されるといいね
乙でした >>257
そこは本当にケースバイケースなんだろうけど、余裕は多少出てきてるように感じる 申請件数 支給件数 支給率
8/20 32万件 3万件 ( 9%)
8/31 39万件 6.2万件 (16%)
9/8 44万件 10.2万件 (23%)
9/15 48万件 13.6万件 (28%)
9/20 50万件 16万件 (32%)
どんなに遅くても年内には間に合いそうだぞ
皆がんがれ! 今月6日に申請して2週間後に不備メール。
契約日、家賃改定した書類でいけるかと
即添付して修正申請したら
五分もせず、その書類じゃダメ、5-3 を
提出してくれとの不備メールが来ました。
書類書いてもらって 一昨日 再修正申請したところ。
すぐ最近不備メール届いたこと思ったら
今回も確認、入金まで早いかなと思うけどどうだろう。 7月申請でえらい目にあった
今後リクルートと凸版印刷は信用しない >>261
確認作業大変でしょうけど、頑張ってくださいね。 しかし
給付されてから2w経つけど
給付決定通知書がまだ送られてこないな
これがないと、県の申請が出来ないんだが 銀行から振込メールきたのでPCで確認したら家賃支援給付金でした
申請から2ヶ月弱掛かったが不備修正無し
毎年きれいに確定申告してて良かったと思いました 国や地方公共団体の通知なんて1か月くらいかかるのが普通だぞ 申請手続き簡略化しないかなあ。管理会社がクソ過ぎる。非弁行為になったら即警察だわ。 7月上旬に申請して2週間後に不備メールきて
忙しくて1ヶ月半放置して最近修正した
全ての制度に言えるけど、申請後の審査とか手続きを厳しく複雑にするんじゃなく
そもそもその申請基準を厳しく細かくした方が良かったと思う
過去3年を見るとか減収割合や期間や地域によって累進で金額補助するとか
家賃が占める割合なんて田舎と都会で全然違うじゃん >>264
ルールが定まってなかった頃に放置されてた初期組にやっと不備メールが届いて
今のルールで修正してぼちぼち振込まれてるだろうからな
俺も7月15日申請でようやく振込手続き中になったから着金までここに居る感じ >>276
ウチも一緒位に出したんだけど。不備メールが2回来て今はまだ修正内容確認中。
しかしもう3週間経ってるんだけどね。
そろそろだと嬉しいんだけど。待ちくたびれ感が半端ないょ 刑法第159条 有印私文書偽造
刑法第161条 偽造私文書行使 すみません。教えてください。
東京都の家賃支援で不備修正で
再アップロードしないといけないのですが。
一度間違ってる画像消すのですか?
それとも追加で再アップするのですか? >>268
はがきをなくした場合のやり方で申請しちゃえば?東京都は通帳コピーと、なんだっけな、そんなので代用できる 振り込み手続き中になってからどのくらいで振り込まれますか? 7月21日申請で2度の不備を経て
ようやく今日申請内容確認完了になった
一時はもう払う気ないのかなと思ってたんだが諦めなくてよかったわ >>284
ありがとうございます
うちの場合手続き中になってから1週間以上経ってるので本当に振り込まれるのか不安になって来ました ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています