特別家賃支援給付金part7
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URは問題になったとき責任転嫁できるよう審査先に判断委ねてるだけ
申請の指定様式にサインや押印したら認めたことになっちゃうからね
だからあくまで居住用住居の賃貸契約が現存している証明書しか出さない >>151
UR乞食にまともなこと言っても無駄ですよ
理解できないしするつもりがないから まだURのことやってるの?UR警察さんは毎日1日中何してるの?働きなよ。 >>150
いやいや、普通に考えて書いてないと駄目でしょw 自宅兼事務所もOKだが、
前提として有効な賃貸借契約書かどうかってのは事務局の審査内だと思うから
URが認めてないのに自宅兼事務所にしてるなら給付却下されてもおかしくないかもね
そもそも賃貸借契約書が有効じゃなかったってことだから
別に逮捕されるとか極端なことは言わんが笑 この板の住人なら基本的に今まで申告してきた内容を基準に申し込んでるだけで不正も何もないしな
今までなあなあにやってきて給付金のために躍起になってるようなスレチ野郎とここの住人じゃ話が噛み合わないよ 自宅兼事務所って
1階が店舗で、2階が自宅ってイメージなんだが、アパートで自宅兼事務所って普通にある話しなのか。 5-3を書いてくれないUR
それがないと支給しないという事務局
これで、不支給になると恐らく国相手の集団訴訟に発展するだろうな
必ず、そういう弁護士が出て来るはず >>161
禁止事項に居住以外での使用がある以上受け付けられないど思うよ。
てか、無断で事務所利用がバレたら契約解除の上明け渡し。損害賠償もあるらしいから気をつけて。 >>162
URに電話したら「経産省の給付金の件ですね〜♪」わかってますよーって対応だったから、明け渡しはないと思われる >>163
それが現実なんだが、上の人は頑なに否定するんだよな
そもそも、出てけなんて言われて素直に出てくわけないだろ
百歩譲って訴訟になっても、判事が出てけとは言わないよ
URは予告なしに、行きなり地裁に訴訟起こすけどな
家賃の滞納でやられた俺が言うんで間違いない >>164
7月下旬に申請して、9月に入ってから2回不備連絡
おそらく不備はもうないからあとは事務局の判断かな
「ほかのUR申請者も同じ契約証明書を添付してるはずだから、全体としてどう対応するのか内部で決めてくれ」と伝えた
審査担当も、電話してくる担当も、ほかのUR申請者がどうなってるか知らないみたい(今回、私がはじめてのURケースだと言っていた)
まあこれで支給されないなら仕方ないよね >>167
なるほど。
やっぱ契約上は自宅兼事務所とはなってはいないの? UR乞食とはよく言ったもんだな。
そもそも、URって居住用と店舗用って
ハッキリ別れているんじゃなかった? >>168
契約上は住居用だけど入居するときに、個人事業主で家で仕事してると確定申告書も提出してる
お客さんが来るわけじゃないし、パソコンひとつだからと問題なく入居できた >>170
>>>168
>契約上は住居用だけど入居するときに、個人事業主で家で仕事してると確定申告書も提出してる
→うん、だから住居用契約なんだよね?
>お客さんが来るわけじゃないし、パソコンひとつだからと問題なく入居できた
→で、個人事業の事務所として使うと明言したの?
だとしたらなぜ住居用契約? >>170
それURの人間が確認して、追認して貰ったと証明する書類かなんかあるの?
まあ結局のとこ黙認で終わりそうな話だけど
特にパソコン1つでやってるとこは線引きも微妙だし… しかし、最初にコルセンにURの申請OKと確認した上で、色んな書類を揃えて時間を使って申請してるんだから、今更ながらUR駄目とか言えんのかね >>170
結局はそこなんだよな。そこがきちんとしてれば問題ないんだけど、
そういう事情は知らんがな、って事だろう。
結局は契約上ちゃんと証明されてるか。 >>173
コルセンによってまちまちだし、最初の確認の時に何と説明したかによるし、
書類揃えられると言えはOK出すしかない。 URはNGだの不正受給だのデマ流してるやつ気を付けろ。
申請者は不正や偽書類出しているわけでは無いからな。
給付されるかどうかは経産省が決める事だ。
申請に対してごちゃごちゃ言ってると訴えられるぞww >>176
ただ不備だと言ってるだけ。
給付されるならそれでいい。後々税金絡みで面倒くさい事になるだろうけど。 >>177
横からすまんが君は何を以て不備といってるのかね? >>177
不備と言うかそこまでしか入手できなかっただけ。
それで不支給ならそれを受け入れる。
ただUR申請が不正受給だの犯罪者扱いされるのは違うだろ。 >>178
賃貸契約書に自宅兼事務所として明記されてれば問題ないよ? >>179
そういう人もいるって事でしょう。
個人的にはこの制度の主旨から外れてるとは思うよ。文句言われたくないなら、きちんと事務所借りて家賃払った上で申請した方がいいと思う。
単純に住居家賃補助になるからね。
そもそも事務所兼って事で住居家賃優遇されてる事わかってる?
自分も商売してるけど、自宅家賃を経費で落とせたらどんなに楽か。 >>180
ああなるほどその件ね。
ちなみに契約書が住居契約だからといって事務局が不備とした事例はあったのかい? >>173
駄目と言うのは審査人だぞ
その時になってお前がいくら怒り狂ったって謝るのはコルセンで
審査人には何も届かないから何も解決しない
民間サービス業みたいに、間違った案内したからこのお客様は個別対応で特別に良しとして!みたいな流れにならない
そういうシステムが無い >>182
申請した?普通の能力があれば不備ってわかるよ? >>181
自宅を社宅扱いにすればいいんじゃないの? >>184
まあそんなにとんがらないでw
事実関係を整理したいだけだから。事例はあるの?ないの?
自分はその場合でも不備にならないと思ってるんでね >>181
制度の主旨は自宅兼事務所もOKなのだが。 自宅兼事務所というのは、俺のイメージでは、1階が店舗、2階が自宅というイメージなんだが、アパートで自宅兼というのはイメージ湧かないわ。 >>185
そういう契約があるかわからんけど、結局は賃貸契約書に明記されてるか。
今までやってた通りで申請出来るかどうかでしょ。
給付金の話が出たとたんに小細工してるのはどうかと思うわ。
だから嫌なイメージ受けるんだよ。 だからUR乞食に何言っても無駄だって
自宅兼事務所として使用する事を貸主が認めてるなら、5-1〜4の様式並びに支払い証明書を申請用のフォーマットに則って書いてくれる
URが書いてくれるか?
出してくれるのはあくまでも「この人がこの部屋に住んでますよ」という「URの様式の」証明だけ
特に家賃支援給付金提出用のものでも何でもない
要するに、厳密に事務所利用は認めてないという事
こいつら元々の知能と法令遵守意識に問題がある上、法律や申請要項よりマイルールしか信じてないから
書いてないなら何やってもOKのどこの途上国だよって程度の発想しかないから、大前提の給付対象すら分かってないんだよ
URは黙認だのコルセンが行けると言っただの、なんの意味も無いのに
なぜ今もなお不備になってるのか理解できないんだろうな >>186
じゃあそれでいいんじゃない?判断するのは俺じゃないから。 >>189
だからデマ広げるなって。小細工って何? >>192
デマってなんだよw
今までいい加減にやってきたのに今になって躍起になってるのはあんたらだろ。
申請して給付受けてるのはちゃんとやってる人なんだよ。 >>194
だから小細工って何?それってデマじゃないのか。 1.8ヶ月放置から今週に「申請内容の確認」になり、
昨日「お振込手続き中」になった
もうすぐゴールの認識でおけ?
このスレの要件見た感じでは不備差し戻し覚悟していたが? >>198
報告見た感じ9月入ってから審査が緩くなった気がする
もちろん要領に沿った申請でみてるのが前提だが >>199
いやそれはお前が決める事ではない、すっこんでろ。 すみません、教えてください。
フォームの、確定申告書に記載の地代家賃
ってそのまんま同じ金額を記入するのですか?
家賃上がっているので 今回申請の対象額は変わっちゃうけど、
確定申告書に記載の地代家賃として記入した金額が支給の対象になってしまうのでしょうか。 なにやら、その個所の金額が違っていると
不備として返ってくるようなことをTwitterで確認しましたが。 >>203
途中で給付金額の見込みが計算されるよね。それが自分で計算したものとあってれば問題ないわけでしよ。
基礎となるのは直近3ヶ月の振込金額だと思うから大丈夫と思うけどね >>204
俺も去年と今年で違うが確定申告の額入力で不備にならなかった
何のための入力かも分からんがw ここにいるUR組は自分を安心させたいんだろうけど、いわゆるUR警察は当たり前の事言ってるだけだから。
言わば忠告。 >>200
なるほど
アドバイスありがとうございます
このスレ読んで不備内容納得いくものもあれば、
無理ゲーなものもあったのでモヤモヤしていました このスレのUR関係も全部通報しました
みなさんも通報協力してもらえるとうれしいです
UR不正は絶対ゆるさんぞ URで通るって事は普通のアパートでも通るって事。
何でそれがわからんかね。 いいんだよ、UR組が給付されようがされまいが。
それが当たり前と思ってるいい加減さにイライラする。 >>219
おれは昨年途中での家賃下げと役員相殺負担分があるから確定申告書記載の地代と変わると言ったらコルセンの人は出来れば審査担当者がわこりやすいように用紙にその旨を記載してアップしてほしいと言ってきたよ。まあ、アップしなくてもどっちでもいいです出来ればなんで、とも言われたけど UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 まあ荒れるのは想像力の欠如
実際いろんな働き方がある
221の言う通り住居専用だって住居で仕事するひとたち
e.g. 物書き、漫画家、画家、作曲家、プログラマー...
住居契約上も税務上も、なんら普通のこと
会社事務所店舗に出勤して退勤してなんていう働き方ばかりじゃない
旅行関係の記事書くライターが海外旅行に行くのは仕事だし食レポライターが外食するのも仕事なのと同じように職場としての按分経費算入は自己申告に任されてる
住居で仕事をするという働き方には制約は無い
会社員だって今後は在宅勤務で電気代等への手当を作るとこは増えてくし
もともと勤務時間に対価給与払うんじゃなく内容に対価給与払う会社はあってむしろそれが正当
ただ、按分割合や内容を不正悪用して脱税してたり、コロナでとってつけた開業届けに乞食してたりで、補助金不正受給を企む人が批判されるのもまた当然
ひとまとめに悪だと批判したり善だと擁護したりしようとせず個別案件で考えないから荒れるだけのこと >>231
何を中身スッカスカのポエム書いてんだよ
チラシの裏にでも書いとけ
家事按分が確定申告を申告する者の裁量に任されてるわけねえだろボンクラ >>231
ありがとう
言いたいことをすべて書いてくれてる >>232
あなたが何屋さんかは知らん
だけど、俺自身の想像の範囲も超えて、いろんな人がいるんだよ
税法に反していれば修正を勧告されるが
申告納税制度自体、原則としては裁量だろう
俺は税金を払いたくないなんて思ってもないし
綺麗事ではなく自分の出来る範囲で国を支えたいと思ってる
障がい者や孤児なんかの福祉にはもっと使って欲しいし
まだ使える道路をわざわざ修繕して欲しくないし
宗教法人にも法人税は課して欲しいとか
思いはあるけど、思いに反する行政方針だから払いたくないなんてことも思わん
仕事は好きだし、好きなことを仕事にしてるし、休む暇なくもっともっと稼ぎたい
稼いだらどんどん税率が上がる累進課税も大賛成 結局大家に言えないから黙ってこそこそやってんだろ
人が出入りしないからいいとかパソコン使ってちょっとだけだからいいだろって、それは借主の勝手な言い分 >>232
あなたが何屋さんかは知らん
だけど、俺自身の想像の範囲も超えて、いろんな人がいるんだよ
税法に反していれば修正を勧告されるが
申告納税制度自体、原則としては裁量だろう
俺は税金を払いたくないなんて思ってもないし
綺麗事ではなく自分の出来る範囲で国を支えたいと思ってる
障がい者や孤児なんかの福祉にはもっと使って欲しいし
まだ使える道路をわざわざ修繕して欲しくないし
宗教法人にも法人税は課して欲しいとか
思いはあるけど、思いに反する行政方針だから払いたくないなんてことも思わん
仕事は好きだし、好きなことを仕事にしてるし、休む暇なくもっともっと稼ぎたい
稼いだらどんどん税率が上がる累進課税も大賛成 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。
UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。
理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。
理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。
ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。 東京都の家賃支援給付金の申請に間に合えば、どんだけ給付おそくなってもいいけど
少し不安だな。9月25日申請組 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています