>>134
URは事業用途の使用を禁止してる
即ちただの自宅家賃であり、今回支給される対象の事業継続目的のテナント賃料とは何ら関係がない
仮に確定申告で家事按分にて経費計上していたとしても、その正当性がなく給付根拠にならない(家事按分についての申告方式云々と割合については自分で調べろ)
したがってURの賃料は今給付金の給付対象と認められず、仮に申請・受給したとしても不支給決定or返金となり、悪質と判断された場合は逮捕・立件も充分にあり得る
極端でもなんでもない、ただの事実だ
何度も同じこと言わせるなよ