>>780
納税者の帳簿書類の不存在又は記帳の不備、税務調査に対する非協力等によって実額が把握し得ない場合、課税庁は所得金額を推計し、更正又は決定せざるを得ないこととなる。
この場合、課税を放棄することは、租税の公平負担の観点から許されない。ゆえに、ここに推計課税の認められる根拠があると解されている。

↑国税庁が言うこれが全部ウソでデタラメで、誰も推計課税されていないと言いたいんですか?
推計課税って概念自体が存在しないって言いたいんですか?
無申告者は放って置かれてると信じ込んでるんですか?