税務調査に入られた時読みスレ★3
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税務調査の予告連絡が来ました
調査までの時間はまだ若干ありますので準備をしつつ皆さんに報告します
誰か、既に入られた方は是非、ご教示して下さい
※前スレ
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/management/1531752020/ 国税自身が罰則意味ないって自覚しててそう言う論文もあるw >>21
サンキューやで。
結局、罰金よりも前科ついた上に調査拒否仕切れんかったんが痛いな。 まあ調査結果の説明まで行ったらその後連絡無視しても問題ねーつう話
だってあとは修正申告か更正かだけだもん >>19
納税者側が質問応答記録書が法定調書で無いことを理由に拒否出来るように、税務署側も書面による質問要求に対して法定行為で無いことを理由に断られたらどうするの?勿論、耳が聞こえ無い等の事情が有れば個別対応が有るだろうけど。 >>27
いやそもそも論として質問の態様は問わないし
書面にする方が正常なんだよ
裁判は基本的に書面のやり取りだし
言った言わないをなくすために書面にする
だから口頭で終わらせようとする国税が異常なの
ぶっちゃけた話調査官なんてのは法律の素人で法律行為をよく理解してないし
税務調査なんてまともにやったら何も分からないから公序良俗に反するようなグレーな事をしたりもする
そりゃ高卒でも出来る仕事なんだから仕方ないけど
上層部もそう言う事理解してるからなるべく書面に残らないように指示をしてると考えられる
だけど書面にしてはいけないなんて法律はないし
むしろ書面に残す方が正しいからそれを求められて拒むことは出来ない
税務調査自体は任意だし納税者の協力のもと行うことになってるから
納税者から書面にしてくれと言われれば従うしかない
出来ないなら出来ない法根拠を示さなければならないけどそんな法律はない
そんな法律があったら難聴者に不利になるし、難聴者だけ特別扱いしたら逆に健常者に対する差別になるからそう言う法律はあり得ない
で、質問の答えだけど国税が質問を拒否すると言う事は質問しないと言う事だから何も問題ないよ
ただ質問をしないと言う選択をしただけ
口頭でなければ質問できない、書面での質問を要求されたが口頭でしか質問をしていないので口頭でしか質問しない、
書面での質問を求めることは質問の拒否に当たるなんて言っても裁判所では書面で質問すればよかったでしょ
なんで拒否になるの?法根拠は?ってなって法根拠がないから拒否には当たらない、ただ質問しなかっただけとなる事が容易に想像出来る
現実的には初めは書面での質問は拒否してくるけどこちらが折れなければ最終的に書面にしてくる
そうするしかないから
逆に書面にしないケースがあるなら教えてほしい さっきから無駄に長文な割には中身が無いな、結局「そっちが示せよ」で逃げてるし。難聴者と質問拒否ってる奴を同一視して語るのも違うだろ。
ぼくのかんがえたさいきょうの理論だな。 だから書面で出来ない法根拠がないってのが結論だよ
それをやらないっていうならそれが国税の意思というだけ
国税がやらない事を頼んでやってもらう必要はない >>34
税務調査は国税通則法や各種法令施行令施行規則に従って実行されるものだろ。
納税者の権利として書面による質問要求が定められているならまだしも、個別対応を求めているわけだよな?
役所お得意の「前例がない」「書面にすべき特段の事情が無い」って返されたらどうするの?
国税側が対応するしないの前に何故対応しなければならないのかを尋ねている。要求しているのはそっちだろ。 それは税務調査が任意で納税者の協力を得て行うものだから
納税者、国民の要求が社会通念上相当と認められるものなら対応する義務がある
それは税務調査や国税云々ではなく公務員としてしなければならない >>36
さっきから答えになっていない。自分の解釈や主張は判ったからそれを補う判例でも通達でも運用指針でも良いから出してよ。 >>35
個別対応だと思うのはお前が税務署の中の人だからだよ >>37
まず書面で出来ない法根拠を示してよ
無いなら書面で出来るという事
ずっと言ってるのに絶対に書面に出来ない法根拠は出さないよね >>36
その社会通念上相当と認められる理由を聞いているんだ。 >>38
意見が対立してるからと言ってレッテル貼りは良くないな。俺は税務署の人間ではないし公務員でも無い。 あー国税の中の人か
必死に噛み付くわけだ
書面のやり取りなんか常識だろ
お前は裁判でも口頭のやり取りを強要するのか? >>39
繰り返すけど個別対応だろ、出来るケースも有れば出来ないケースもある。
議論の順番として何を根拠に面会拒否&書面要求してるか?だ。 >>43
面会する理由が無いからだよ
面会しなければならないこう根拠を示してみな
どうせ国通法出してくるだろうから書いておくと
国通法では帳簿等の提示と質問を拒否した場合等に罰則が規定されているだけで面会については決められていない
だから実際税理士会計士に任せて調査官と一切会わないで調査終了することすら出来る
面会、会話出来ないという事は結果書面でのやり取りにならざるを得ないという事だ >>45
通則法の質問検査権の項で「調査等について必要があるときは、納税義務者等に質問し、」と有るじゃん。これを根拠に面会要求されたらどう断るの?
ただ会って質問をしたい
納税者の受忍義務を逸脱した要求では無いよ。
因みに権限を有する代理人を立てて自分は会わないってのは、当初言っていた面会拒否とは内容が変質してるぞ。 横からすまんけど、俺も脱税してる奴はダメだわ
だから小売業とかサービス業なんかの参入障壁の低い商売をやってる連中は好きじゃない >>46
そこのどこに面会が必要と書いてあるんだ?
質問の態様について書いてない意味が分かるか?
質問は税理士を通してして下さい、書面にしてください
何かまずい事があるか?
税理士を通せば、書面にすれば答えるんだ
そうすればいいだけだろ?
なんの問題があるんだ?
面会の要求に応える義務があると言うならその法根拠を示せと言っている
>>46は質問する権利がある事を規定しているだけ お前、主張がどんどんズレて行ってるやん。何やねん税理士たてるって。 >>48
お前、、>>7で言ってたこともう一回読んでこい。 >>51
出せるもんは出してる。
こっちの質問に一切答えてない上に前提条件変えてんのそっちだろ。 >>51
「法律に書いていないから」と相手の行為は最小限に制限して、「法律に書いていないか」と自分の行為は最大限認めるなんて都合良すぎだわ。ただの机上の空論。
コイツ民商の人間だろ。
>仮に罰則が適用されたとしても最高裁の1万円て判例に準拠するから大した痛手にならない
商売しながら弁護士雇って時間かけて争っても勝てない上に前科のオマケ付き。これを大した痛手で無いなんて言えるなんて如何にも左巻きの連中の思考回路だわw >>52
根拠にならないようなもん出しておいて
出せるもんは出してるはないわ
根拠ないんだろ?認めろよ
関係ないもの持ってきてそれらしく言った所で根拠にはならんよ >>54
だからさっきからケチしか付けてないじゃん。こっちの質問に回答してくれるか?
それともお得意の拒否ですか? ttp://www.mtanaka-cpa.jp/work/backnumber/14.pdf
>社長自身が税務調査に同席する必要性は法的には無いのです。
せいぜい事業概況話す位で後は会計士任せだし結果として質問が書面のやりとりになるのは普通だよ。
調査官は会って話したいのかもしれないけど調査される側からしたら調査官と会ってプラスになる事は無いのだから最小限に止めるのは当然だと思うよ。 >>56
代理人を通じて本人が申述しているから、面会拒否とは違うよ。 法的法的って一度面会して協力したあとに書面にしてくれと面会を一切拒否して、拗れて実際に裁判とかあるのか?たかが個人事業主で 税務調査で納税者本人に面会を求めるのは調査官の都合であって法的根拠は無いよ。
むしろ面会を強要すれば公務員職権濫用。
面会しなくても帳簿を見せる、質問に答える手段が整っているのに面会を求めるのは違法行為。
税理士を通して、書面を通して出来るなら面会は必要ないし、税務調査で面会しなければ出来ないような作業は一つもない。
面会拒否=調査拒否ではない。調査官はそうしたいだろうけど。
面会を拒否して裁判なんて事にはならないよ調査官だって面会拒否が調査拒否にあたらない事なんて分かってるし、
通達や事務運営指針読めば税理士を通してとか書面を求められたら対応するしかない事が分かるから調査官が折れるしかない。
違法行為をして評価がプラスになる事は無いからね。 税理士は税務調査をきっかけにしてきちんとしたやつに変えたほうがいい。 税務署と真っ向から戦う様な税理士いるのか?多数が事なかれ主義的なヘタレ税理士ばかりなのではないだろうか? 調査対応がヘタレでは駄目だが
税務調査対策のためにあれは駄目これも駄目とガッチガチに帳簿作るようなのもちょっとな
グレーでもグレーだと言うことを説明しつつ顧客の要望に応えるようなのが比較的まともだと思う
顧客の事業内容もある程度把握して節税等提案してくるようなのなら更にいいけど
税理士が提案するのって本当に当たり障りのない税務署も認めるようなものだけって場合が多い
これは!と言う提案してきたら乗る乗らないに関わらずこの人勉強してるんだなと思うしこの人で良かったと思う ゴールデンウィーク明けてぼちぼち調査先の選定を終え調査に向かいます >>69
へんな真似したらぶっころすか!?
一般市民がなめられすぎた >>74
俺は調査ずみ!
あとはオモリつけて沈める日取りきめるだけ 七年さんは修正したの?
個人の税務調査一件で取れる時間って精々数日程度だろ?
決着まで何ヵ月もかかるなんてマヌケ調査官もさることながら担当税理士が無能にも程があるだろう
代弁者じゃないって言ってるみたいだし職務放棄にも程があるわw非道杉w この時期の個人は忙しすぎて調査どころじゃないから
なんの音沙汰も進展もないんだと思う
税理士も内情知ってるから早くしろ言っても無駄と分かってるんだろう
逆にこの時期に調査や返事があるようなら結構本気ってこと
また5月くらいに連絡あってなんとか修正申告してくれって流れだと思う
スルーしてれば3年分過少申告で済む可能性もあるかもね
それまでに主張や意見書、証拠を粛々と提示し続けて更正の幅を狭めていく作業はしておいた方がいいよ
とりあえず広い範囲で更正して再調査の請求や審査請求で諦めさせるとかやる可能性もあるから
まあ争う前提なら再調査や審査請求で改めて主張して証拠を提示する形でもいいけどね 調べたけど調査官の職歴、経歴でも対応なりやり方が変わるみたいだね
調査官でも色々あるみたいだ
緩い奴もいればヤクザ紛いの事をする奴もいる
税経10年職歴で対応の税務調査員を調べたら何か見えて来るかもな
七年さんの件においてもネット専門の情報技術専門官が来てるみたいだしなまさかこれだけアドバイス貰っておきながら修正します楽になりますはねーだろ 修正したら7年満額ペナルティフルコンボという事もあり得たと思うと凄いねw 七年さかのぼるの課税は最近
関東では多くなってるようだな
七年は大口の脱税にしか適用されなかったはずなんだけど
成績が悪い税務署では半ば強引に
質問応答記録書に捺印を迫っているようだ
修正申告書も税務署が用意するという用意周到さ
おかしくなってきてるね >>8
帳簿を見せるのはいいけど、質問には後日書面で答えたほうがいいと思う。しゃべるほど不利になるから。嫌がらせで5年見せろと言ってきたら次の面会はかなり先にして嫌がらせしたほうがいいね。
あと結果説明に行くと、調査官がしゃべったことが、自白調書として書類に書かれるから行くかは慎重になったほうがいい。
法的根拠があるかないかじゃなくて、それをやると、やらないかでどっちが有利かだね。 結果説明は税務調査じゃないから受ける義務はありません
一方で税務署には結果説明をする義務があるので結果説明を無視し続けると書面で結果説明せざるを得なくなります
税務署の結果説明は結論ありきで
結果説明の結論へ導くための証拠作り(質問応答記録書)を結果説明と同時にすると言うアホな事をします
結果説明を書面ですると言う事は質問応答記録書等が作れないと言う事です
質問応答記録書が作れないと言う事は結論ありきの結果説明が出来ない事になります
なので税務署は調査後になんとか会おうとします
しかし帳簿を見て質問をした後では会う理由がありません
なので理由も言わず会ってくれないかを繰り返すわけです なのでまだ調査継続中ということにして会おうとしてきます
会えないと都合よく事が運べません
会う理由は明確には答えません
調査中も都合のよい言質取りのため喋らせるだけしゃべらせてどの部分が否認であるとか不正認定になるという事をその場で否定や反論を避ける為にも指摘せず曖昧にしておきます
会うと不利益不都合しかありません
世間話含め言葉は発すれば発するだけ不利になります
それがここで散々言われている余計な事を言うなということに尽きます 無知で余計な発言をすると7年さんの様な事になりますw 良い税理士の条件で最優先なのって何?いま税理士さがしてるんだけど何で判断したら良いか分からん。
今までも年間70数万はらって雇ってたんだが社長が癇癪おこして他の安いところ探すハメになった まず人柄が一番大事、偉そうに踏ん反り返ってるのは(r
税務調査の経験数
審査請求から裁判まで対応出来るか
弁護士等連携はあるか
税理士の勉強会等講演等に参加し
日々更新される裁決や判例等新しい情報を仕入れているか
税理士試験のどの科目に合格しているか(免除を受けているのかいないのか) 結構聞くことあるんだな。サンクス。
なんか無免許で勉強中の若い連中をたくさん抱えてそうな事務所とかのぞいてみたんだけどヤバいかもな 7年さんは少なくとも7(8)年前の課税と7年分の延滞税は免れたわけだからこのスレのおかげで大分得してるよね。 ググっても出てこないな
税務署に電話したら教えてくれるのかね でっかい税務署なら法人会とか青申会とかのHPに写真付きで乗ってると思うよ 皆様こんにちは。
7年です。
いつもありがとうございます。
経過報告致します。
先日何故か代弁者ではないと言っていた担当税理士が私が内容証明を出す前に私が伝えたい事を税理士が調査官に伝えますとの事でしたので、
まず私は故意に脱税、不正、隠蔽はしていない旨と調査官の不適切な言動に対して脅迫、強要未遂、公務員職権乱用罪にて刑事告訴を検討している旨、質疑応答確認書にはそもそも協力しない、
錯誤も有るためこれもそもそも無効を主張する旨、生活動産、事業以外の売買もある旨を伝えるようにお願いしました。
万が一質疑応答確認書が有効なものとして使用された場合、内容に相違が有れば捏造、公文書偽造で追及する旨、また納税者支援調整官にクレーム相談する事もです。
恐らくすぐに伝えていると思いますが音沙汰ありません。
更正に向けて動き出しているのでしょうか分かりません。
皆さんが会う会わないで議論されている様ですが私は会うとまずいと考えてます。
私のe内容証明証明(もっと内容は明確で辛辣です。)はいつでも出せるように準備しています。
私からの内容証明もすぐ出すべきでしょうか? 皆さんのアドバイスが何より心の支えとなりましたし、実際大変助かっています。
担当税理士も悲しい対応でしたので下手をすれば書き込みにもありました様に凄い負担になって手遅れになっていたかも知れません。
詳しい事は分かりませんが更正が入金一つ1つを紐づけなければできないので有ればかなりの手間で多大な面倒であると思います。 税理士がちゃんと伝えてるかわからんしやっとくべきだと思うけどね
税理士が伝えようと言った言わないの話になるし
税理士が伝え忘れた事で損害受けても税理士はなんの保証もしないよ
税理士に損害賠償請求しても言った言わないの立証責任は自分にある事も忘れずに
伝えて欲しい事書面にして控えも作ってそれを税理士に渡した上で控えに税務署の判子貰って来るよう言うくらいじゃないと
それだって税理士がちゃんと判子貰って来るか怪しいと思うけどねやり取り見る限りじゃ >生活動産、事業以外の売買もある旨
これじゃ弱いよ
基本的に課税所得でないから申告しないのであって
申告しなかったものについては課税所得にあたらない事が前提なんだから
申告しなかったものについては生活用動産の売買であり課税所得ではないと考えているくらいの事言わないと
それだけ言った事を書面なりで残しておけば課税しようとする場合生活用動産以外の売買である事を立証しないと課税出来なくなる
現状だと調査の時に課税所得だと認めましたよねと言われて終わり
酷い場合「後で違うと言った」と言っても、そんな事言いましたっけ?とか言われるよ
その上で課税所得として更正されて後は審査請求なりで争ってねって対応される
だから書面等でちゃんと相手に考えを示した証拠を残さなきゃ駄目なんだよ
税理士に言って貰ったから安心だと思ってるなら大きな間違い
まともな税理士ならちゃんと書面にして控えを作って控えに税務署のハンコを貰う
言っておきますってそんなんでマジ大丈夫か?ってレベル >>102
いつもの方ですかね?
いつも本当にありがとうございますm(__)m
確かにそうですね。一応質疑応答確認書の件と違法調査、刑事告訴の件は濁さないで伝えて下さいとしております。税理士にはメールにて伝えております。
やはり私個人からも出した方が良さそうですね。 >>103
入れ違いになりました。
いつも厳しくも懇意にご指摘ありがとうございます!
本当にツメが甘いですね。情けないです。
参考にして内容証明送る様に致します。 税務署としちゃそう言う内容証明郵便受け取りたくないし
税理士もそういうのわかって忖度してる可能性も… >>106
それも考えられますね。
このままなら税務署側に都合の悪い事は聞いて無かった事にされる可能性もある感じでしょうか。 どんなに信用している税理士も、結局は税務署のイヌだぜ
信じられるのは自分だけだ >>108
普段、上から目線で偉そうにしている税理士だったが、税務所との交渉を直に見てみると
弱いんだと感じた。
納税者から報酬を取ってはいるが所詮税務署のイヌ。
今回の調査では税務署と戦いながら税理士とも戦うはめになり結構疲れた。 税務署に目をつけられると嫌がらせで集中的にその税理士のとこが税務調査されてあいつに頼むと税務調査入られると噂が立ち顧客が減るみたいな話を聞いた
そのゾーンを抜けると税理士が税務署に対して怒りMAXからの税務調査上等になり税務署と徹底的に戦う税理士が出来上がるとも
本当かどうかは知らない 数年前だが予告無しで調査が来た
飲食店にしては珍しいと思うが、売り上げなどは一切いじっていない
だが、仕入れなんかを家事消費だとか推計課税を匂わす事を言ってきたので、俺は絶対に修正申告しないから更正しろと言い張っていたら税理士が私に任せて下さいと言って来た
すると、何故か2万円程の修正申告をさせられ、同時に2万円程の同額の還付金が来た
税理士いわく、奴らは手ぶらでは帰れないので勘弁してほしいとの事
こういう取り引きもあるのかと思ったな それってつまり修正申告する必要がないのに税理士と調査官の立場ために修正申告させられたって事じゃん
本来なら還付だけの可能性すらあったんだからマイナスだよね 飲食店はつまむとこ多いから予告なし多いよ
お土産かー 飲食店を無予告調査する意味ってなんなのかね?
その年(翌年申告分)に関しては調査出来ないしその時の現金確かめても意味ないし
レジとかの現金見せる義務もないし
何を調べるの?
帳簿見るだけなら無予告でする意味がないし 持ちつ持たれつの出来レース
前の税理士がそんな感じ
年度末でも調査に協力してた税務署の犬みたいな奴だった >>114
まず義務では無いけど今現在の帳簿の残高と現金は確認される。合わなかったら何故合わないのかを確かめられる。そこで合わないなら疑いが生じる。 >>116
本年度分の帳簿を見せる義務はありませんじゃ駄目なの?
実際義務無いし
毎日帳簿つけるわけでも無いし 税務署のイヌみたいなカス税理士は今後淘汰されるだろうよ 「今日は都合が悪いので、とりあえず今日のところはお引き取り下さい」(調査官を中に入れない)
(理由や用事を聞かれても答えない、ぼかす)
いつなら都合がつきますか?
「税理士と相談して税理士の方から連絡を入れさせていただきます」
↑これだけ
税理士いる場合は対応丸投げでもいい
税理士の電話番号教えて税理士に電話かけさせる
税理士に事前に相談して無予告調査は問答無用で延期してもらう事を決めておいて
無予告調査があったら税理士に連絡して断ってもらうようにしておく
税理士と連絡がつかなかったらそれも理由に加えて帰らせる
店舗無い商売ならカメラ付きインターホンつけて知らない奴が来ても出ないのが一番 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています