>>786
国税通則法74条11-2
国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする。

結果説明をしないで更正すれば通則法に反する。
但し語尾の『ものとする』は『しなければならない』より弱いニュアンスで、原則はしなければならないが合理的な理由があればしなくてもいいと言う意味も出て来る。
納税義務者が拒否したりすれば説明をしない合理的な理由となり得る。
説明を書面で求める等すれば説明の拒否にはあたらない。