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税務調査に入られた時読みスレ★2
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/16(月) 23:40:20.52ID:Q+iX+GJN0
税務調査の予告連絡が来ました
調査までの時間はまだ若干ありますので準備をしつつ皆さんに報告します
誰か、既に入られた方は是非、ご教示して下さい
0791名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/30(水) 18:07:45.20ID:yThu/0140
更正の決裁は誰?
ttp://kachiel.jp/blog/更正の決裁は誰?/

修正申告ルートだと税務署内だけで終わる
ロクに証拠がなかったとしても統括さえ納得させれば決済まで持っていける
更正ルートだと国税局まで上げて訴訟も踏まえて考えることになるから調査官は証拠の積み上げが必要になる
ここで納税者が自分に有利な証拠を提出しておけば国税局でもそれも踏まえて考えることになる
言っただけだと聞かなかった事にされかねないから必ず書面で
もちろん調査官にもまともな奴はいる
しかし相手がまともな調査官であるとは限らない
常に最悪の事態を考えて行動した方がいい
質問等も書面で出し書面で回答を求める方がいい
常に訴訟を前提とした行動を心がけるといい
0792名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/01/30(水) 23:36:14.76ID:HI0Ro9kK0
引っ越したとき
予防的に 税務署長宛に権利主張の
内容証明を送ることはありでしょうか?

最近 職員の犯罪多いですね
0793名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/31(木) 11:15:44.21ID:bDMuuAZd0
予納ってのが流行りだしてんのか。まだブログとかにはのってないね。

>>786
とにかく長期化させるのがいいだろうね。7年更正なんて絶対に3月までに終わらない。そうして6-7月になれば調査官、統括が移動する可能性も。移動があった場合ノルマにはならないとか。
今後は内容証明(e内容証明)でのやり取りが主になるでしょうね。生活用動産の年間取引額を大体推測して内容証明で送ったらいかが?
0794名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/01/31(木) 14:06:02.85ID:CQZxrgQq0
脱税してないなら脱税じゃないって所から主張はじめないとダメでしょ
質の悪い調査官が誘導して脱税案件にしようとする事は上もよく分かってるから
脱税じゃないと主張するだけで大分違うよ
0795名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/01/31(木) 21:29:07.45ID:TKLar78k0
>>792
犯罪ある?
殺されたとかきいてないよ
0796名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/01/31(木) 21:39:18.23ID:tdAJOc2N0
税務調査先の財布盗むって家に侵入でもしたのかね
これからは財布盗む調査官もいるから家には入れませんて断れるね
0797670
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2019/01/31(木) 22:50:04.96ID:bDMuuAZd0
今日税務署に結果説明するから来い手紙の3通目が来た。書面で結果よこせと内容証明は送ってある。来なきゃ更正するという同じ文書が続いているのだが
なぜ更正しないのか。
ま、超忙しい時期に更正してる暇ないんだろうけど。
行政手続法違反だという内容証明は統括と署長に出すべきなんだろうか。
0798名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/31(木) 23:48:28.73ID:aYyROox10
@国税通則法74条11の2に於ける調査結果の説明がしたいのであれば書面で受け取る。A税務署に行かなければならない法的根拠を示せ。
@Aについて返答がない場合は、結果説明は書面で送付されるものとし、税務署に行かなければならない理由は無いものとする。

俺なら↑の内容証明郵便を送って駄目押しするね。
0799名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/31(木) 23:51:30.69ID:aYyROox10
要するにその手紙に何のリアクションもなければ結果説明を拒否したと言う理由付けをしたいんじゃないかな。
0802名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/02/01(金) 00:44:11.84ID:PO85djRc0
更正の決裁は誰?
ttp://kachiel.jp/blog/更正の決裁は誰?/

修正申告ルートだと税務署内だけで終わる
ロクに証拠がなかったとしても統括さえ納得させれば決済まで持っていける
更正ルートだと国税局まで上げて訴訟も踏まえて考えることになるから調査官は証拠の積み上げが必要になる
ここで納税者が自分に有利な証拠を提出しておけば国税局でもそれも踏まえて考えることになる
言っただけだと聞かなかった事にされかねないから必ず書面で
もちろん調査官にもまともな奴はいる
しかし相手がまともな調査官であるとは限らない
常に最悪の事態を考えて行動した方がいい
質問等も書面で出し書面で回答を求める方がいい
常に訴訟を前提とした行動を心がけるといい
0804名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/01(金) 02:57:01.08ID:7hKTHUGa0
行政職員は行政への請願を知らない
ttp://d.hatena.ne.jp/kamiyakenkyujo/touch/20140331/1396201509

請願権に基づく行為
ttp://kachiel.jp/blog/請願権に基づく行為/

抗弁書の出し方
ttp://kachiel.jp/blog/抗弁書の出し方/
0806670
垢版 |
2019/02/03(日) 01:37:26.26ID:4pnH+BWM0
>>798
ありがとうございます。たった今あなたの文章を元に電子内容証明を送りました。
しかし電子内容証明って手軽だけど、一枚だと高いですね。でも内容証明って年を取れば取るほど必要な場面が増えるので電子内容証明は便利そうです。
0807名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/03(日) 02:44:58.55ID:fbqqhM1l0
やり取りをしている時に向こうから一方的にやり取りを打ち切ることが出来ない気がする
自分がやり取りした時ももうやめてくれみたいな泣きが入った
こっちは回答が欲しかっただけなのに頑なに答えようとしなかった
そんなやり取りだけで3ヶ月ぐらい経ったな
0809名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/04(月) 18:46:16.82ID:0wWsuc+b0
百姓一揆だな!!
時代は繰り返す
ならば!!
0810名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/04(月) 19:24:39.84ID:UMC7wtJW0
来てくれ→書面で受け取る→会ってくれ→書面で受け取る→会いたい→書面で受け取る→…
毎回律儀に返事してやったらアホみたいにあうあう繰り返し終いには勝手に家に尋ねてくる
当然会わないが手紙を置いて行ったのでそれに対して手紙で返事
お前は今から理由の附記を書面にしなければならないのに説明が書面に出来ないのはどう言うわけだ?
馬鹿なんじゃなかろうか
0812名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/05(火) 00:48:08.83ID:wV2Eywgm0
いきなり調査に来るのは
法律違反じゃね?
0813名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/05(火) 05:24:58.01ID://4HyBvl0
いきなり来て断ったのに調査したら法律違反だけど、応じたら納税者が勝手に付き合ってるだけだから問題ないだろ。
いきなり来たって今日は無理だから違う日に来てって言えばいいだけ。
法律的にも無予告で来る事自体は禁止してないけど、あくまで任意だから断られたら素直に従わなきゃいけない事になってる。
断ったのに食い下がって帰らないようなら住居侵入罪とか不退去罪になるから警察呼んでお縄になって貰うしかないね。
0815名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/06(水) 00:05:55.63ID:NrBlTX030
調査を断ったら良いよ
公務員職権乱用で
0816名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/06(水) 04:16:36.44ID:fzPYWDdY0
いや、それをやると”税務調査”という公務を妨害した罪で
おまいさんが公務執行妨害になるよ(法律的に)
0817名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/06(水) 10:31:35.66ID:vNxiBE/C0
皆様いつもお世話になっております。体調を崩したり色々たて込んでいてお返事が遅くなりましてすみません。7年の者です。

前回からの動きをまずは報告致します。
先日税理士より電話有りまして、調査官が会って話がしたいので早急に時間が取れないか?との事でしたが、こちらも忙しく時間が取れない旨伝えると税理士も忙しいとの事で、次調査官との立ち会い面会するとなれば
早くとも3月末になるとの事でした。

やはり税務署側は急いでいるように感じざるを得ませんが、税理士はこちらに延滞税かかりますけど大丈夫ですか?と念押ししてきました。自分的には納得出来ないことは前に進められない旨のみ伝えました。

>>787
おはようございます。
凄く丁寧に説明して頂きましてありがとうございます。
書面にして残すことの重要性を確かに感じます。
貴方様の理路整然としていて分かりやすく本当にありがたいです。

今後はこちらの主張をe内容証明を送る事にしようと考えています。

>>790 791
787様でしょうか?
丁寧に解説ありがとうございます。

>>793
予納は前にアドバイスされている方がおっしゃる見解の通りだと思います。税務署側からすればとりあえずさせとけといった感じでしょうか。
それと、このままなら3月15日は確実に越えると思います。

ところで色々調べていて見つけたのですが、

第094回国会参議院付帯決議にて

一 脱税の調査に当たっては、法令の理解度、脱税の意思の程度等の相違に配慮し、納税者の立場をも十分尊重して対象すること

一 今回の改正により延長された(5年から7年)更生、決定等の制限時間にかかる調査に当たっては、原則として高額、悪質な脱税者に限り、いたずらに調査対象、範囲を拡大するなど、中小企業者等に無用の混乱を生ずる事のないよう特段の配慮をするとこ

あと略

このような付帯決議がなされている訳ですが、これを主張のひとつとして取り入れる事はありでしょうか?

また何か意見、アドバイス有りましたらどうかご教授宜しくお願い致します。
感謝しています。
0818名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/06(水) 12:26:34.85ID:vNxiBE/C0
それと税務署側が税理士を介さず直接私と連絡を取り合いたいと税理士に申し出たみたいですが、とりあえず現状は断っております。

皆様のアドバイスだけが頼りです。宜しくお願い致します。
0819名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/06(水) 17:05:16.68ID:D4iLfLw00
一応参考に

税務調査の3ヵ月ルール
ttp://kachiel.jp/blog/税務調査の3ヵ月ルール/

税理士がどこまで調査代理できるのか?
ttp://kachiel.jp/blog/税理士がどこまで調査代理できるのか?/
0821名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/07(木) 00:04:10.67ID:Kt6YE9Br0
任意の調査だから断れる
0823名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/07(木) 14:48:41.29ID:75Py2LOH0
3/15までに更正してこないとも限らないので脱税してない旨の書面は早急に送った方がいいと思う。
あと何のために会いたいのかを税理士を通して聴いて貰うと良い。
付帯決議に関しては主張に取り入れるのは全然ありじゃないかな。
調査官も統括官も知らないなんて事普通にあるし、書面を通して知りたく無いことでも知ってしまえば知らなかったと言う言い訳が出来なくなるから。
0825名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/08(金) 05:18:35.35ID:9Xo04pht0
百姓一揆
レッツパーティー!
0826名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/08(金) 11:09:57.60ID:608LcoMR0
@調査官から事業性の論点が出る前であれば全面的に協力する。

A一部経費の否認指摘が出た場合は、前述のような対応をする(むしろ、積極的に受け入れておく)。

Bひとたび事業性の論点が出てくれば全面対決を覚悟し、証拠をそろえておく。

C税務調査手続きの違法性など、武器になるものは総動員する。
0827名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/08(金) 11:58:10.01ID:608LcoMR0
(憲法17条の条文) 

 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる
0828名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/08(金) 13:24:45.52ID:E7HiDLjW0
>>819
こんにちは、拝見させて頂きました。
改めて目を通しますととても有益な情報がありますね。
ご紹介頂きまして本当にありがたいです。

>>823
こんにちは、お返事頂きましてありがとうございます。
はい、今は忙しいので時間がとれ次第作成したいと思います。
会いたい〜
何のために会いたいのか説明っていつもないですよね。これはこちらに構えさせないようにするための術ということもあるのでしょうかね。
0829名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/08(金) 13:32:25.56ID:E7HiDLjW0
それと、皆さん会わない方が良いとの指摘が多いですが、自分のケースにおいても反論の内容証明は送るとして今後面談無しにする事は実際可能なのでしょうか?

また、事後作成(こちらは実際何か訳も分からずその時は了承した風になっている)の質疑応答確認書も、こちらにサインする事が必須と誤認させ、(詐欺的?)後で違うとならないようにと念押し(脅迫的?)があった訳ですが、そもそも作成を無効化することは可能でしょうか?

あと、内容証明を送る際、担当税理士にもサインして貰った方が良いでしょうか?

いつも質問ばかりで本当に申し訳ございません。

お時間があるときで構いませんのでアドバイス宜しくお願い致します。
0830名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/08(金) 13:52:14.50ID:136CIi5r0
協力している振りはしても否認される可能性を最小限に抑える
税理士が付いているなら何事も間に税理士を挟み税理士を介して対応する
おかしな返答をしない限り経費否認はないと考える
帳簿書類を重要視する事が基本になっているため否認の口実を与えるような事を言わない限り否認はしにくい
調査官のする質問は経費否認する条件をクリアするための質問と考えるべし
それでもなお経費否認された場合修正申告を拒否する
0831名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/08(金) 16:49:11.34ID:3hnmxSYO0
行政手続きって基本的に書面でするものだから会うことの方が特殊

ttp://kachiel.jp/blog/税理士がどこまで調査代理できるのか?/

↑読めば分かると思うけど基本的に税理士に任せれば会う必要は無い
そもそも任意の調査だからやろうと思えば全て拒否出来る
ただ罰則が適用される場合や帳簿不提示等による消費税否認等損をする場合もあるからその部分だけは対応して置いた方がいいよってだけ
で、あなたの場合は一度は会ってるわけだし帳簿を見せて?質問にも答えているようだから今から罰則が適用される可能性は極めて低いと言うかまず無い
調査結果の説明に関しては本人に対してする事になっているけれどそれは税務署の義務であって納税者の義務ではない
会って説明を受けなければならないと言う法律はないし、会わなかったところで罰則はない
調査結果の説明は行政指導であり調査ですらない
行政指導は行政からのお願いでありそれを無視、拒否したとしても不利益がない事は法律で約束されている
会って話したいのは税務署の都合であってあなたが調査結果の説明は書面で受け取ると意思表示(書面でするのが望ましい)すれば税務署は会って説明する事を無理強い(強制)出来ない
だから会わない事が可能かどうかで言えば可能
ただ会わなくてもいいからと守りに入るのではなく
自分に有利な説明や証拠はどんどん書面にして提出した方がいい
それらを出す事によって調査官はそれらの書面を否定するだけの証拠あるいは状況証拠を集めなくてはならなくなる
証拠が出て来る事自体あり得ないが
なんらかの証拠を出して来たらその証拠を否定する証拠をだす若しくはその証拠能力を否定する
この繰り返し
法解釈に関しては調査官が馬鹿でなければ税務署側が主張を曲げる事はないから裁判で争うしかない
0832名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/08(金) 17:14:59.19ID:3hnmxSYO0
その時緊張して何を言ったのか覚えていない、あとで冷静に考えたら勘違いしていた等あり得る話
だから後からやっぱり違うと主張する事は何の問題もない
むしろ一度間違った事を言ったのならそれが間違いであった事は必ず主張するべきだろう
事後作成の確認書はあなたが追認しない限りただの作文だからあまり意味はないが
その作文を根拠に審理を説得する可能性はあるので
まずその作文を否定する内容の書面を提出するといいだろう
また詐欺的、脅迫的と思ったのならそれも詳しく書いて苦情として書面にして提出した方がいい
0833名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/08(金) 17:40:01.21ID:POU7Dyp30
新たな事実が出て来ると調査官はそれに対応しなければならない
言っただけだと無視することも出来るが書面だと無視出来ない
これとっても大事なことだよ
気付いて!
0834名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/08(金) 22:54:29.79ID:9Xo04pht0
公務員
暗い夜道に
黒い蔭
0835名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/09(土) 18:04:44.34ID:EkLhOhSH0
1、自主申告は納税者の基本的な権利であること。
                  国税通則法第16条

2、税務署員の身分確認を必ずしよう
                  所得税法236条・法人税法157条
                  消費税法62条5項

3、調査理由を確かめよう
                  憲法13条・31条、
                  第72国会で請願採択(1974年6月3日)

4、不都合なら日を改めさせよう
                  憲法13条・31条、
                  第72国会で請願採択(1974年6月3日)。
                  国税庁の税務運営方針

5、承諾なしに侵入するのは違法
                  憲法35条 住居の不可侵 「令状なしで侵入、
                  捜査及び押収を受けることのない権利」

6、調査は目的の範囲内に
                  「資料の提供を求めたりする場合においても、
                  できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意
                  する」(国税庁の税務運営方針)

7、勝手な調査、取調べは違法
                  承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は
                  違法だからはっきり断ること(北村人権裁判・大
                  阪高裁判決 98年3月19日確定

8、調査に応じるときは信頼できる立会人を
                  春日裁判 東京高裁判決 93年2月23日確定

9、承諾なしの反面調査は断りを
                  「反面調査は客観的にみてやむをえないと認めら
                  れた場合に限って行なう」 国税庁の税務運営方針

10、印鑑は命、すぐに押さない。よく考えてから。
                  押印の強要は違法。
                  公務員の職権濫用罪 刑法193条
0837名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/09(土) 21:24:22.88ID:EkLhOhSH0
ダウト
0840名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/10(日) 20:46:25.17ID:FhJqfOqI0
突然に税務職員が来た場合

中に入れない
本当に職員か確認する
なんの用件で着たか確認する
今日は無理と伝える
税理士に連絡する
0841名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/10(日) 21:35:23.49ID:tbK5JNdj0
本当に税務署職員かどうかどうやって調べる?
その場で何か身分証みたいなものを見せられるかもしれないけどそういうものが存在する事を知らないし、
存在していたとしてもどういうものかも知らない。
身分証見せられても偽造したものかもしれないし、
結局そんなもの見せられても本物かどうかもわからない。
身分証に名前が書いてあって税務署に同姓同名の職員がいるとしても来た人がその人本人かどうか確認しようがない。
そう言う名前の職員がいる事を調べてその人が出かけている時間を狙って偽物の身分証で本人と偽って侵入して何かする詐欺師とか泥棒かもしれない。
うちに税務署の職員が来るはずがない。税務署の職員がアポイントメントも取らずに訪ねて来るような失礼な事をするはずがない。詐欺師め。帰れ。
こんな対応になっても仕方ないよね。
ちょっと考えればいきなり訪ねてきて調査するなんて非常識な事自体ありえないし。
令状でもなければ対応する義務ないよね。
まあ令状も見た事ないからそんなもの出されてもまず本物か調べることから始めると思うけど。
0844名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/11(月) 00:47:23.03ID:8q9+kMCm0
民商10か条の心得

1、自主申告は納税者の基本的な権利であること。
                  国税通則法第16条

2、税務署員の身分確認を必ずしよう
                  所得税法236条・法人税法157条
                  消費税法62条5項

3、調査理由を確かめよう
                  憲法13条・31条、
                  第72国会で請願採択(1974年6月3日)

4、不都合なら日を改めさせよう
                  憲法13条・31条、
                  第72国会で請願採択(1974年6月3日)。
                  国税庁の税務運営方針

5、承諾なしに侵入するのは違法
                  憲法35条 住居の不可侵 「令状なしで侵入、
                  捜査及び押収を受けることのない権利」

6、調査は目的の範囲内に
                  「資料の提供を求めたりする場合においても、
                  できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意
                  する」(国税庁の税務運営方針)

7、勝手な調査、取調べは違法
                  承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は
                  違法だからはっきり断ること(北村人権裁判・大
                  阪高裁判決 98年3月19日確定

8、調査に応じるときは信頼できる立会人を
                  春日裁判 東京高裁判決 93年2月23日確定

9、承諾なしの反面調査は断りを
                  「反面調査は客観的にみてやむをえないと認めら
                  れた場合に限って行なう」 国税庁の税務運営方針

10、印鑑は命、すぐに押さない。よく考えてから。
                  押印の強要は違法。
                  公務員の職権濫用罪 刑法193条
0846名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/11(月) 17:33:31.53ID:7yKXyuny0
意味のない人への必要ない調査へ天罰を下すときがくる
0847名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/11(月) 18:19:16.84ID:7yKXyuny0
必ず!
0848名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/11(月) 18:48:57.32ID:7yKXyuny0
今のうちに大衆酒場でたくさんのんどけや
0850名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/13(水) 03:11:22.90ID:PnYP6ApI0
>>849
架空の広告宣伝費で思い浮かんだのは上納金だったが
「広告宣伝費は同業他社について批判的な内容をネットに書き込むよう別の会社に依頼して支払ったもの」
これはこれで話すこと出来ない内容だな…
0852名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/13(水) 12:26:08.79ID:BnkF4xff0
適正手続は、誰もが法の適正な手続きによらなければ生命・自由または財産を奪われないという原則。
日本国憲法は適正手続の規定を置き(31条、13条)、また、国家権力の行使者に対して憲法を尊重し擁護する義務を課している(99条)。
1974年、衆院大蔵委員会(当時)は「税務行政の改善については税務調査に当たり、事前に納税者に通知するとともに、
調査の理由を開示すること」とする適正手続に関する請願を採択した。また、
行政手続法は、「処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、
行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう)の向上を図り、
もって国民の権利利益の保護に資すること」が目的としている(1条)。課税庁が納税者に修正申告を勧めるなどの行為は行政指導であり、
同法35条では「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない」として
適正手続がうたわれている。
0854名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/15(金) 14:08:22.44ID:VG0wQekk0
>>853
見せしめというより、この事件でテレビで騒がせて、裏で重要な法案可決とか
ヤバいニュースをを分かりにくくしてるとかそっち方面の臭いがする。
0856名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/15(金) 18:41:28.49ID:WF1Vh0JD0
何十億も納税しているのに1億数千万で逮捕だからな
なんかアホらしくてやってられんわな

スケールは全然違うけど自分も同じ様な気分になった事あるよ
0858名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/02/15(金) 23:16:08.18ID:F8RZTLAS0
そらそうよ査察が動くのは億単位からだし
査察じゃなきゃ捕まることはないし
そもそも調査すらされてない奴もたくさんいるだろう
現実は申告する奴だけ狙われて申告するだけ損みたいになってる
本来なら無申告の奴を調査するべきだが無申告ゆえにきっかけでもなきゃ調査対象にすらならない
効率求めるあまり申告したやつの中から怪しいのをピックアップするのが恒例になってる
0859名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/02/16(土) 14:43:04.70ID:nLEkxI5+0
>>829
>>皆さん会わない方が良いとの指摘が多いですが、自分のケースにおいても反論の内容証明は送るとして今後面談無しにする事は実際可能なのでしょうか?
会ったら勝手に自白調書作られるのに会う理由は?
質疑応答記録書の公開と、脱税していない内容証明は早く出しておいたほうがいい。

>>税理士はこちらに延滞税かかりますけど大丈夫ですか?
税務調査期間は遅滞税かからないんですけど・・・・。その税理士前から思ってたけどやばいな。国税出身で税法勉強しないで税理士になったんだろ。
0860名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/02/17(日) 01:17:06.27ID:zSYdKRT00
勘違いしてる人多いんだろうけど
脱税=刑事罰になる場合は必ず査察調査
税務調査の時点で脱税=刑事罰になる事はない
税務調査は任意調査で犯罪捜査のためのものではないと言う大前提があるから
税務調査で最も重い重加算税でも行政(秩序)罰で過料は払うことになっても前科はつかない
犯罪では無いってこと

査察なんか一件に何人も投入して相当下調べしてやるからそれなりに大きな額でやらなきゃ割りに合わんし
年にこなせるのは数十件程度
それだけやっても白の場合もあったりで告発まで持っていけるのは数十件の半分くらい
その中で実刑になるのは一桁ってとこ

まあ大半の人には縁のない話だけどな

無申告の調査しないのは無申告の場合高い確率で帳簿つけてないし申告をしていないから仮装隠蔽を立証するのが困難な上
何の資料もない状態で売上の特定から推計までしなくてはならないから仕事量が申告してる人の比じゃないからやりたくないってのが大きいんだと思う
あとは無申告である事すら気付けないって言うのもあるかな
支払調書が出てるのに申告してないとかなら分かるだろうけど

申告している人の異常な部分見つけて調査する方が効率いいし楽って事だろうな
0861名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/02/17(日) 13:36:48.81ID:fMIP0vvs0
申告者は馬鹿を見るという事か

無申告は確かに手間がかかるな
0862名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/02/18(月) 02:42:14.74ID:gg+7LJyl0
めにはめを
0863名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/02/18(月) 11:12:22.93ID:1k/lO/TY0
皆さま七年の者です。
いつもありがとうございます。

体調を崩したり身の回りが忙しかったりで書き込み遅くなりまして申し訳ありません。
いよいよ今期の確定申告時期ですね。

今週税理士の元に確定申告の件にてとりあえず訪問しますが、あれから税務署側からの音沙汰なく不気味です。

>>830
お返事ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
>>831 832
いつも丁寧に本当にありがとうございます。
素人の私にも分かりやすく、理路整然としていていつも感心しています。
間違った返答をしているかもしれませんが、税務署側が誘導的にその様に結果付けたりしているのでそこは自分は意図して隠蔽、偽装はしていない旨内容証明にて意見したいと思います。
それと、作文の件ですが、苦情含め記載したいと思います。

>>833
ありがとうございます。書面にすることの大切さをいつもありがとうございます。

>>859
いつもありがとうございます。
もうご指摘の通りです。いつも厳しくも暖かく意見ありがとうございます。

それと、驚きですが、税務調査期間中は延滞税がかからないのでしょうか?
その調査期間中にかからないというのは例えば過去の分は調査開始時の9月までが延滞税適用との解釈で良かったでしょうか?
面倒かと思いますがどうか後学の為にもご教授お願い致します。

もしそうだとしたら担当税理士に大変失望です。

あといつもすみません、内容証明を早く出した方が良いとのアドバイスにて近いうちに作成する予定ですが、内容証明を提出する際に当たっての注意点やこれは書いとけといったアドバイス御座いましたらどうかご教授宜しくお願い致します。

いつもくれくればかりで本当に申し訳ありません。宜しくお願い致しますm(__)m
0864名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/02/18(月) 14:35:58.75ID:gg+7LJyl0
Game Over
Madahagimattoranyo
0865名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/02/18(月) 16:58:23.90ID:T8eYVTpG0
>>863
延滞税の期間計算の特例でググるとよろし
重加算税でなければ1年分+αで済む
重加算税の場合は特例が適用されないから税理士が正しい

内容証明でもなんでもさっさとしないと更正されるよ
調査官の思惑で更正されないために書面送るのに
その前に更正されちゃったら意味がない
言ったことが間違ってたならその旨、自分に有利な説明や証拠
少なくとも調査官は本人が仮装隠蔽した事を認めている線で更正しようとするしその線で審理を説得しようとするから
本人は認めていませんよと言う意思表示を書面で送っておかないと認めている体で更正されてしまう可能性がある
余裕こいてだらだらやってる場合じゃないよ
0866名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/19(火) 13:35:00.04ID:chBldsFw0
去年の時点で自白みたいな事してそれをまだ訂正してないって異常
税理士は何をしてるの?
今年の確定申告期限越したら一年分時効になってしまうんだから、調査官はそれまでに更正するための手続きをしてると見るのが妥当だよ
本来なら質問応答記録書に記名押印させて証拠を確実にして手続きするのが一般的だけど、
現状本人と連絡が取れないし会えない、でも自白はしていて後で違ったというような事はないと確認も取っている、
そしてその後なんの音沙汰もない
こんな状況なら質問応答記録書を勝手に作って本人確認済みとでも記入して審理を通すとか、
自白はしていて質問応答記録書を作ろうとしたら急に連絡が取れなくなった、かなり悪質だから時効になる前に更正したいと審理を説得しているかもしれない
間違いでも自白してしまった事の重大さを理解した方がいい
確定申告期限までに更正するならかなりのところまで話が進んでいる時期だし、もう手遅れかもしれない
近いうちにとか言ってる場合じゃないよ
正直現時点で自白撤回の書面すら出していない事に驚きを禁じ得ないよ
0869名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/20(水) 08:37:16.90ID:MBDCsyWk0
文章で記録書を否定する
内容証明を出すべき
0871名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/21(木) 10:59:59.48ID:hw2w8iFk0
3月頭くらいの方が空いてるよな
法人なんかはギリギリに出した方が税務調査の可能性減るみたいだけど
個人でも出した人から処理されるから出すの遅いに越したことはないわな
まあ処理終わってから調査対象決めてるなら関係ないが
0872名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/22(金) 17:24:01.69ID:s9tx/dD00
イキリ高卒
調査官
0874名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/22(金) 20:19:47.52ID:Dtvzllh50
税理士に自分は意図して仮装隠蔽はしていないと主張しましたが税理士も七年が妥当と意見を譲りません
3月15日迄に修正しないと向こうの譲歩も完全に無くなるといわれました
0875名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/23(土) 00:07:37.59ID:2XgUr/zD0
仮装隠蔽してないって言ってるのに税理士が認めないとか笑い話かよw誰の見方かバレバレじゃねーかw
なんか凄い残念な税理士だと思うw
そんなあからさまな事ってあるの?w
税理士替えた方がいいんじゃない?
内容証明郵便は税理士無視して出せばいいよ
税務署はそう言う書面出されると困るから税理士も出したくないんだろうね
税務署敵に回したくないんだろう
でも税理士無視して出しちゃえば税務署対応の矢面に立つのはその税理士だから税理士にも嫌がらせしてやれば?w
そのうち仕事降りるとか言い出すタイプの奴じゃね?w
0876名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/23(土) 00:23:50.75ID:2XgUr/zD0
あと3月15日越えたら修正申告した場合の7年前の分の課税+重加算税+7年分の延滞税が時効になるのに譲歩もクソもないだろw
元々どれくらい譲歩引き出してるのか知らんが1年分の税金+重加算税+7年分の延滞税越える事なんかあるのかね
大体調査官がする譲歩はグレーな部分だけ
確実に課税出来る所を譲歩することは無い
確実に課税出来る所を譲歩した事が会計検査院にバレたら洒落にならないからなw
つうかその税理士3月15日までに修正申告する気満々かよw
調査官が税理士に説得依頼してるかもしれんな
調査官と内通してるなら逆に利用するのもいいかもな
説得に応じそうな素振り見せてるうちは修正申告を待つかもしれんからその間に内容証明郵便出して
他の税理士探すなりすればいい
0877名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/02/23(土) 03:16:44.81ID:cnelqK6d0
>>873
>内容証明、税理士に相談したところ税理士を通しては無理と強く断られました!

何故無理なのか理由は聞きましたか?

>税理士に自分は意図して仮装隠蔽はしていないと主張しましたが税理士も七年が妥当と意見を譲りません

何故妥当なのか理由は聞きましたか?

「何故」かを聞く事はとても大切な事ですよ
理由も分からず納得していませんか?

因みに七年遡及の要件は仮装隠蔽ではなく「偽りその他不正の行為」です
0879名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/23(土) 17:53:42.31ID:4YvqG8Aq0
前にも書いたけど
うちの前の税理士に立ち位置がそっくりw

3月の税理士が忙しいはずの時期にでも
税務調査に協力的な税理士だったな
0880名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/23(土) 18:02:07.97ID:r/00iGWj0
7年遡及の要件である偽りその他不正の行為を立証する為には自白若しくは
本人が課税の対象となる所得がある事及び納税義務がある事を認識していた事を立証する必要がある
ところで相談者は自白所謂供述書の様なものは作っていない
また生活用動産の売買であり非課税であると主張するから課税の対象となる所得である事も納税義務があることも認識していたとまでは言えない
7年遡及出来るかな?
0881名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/23(土) 19:28:03.86ID:xjk/Gt5D0
皆さまいつも本当にありがとうございます。
昨日は殴り書きのようになりましてすみません。昨晩はストレス?からか嘔吐下痢してしまいまして朝から血尿まで
出まして寝込んでいました。

兎に角税務署側が焦っているようです。3月15日までに修正するかはっきりしてくれ
もししてくれるならこちらになるべく負担にならない様にしますとの事でした。担当税理士も3月15日までにしないと
そういった譲歩はなくなりますが良いですか?とも。しかしここにきて初めて15日を過ぎると1年分請求できなくなる旨を受けまして
税務署員からそれを狙ってるのではないかというニュアンスの事を言われ憤慨したそうです。
若手の調査官が電話口で譲歩の件で一筆書くの書かないのでひと悶着あったみたいで修正における点での交渉はなされているようです。
ただ、確約ではありません。

担当税理士の見解も7年との事で内容証明は出せない。しまいには私が出すなら弁護士を使って出すとまで言われまして、兎に角しつこく
次に会うことを催促するようで私なら税務署員の電話にどう答えますか?と言われ、私が、体調が悪く、忙しく、自分が使用していた物を売った
データを探している。なるべく急ぎますが三月初旬まで待ってください。という返答をするようになっています。返答はこちらに丸投げです・。

税理士からは兎に角早くしてくれ、もう争う余地はない、という心の声が聞こえてきます・・。まさかここまでプレッシャーをかけられるとは思ってもおらず精神的なショックはかなりのものだったのかもしれません。

税理士からは市県民税の申告を0円でだしたり、28年の途中から開業届を出したのが仮装隠蔽になりませんか?ともいわれました。
0882名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/23(土) 21:06:11.91ID:BocNicgd0
修正申告しない事によって増えるのは向こうの負担でしょ
しつこく会う事を催促しているなら何故会う必要があるのか会って何をするのか税理士に聞いてもらいな
なんかもう修正申告してもらいたい様子が滲み出てる気がするけどねw
生活用動産の売買をしていたなら課税所得は0だし当然市県民税の申告も0で当然でしょ
28年の途中から開業届けを出したのはその時にその売買を商売、事業にしようと考えたから開業届けを出したわけでそこから事業になるとしてもそれ以前の生活用動産の売買まで事業になるわけじゃないし
開業届けを出すと仮装隠蔽?何故開業届けを出す事が仮装隠蔽になるのか意味がわからない
とりあえず生活用動産の売買だと言う事は税理士を通して調査官に伝えてあるのね?税理士の所で止まってるって事は無いよね?
本来なら書面で出したり本人の代わりに戦うのが税理士の仕事なのに税理士が投げちゃってるんじゃねぇ…
0883名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/23(土) 23:02:37.95ID:EvTSqwXR0
この時期に税務署(調査官)が焦ってるって
もう3/15までに更正は無いって事じゃない?
更正の目処がついてたら焦る必要ないし
0884名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/24(日) 00:34:38.79ID:R31aDYeX0
なんとか追い込んで修正申告させて
実績を上げたいのか

対抗策は時間稼ぎ
0885名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/24(日) 03:01:01.71ID:5cINBj3L0
仮装隠蔽も偽りその他不正の行為も本人にその意思があったのかが問題になる
で、税務署はこれだけ課税所得があって納税義務がある事に気付かないわけないよね?意思あったよね?って線で争いたい

でもね、その前に、「それ課税所得じゃ無いですよ」って所で争われると、まず課税所得かどうかから争わなければならなくなるわけ

課税所得かどうかで争った結果、仮に課税所得だと言う裁決又は判決を得たとしても、まだそこから今度は本人が課税所得だと認識していたと言う事の立証が待ち受けてる
それが立証出来て初めて重加算税や7年遡及が出来るわけ
その場合、確かに認識していたとしか考えられないような証拠でも無い限り審判所も裁判所も中々首を縦には振らない
他に可能性の考えられる状態で脱税の可能性を主張しても他の可能性があるんじゃ駄目でしょってなる可能性がある
で、実際に本人は課税所得でない事の主張をしてもっともらしい理由もある
そうなると裁決又は判決では課税所得と判断したけれど、課税所得でないと思っていたなら申告しなかったことに関しては仕方ないよね、仮装隠蔽又は偽りその他不正の行為があったとまでは言えないよねとなる可能性がある
実際そう言う裁決や判例はある

だから、税務署からすると「課税所得かどうか」を争う所をすっとばして「課税所得だ」と言うところから争う為に、本人に課税所得だと認識していたと認めさせる事は必要不可欠なの
相談者の運が良かったのは、この認めさせると言う部分がまだ完了していないこと
所謂質問応答記録書が作られていないのは不幸中の幸い
これが作られた後では有能な税理士でも厳しい戦いになってたところ

この状況で本人から「いやいやこれは課税所得じゃ無いですよ」と言われるのはすごい嫌だし、生活用動産の売買であり非課税だと言うもっともらしい極めて論理的な主張をされるのは非常に困るわけ
だからその部分を聞かないふりをしたりスルーして、その主張自体を無い事にしたい
出来ることなら言いくるめてなあなあで修正申告させたい
その為には立証しきれないかもしれないグレーな部分は譲歩してもいいと考えているんじゃ無いかと思う

でもその状態で消費税の譲歩と言うのが理解出来ない
消費税は課税所得が確定しなきゃ決まらないのに
課税所得かどうかを争っている状態で課税所得と勝手に決めつけて課税所得だった場合の消費税を勝手に計算してそこから譲歩って果たして譲歩と言えるのかなと
大分身勝手な譲歩じゃ無いかと

実際の状況を把握しているわけでは無いからなんとも言えないけれど、ちょっと税理士も怪しい
一度他の税理士にも相談してみた方がいいと思う
0886名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/02/24(日) 11:03:02.09ID:hNHeRn7s0
「調査のストレスで血尿出て体調崩しました
しばらく休みます」

調査休止の可能性高いぞ
マジで
0887名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/24(日) 11:20:58.45ID:4zKJZaOP0
>>885
いつも丁寧にありがとうございます。

正におっしゃる通りで、私が税理士に入金一覧表を見てこれ全てが何のお金かわからない(数点は動産あるかもしれない)のに
確認、紐付けもしないで全て課税ですか?そんな適当に良いのでしょうか?と尋ねると、税理士が言うにはこれだけ点数、入金があるのだから現在と同じとみられるだろう
もし違うというならそれをこちらが証明しなければならないのではといわれています。

私が納得いかないのはその意思があったかというところですが、自分ではその様な意思は全くありません。

譲歩についても消費税のほかに仕入れ?経費?利益?の割合等なるべく負担にならない様にするとの事でした。
0888名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/24(日) 11:27:32.16ID:RoUpm/FV0
相談者は本当に商売ではなかったの?
実際は商売してたものを商売ではなく生活用動産の売買にしようとしてるだけだろ?
この相談者、俺には悪質に見えるけどな。
0889名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/02/24(日) 15:05:29.14ID:yfWHGdpX0
>>887
>これだけ点数、入金があるのだから現在と同じとみられるだろう

現在と同じと見るのは勝手ですが見たところで立証出来なければ課税出来ません
あなたが認めなければいいだけです
調査官にも税理士にも「生活用動産の売買等、生活にかかる入出金であり課税所得とは考えていない」と伝えればいいだけです
調査官や税理士がそれを証明しろと言ってきたら「まず課税所得である事を証明してください、証明出来なければ課税所得ではないという事です。なんらかの証明がなされれば反証します。」と言い返せばいいだけですし
「これだけ点数〜…」には「開業届け後のものに関しては課税所得ですが、それ以前のものは全く関係ありません」と言えばいいだけです
これらの答えは事実である事が大前提なので違うのであれば自分で考えて返答してください

基本的に証明するのは調査官の方で調査官が証明してきたら反証する必要はありますが調査官が証明してこないならあえてこちらから証明する必要はありません
経費についても売上についても税務署側に立証責任がありますが
特に売上に関しては税務署側に有利な(課税が出来る)ものであるため税務署側に絶対の立証責任があります
あなたが認めさえしなければ入金一つ一つを調査して売上である立証をしなければ課税出来ませんし
売上だと思う程度のことでは課税出来ません
修正申告であれば売上だと思う程度でも納税者を説得して修正申告させてしまえばそれで終わりですが
更正するとなると必ず立証が必要になります
だから取り敢えずは事実課税所得でないなら、あなたは課税所得である事を認めず課税所得でない事を主張するだけで足ります
出来れば生活用動産の売買であるため非課税である等理由も添えるといいと思います
書面や録音等で記録を残しておくことが好ましいです
伝えた日時も記録しておくといいです
調査官に伝わらないと意味がないので必ず調査官に伝わった事を確認して下さい
その後調査官がなんらかの立証をしてきた場合は反証の必要が出てくるので、それに備えておくことは必要かと思います

>仕入れ?経費?利益?の割合等なるべく負担にならない様にする

完全に税額を恣意的に操作する事を言っているようなものです
本当にそんな事を言っているなら録音して「こんな事が許されると思っているのか?これは大問題だぞ」と脅してやればいいです
一筆は絶対に書かないでしょう
税額を操作した事の証拠になってしまいますから
0890名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/24(日) 16:49:22.30ID:YbxnBkOT0
3000円ブツブツ顔女
リストいり。
グラサン 黒のダックス夫婦が手始めです
準備準備
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