税務調査に入られた時読みスレ★2
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税務調査の予告連絡が来ました
調査までの時間はまだ若干ありますので準備をしつつ皆さんに報告します
誰か、既に入られた方は是非、ご教示して下さい 27年以前は申告の必要が無いから申告しなかった
28年の未申告分は認識不足のミス
29年は申告しているから問題なし
と言うことであれば仮装隠蔽はしていないから脱税にはならないね
一般的な税務調査じゃ本人追い込んで自白させるくらいしか脱税認定する方法ないから
脱税だと言う思い込みで調査するとこう言うやり方になる 更正しようとしたら27年以前にも商売をしていて利益があがってたことを立証しなければならない
29年分の申告をしているなら利益が上がり始めたので申告した事が外観から見て取れるし裁判では有利に働く
7年分のくだりは主導権を握るための脅しかな
焦らせたりビビらせたりして思い通りの流れを作ろうとする
税務調査の主導権はこちらにある事を忘れずに
帳簿を見たいなら見せてやるから見に来い時間と場所はこちらが指定する
質問したいなら答えてやるから書面にしてよこせ
質問応答記録書等任意書面の作成には協力しない勝手につくるな
任意の調査だから調査官のわがままを聞く必要はないし
こちらのわがままを押し付けても文句は言えない
罰則を覚悟するなら調査の拒否すら出来る
消費税課税業者なら帳簿だけは見せておいた方がいいけど
税務調査は納税者の方が優位にいる事を理解する事が税務調査対策の第一歩かな 通帳にお金が入ってればの話だし
通帳にお金が入っていても誰がどんなお金を振り込んだかまで調べて売上だとわかったものだけしか売上に認定出来ないから大変 今時タンス預金の訳ないしね
知らぬ存ぜぬはさすがに通らなそうだけど 某財務官僚は横領した官房機密費を預金口座に入れてたが親の遺産で申告しなかったのは不徳と致すところだが時効ととぼけて回避したんだっけ
頭のいい人が考える事は違うな〜 誰かから口座に振り込まれてたら反面調査で分かるけど、
現金取引なんかで自分で預け入れてた場合それが何の金かなんて分かりようがないから本人に聞くしかない。
で、本人が借りた金だとか昔から家にあった金を銀行に預けただけとか言ったら事業とは関係ないからそれ以上踏み込めない。
誰から借りたとかそう言うのは事業と関係ない個人の話なので話さなくていいし、昔からあった金も個人の問題で事業とは関係ないし仮に贈与だったとして贈与税を取るとしてもいつの贈与かを立証する必要がある。
なんの証拠もないのに売上だと認定するのは通常無理だし、強引に更正しても審査請求や裁判で貸したと言う人が出てきたり、過去の贈与契約書が出て来て時効であれば取り消しになる。
購入者の領収書が数枚あったところでそこから全体像を把握するのは本人の協力無くしては無理だし、領収書数枚程度では商売だったのかすら分からないし、申告する必要がある額にすら届かない可能性もある。
また他業者から支払い伝票や領収書等が出てきた場合でも本人が受け取っていないと言えばどちらが正しいのかわからない。実際は他業者の方が脱税している可能性もあるし領収書が偽造されている可能性もあるから。
結局の所確実にそうだと分かるようなもの以外は本人の話を聞く事でしか分からないし、本人がそうだと言って譲らなければ本人の言うことを聞き入れるしかない。
そもそも税務調査は脱税を見つけるためのものではないから当然であるとも言える。
査察調査ですべき事を権限のない税務調査でしようとするから無理が出ているだけで、
税務調査を単に任意の調査として進めれば本人の言う事をそのまま受け入れそれを元に結論を出せばいいのであって調査官の思惑など入り込む余地はないし簡単に終わる。
そして実際その程度の権限しか与えられていない。
はっきり言って上に書いた状況は特殊で脱税を疑われる状況ではあるけれどもそんな状況ですら本人の協力無しに調査官に出来ることは少ない。
脱税していなければ調査官が出来ることはほとんどないと言える。
何もできない状況の中でなんとか不正を見つけようとすれば犯罪若しくはそれに類するものに片足を突っ込んでやるしか無い。
そしてそう言うやり方をいつまでも伝統的に続けているのが税務署の末端職員。
上層部は税務調査は任意の調査である事を徹底するよう指示しているし、法に反する事を勧めてもいない。
ただただ成績を上げたい末端職員が伝統的な手法で納税者の権利を侵害して、誠実に教えず、或いは騙して調査しているから問題や間違いが起きる。
質問応答記録書だって本来は拒否できる事を告げて作成するべきだし、机の中や家の中を見る事も拒否出来ることを告げるべきだし書面交付を求められれば交付するべきだ。
でもそれをしない。全体の奉仕者として誠実且つ公正に職務を執行することを固く誓っているにもかかわらず。
公務員として不誠実な対応をしていて、それを正当化し譲らない。こんな連中をまともに相手するだけ損だと思わないか? それが通るなら現金商売の人は毎年税金全く払わなくてもいけそうだね 税金は公平じゃないからね
サラリーマンなんか経費ほぼないのに最低65万から使わなくても経費として認められてる
法律で定められてるから合法だけど公平かと言ったらそうとは言えない あとは家内労働者の特例も65万ある 両方使うと130万円控除 基準満たさなきゃ駄目なものは関係無い人もいるし
青色控除は今度下がるし
青色控除下げる理由も言い訳みたいな理由だし
税制なんて公平もへったくれもない行政の都合 サラリーマンこそ、色々経費に付け替えできないし、決算操作できないから圧倒的不利 でも年収そこそこいく個人事業者なら法人成りした方がいいけどね 折衝 参考
日本「お前んとこの船がウチに火器ロックオンしてきたんだけど?」
韓国「民主党みたいになかった事(非公表)にして」
日本「ダメです」
韓国政府「レーダーなんて使用してない」
日本「証拠あります」
韓国「任務の範囲内」
日本「国際規定のCUES違反です」
韓国「実は北の遭難船を探してたから仕方ないよね…?」
日本「捜索に使われる物と明らかに違う上ロックオンする必要ないですよね?」
日本「おまけにこちらは上空の哨戒機なのですが遭難船は空に消えたのですか?」
韓国「北の遭難船を探す目的でレーダーを使ったが、FCSは作動させていない」
日本「してました」
韓国政府「天候が悪かったため全てのレーダーを使った」
日本「当時は快晴です」
韓国「一瞬だけFCSのビーム上に海自の航空機が偶然入った」
日本「5分間ピンポイントに当てっぱなしでしたが」
韓国「P1哨戒機が威嚇してきたのでFCSレーダーを照射し続けた」
日本「哨戒機は能登半島付近飛んでただけです」
韓国「てかこんな事で7日も韓国を非難するな。安倍政権が支持率挽回のために反韓感情を利用しているのでは」
日本「そういうのいいから。てかなんで無線無視したんですか?」
韓国「無線の感度が悪かった」
日本「だろうと思って緊急周波数、3つの周波数でも呼びかけたんですけど」
韓国「なら証拠出してみろ!出せないんだろ?」
日本「そこまで言うなら、この映像を公開しますよ」
韓国「その映像は証拠にはならない」
日本 映像公開(英語版含む)
韓国「一方的な内容を盛り込んだ映像を公開、深い憂慮と遺憾を表明」←今ココ スマホ必要ないとおもうなら無理に持たなくていいとおもうよ
ただ今後キャッシュレスを推進するに当たって
QRコード決済だと割引とかあった場合ガラケーでは一切恩恵を受けられない
スマホが主流になったからスマホありきで色々物事が動くことになる システムの長所
・鯖&礼装の縛りが少ない
└イベ礼装5積み周回も容易
・Qバフ100%&防御デバフ60%で火力も非常に高い
└有利クラスなら単体10万オーバーも容易なレベル
・星を稼ぎつつwaveを抜けられる
└火力が足りない場面はクリティカルで補う 個人なら申告書に電話番号を書かない、税務署からの電話には出ない、手紙も返事しない。
これだけで税務調査の確率が減ります。 刑法193条以下に規定されている、
公務員が職権を濫用して職務を行う際に、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したとき(不作為によるものを含む)に問われる事になる犯罪である
(※公務員の職権濫用であっても、これらの権利侵害が伴わない場合はこの罪には該当しない)。
公務員職権濫用の罪の保護法益には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、
権利侵害をされた相手方の権利という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、
個人的法益の側面が重視される傾向にある。 調査官も限られた税務調査の割当日数しか持っていません。
かといって増額更正は手続き的に大変です。
一番早く楽に終わらせるには、納税者を
無理にでも説得させて修正申告してもらうこと。
だから少々強引でも修正申告を強要してきます。
調査官から修正申告の強要行為があった場合は
「あなたのやっていることは刑法193条の公務員職権濫用罪
にあたりますが大丈夫ですか?」と言ってください。
刑法193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
この条文は、調査官が質問検査権の範囲を超えた行為を
行った場合など、全般的に適用が可能です。 拒否してもなお修正申告を迫ってくる
若しくは修正申告せざるおえない状況にする等かな
基本的には修正申告を勧めることが出来るだけだから
修正申告しないと言っている人に対して
「まだ修正申告しないと決まったわけではない」とか本人の意思を無視する発言をすればアウトの可能性
修正申告の話は二度とするなと言ってしつこくして来るのもアウトの可能性
最終的には裁判所の判断だから決定的な指標はないけど
アウトだと思ったら「それはアウトですよ」と言って牽制するのがいいと思う
それでも尚修正申告を迫ると言う行為自体がアウトになる可能性をあげるから
兎に角しつこく修正申告を迫られたと言う状況を作り出して録音等で証拠として残す事が大事 税務調査って帳簿に書いてある事が全てだから帳簿見ればほとんどの作業は終わる
帳簿見ても分からない事があれば質問してもいいだけだから
帳簿さえしっかりしてれば質問は必要なくなる
実地の調査で帳簿見て質問も終われば納税者の仕事は終わり
だからその後の税務署からの連絡無視しても罪に問われることはない
仮に裁判で税務署が調査が終わっていなかったと主張しても実地の調査時に調査期間の帳簿を見せ質問に答えている事実があれば(録音録画等の証拠があれば)調査に対応しているじゃないかと言う事になるし
質問が足りなかったとしても書面ですればいい事なので書面を出さなかった税務署の落ち度
書面で質問が来たら必要最低限の事だけ答えてそれを記録として残しておけばむしろ有利に働く >>633
完全無申告じゃないのか。全然悪質じゃないな。税務署には絶対に行ったらいけない。税理士にも勝手に行かせたらいけない。
今後は調査官の脅し、いきなり7年調査した越権行為に的を絞ったほうがいいかもね。録音ないのがおしい。
今後はやりとりは書面でしましょう。みんな言ってるように帳簿の閲覧、質問(書面でしてもらう、回答も書面でする)以外に会う必要はない。 ドアホンあれば知らない奴来ても通話しなきゃいいだけだし
間違って通話しちゃっても税務署ってわかったら「お帰り下さい」って言って切ればいいし
しつこくチャイム鳴らすようなら警察呼べばいいし >>669
もちろん帰らせた。そしたら結果説明するから税務署に来いっていう手紙が入ってた。相変わらず上から目線。
>>571
を元に内容証明作成中。 結果説明受ける義務ないからね〜
結果説明したけりゃ書面でよこせって
どっちが立場が上か教えてやれば? 法律上結果説明しないと更正出来ない
結果説明しなければ国税通則法違反
また結果説明しないと結果説明をした前提の更正通知書が書けない
口頭で結果説明をした時に更正の理由も説明しているから改めて説明する必要はないと言う理由で
更正通知書の理由の説明を端折る(そもそも説明出来ないものを誤魔化す)と言うやり方をする奴等にとって
結果説明(そもそも説明出来ないもの)を書面にしなくてはならないと言うジレンマが発生する
そう言う奴等にとって結果説明の機会を作ると言うのは
結果説明をしたと言う事実を作り上げることが目的
だからその結果説明を書面で求めてやると困り果てる
また結果説明時に同時に作成していた質問応答記録書も作れないため証拠が無く
証拠の無い事実認定をして更正しても
審査請求や裁判で納税者に事実認定に間違いがあると言われるとそれを覆す証拠が無く
また一度調査が終了しているため新たな調査が出来ない事から新たな証拠を手に入れることは困難で
審査請求や裁判で負ける可能性が高くなる
同時に修正申告の勧奨も出来なくなるため修正申告させて済ませて更正を避けるような奴等は絶望する
納税者には結果説明を受けないと言う選択肢もあるため
(そもそも結果説明の書面を送れば事足りるので法律上結果説明の方法は規定されていない、と言うか司法の場では書面にするのが常識)
いくらでも有利に立ち回れる
事後の事を考えれば結果説明は拒否せず
書面で求める事によって書面にしない税務署側に非があると言う事実を作り上げるとなおいい ttp://ma-bank.com/media/1/20120305-seigan.pdf
請願書を出すというのもアリかもね
納税者支援調整官を使う
請願書を出す
意味があるかは別としてあらゆる手段を使って調査官にプレッシャーを与えると同時に時間を奪う
それ自体を効果として捉えれば一つの方法としてアリかも
現実的には税務調査で納税者支援調整官を使う人なんてほとんどいない
でも調査受けた人がそう言う制度を知って普通に使うようになればそれだけで納税者の権利を考えない不良調査官は淘汰される方に向かうかもしれない
不良調査官が多ければ多いほど納税者支援調整官の仕事が増え税務行政も圧迫されるから なんか税務署に凄い権力があるような勘違いがあって、それを信じちゃってる様な人にはとてつもなく大変な事の様に感じるのかもね。
究極的な話しちゃうと、帳簿さえ見せてしまえば質問なんて答える必要が無いと思ったら答えなくたっていいのよ。
本当に必要な質問なんてあるのかな?
どうしても必要な質問があったとしても、その必要性を説明して納税者の理解を得る努力をすることになってるから、
とりあえず答えないでおいて、どうしてその質問が必要なのかその質問でなにが分かるのか説明してもらって納得したら答えると言う選択肢もあるんだよ。
質問してる本人が何でその質問をしているのか理解していないような質問に答える必要はないわけ。
質問の多くは端緒を探るためのもので帳簿と直接関係のない事だから答えなくても問題ないし、
何でその質問が必要なのか、その質問でなにがわかるのか聞かれた調査官は端緒を探るためなんて言えないから口ごもるか、必要だからと言う答えにならない答えをするかどちらかだろうね。
後者なら何故必要なのか聞いて必要だからとか言う的外れな答えしか出てこないようなお馬鹿さんだから、その時点で格下と言う事が分かるよね。
そう言うのが実際にいるから笑っちゃうんだけどさ(笑)
言葉尻を捕えて追い込むと沈黙しちゃうの(笑) 調べたら酷いやり方で修正させてる奴もいるね。
自殺した方もいるみたいだし。 >>678
だよな
同業者でいるよ!
息子が自殺してあとおいでおやじさん。
敵をとりたくてな 結論から書くと不答弁で罰則適用される可能性は低いと思う。
国税側からすると不答弁で罰則適用するためには不答弁だった事を立証しなければならないから。
例えば国税が「この人は質問に答えなかった」と言って、
納税者が「答えなかったが、それの何が悪い」と言った場合は『不答弁』についてお互いに争いがないから国税にとって問題はないし不答弁は成立する。
ところが納税者が「必要な質問には答えた」と言って、
答えた時の録音や書類を証拠として提出し『不答弁』について争った場合、
その他にどう言う質問があってその質問が調査にどう必要だったか、
そしてその質問に答えなかった事を国税は立証しないといけなくなる。
質問検査権は『必要がある』時に使えるものだから当然必要のない質問には答えなくていい。
ここで問題になるのはまず立証が困難であると言う事。
納税者が質問されていないと言った場合質問した事を立証しなくてはならない。
仮に国税側も録音していたとしてそれを証拠として出せば国税側が調査中に録音していた事が分かる。
これが分かると言う事は国税が今まで調査中の録音を拒否してきた理由がなくなる事になる。
自分達は録音しておいて納税者には録音させないのかと問題になる。
次に質問した事が分かる証拠が出せたとしても、その質問が本当に必要な質問だったのか争うことになる。
ただの世間話に答えなかったとしても罰則適用にはならないから、国税はその質問の必要性を立証する事になる。
ところでこの争いは他方で答える必要のある質問と答える必要のない質問を明確に線引きする事にもなる。
これは質問検査権のグレーゾーンを無くす事になるから国税としては美味しくない。
不答弁で罰則適用する事は国税にとってもリスクがある。
だから不答弁でいいと言うわけではないが、
質問に答えない事を殊更に心配する必要は無く、質問に答えるか答えないかも含めて適切に処理する事が望ましいと言う事。
質問されたらなんでも答えなければならないんだと言う考えは捨てた方がいい。 ひどいやり方で修正って
どんな やり方ですか?
自己防衛の為にも知りたいです。 タブレットとスマホで店の品数を数えるのは税務署ですか? これから黙っています
あとは潰しに行く
俺の生きざまみとけ
ニュースになるから 正直ひどい税務調査に妥協するくらいなら、民商、共産党入ったほうがましだと思う。 これはヒドイな
弱いところを突いて、職権濫用
むごすぎるわ 結局納税者の権利を知らない人が騙されて修正申告させられる
ここ読んでる人は大丈夫
ここ読んでも実行しなければ毟られる 予防的に毎年
税務署長宛に下記の内容証明を
送っておいた方が良いだろうか?
質問応答記録書や意見書、聴取書、申述書、又は確認書等こちらの意見や見解、
質問に対する回答などを記述し任意でする書類の作成には協力しません。拒否します。
今後そのような書類が作成された場合公務員職権濫用罪になる事にご留意下さい。刑法
また行政指導において、行政指導を拒否して尚同様の行政指導を行う場合、
行政手続法違反になる事もご留意下さい。
あらかじめ拒否したにも関わらずそのような書類が作成された場合、
強制的に作成されたとみなされ憲法31条に違反し
違法に集めた証拠書類となる事もご留意下さい。
修正申告についても、私の申告に何か間違いがあったとしても修正申告はしません。
修正申告の勧奨はあらかじめ
拒否させていただきます。そのような行為もしないで下さい。 審査請求件の確保 >>690
予防としては前にも書かれてたけど、申告書に電話番号を書かないこと。職場の電話に税務署からの着信拒否設定することかな。
どうせ本気で調査する気なら職場に来るけど、反応があるところから調査するからね。 電話かけてきてももう電話かけないで下さいって言えばいいだけだけどね
やめろって言ってるのにしつこく電話するのは違法だし
行政手続きは基本的に書面でするものだし 電話切ってしまえば話し様がないからな。
万が一電話取ってしまっても、「忙しいので用件があるなら書面で送って下さい。」って言って切ってしまえは書面で送る他無くなる。
税務署に電話の長話に付き合わせる権限なんか無いし。
税務署に何かしろと言われても法的根拠が無ければとりあえず嫌ですって答えてOK。
法的根拠や罰則の有無を確認してからでいい。
と言うか『電話』で罰則云々の話には絶対にならないから電話なんかスルーしとけばいい。
行政手続きってのは基本的に書面でするもんだから。 個人タクシーだけじゃない。バカで弱い者をねらっただけだ! 説明も不十分だと思いますよ! 専門の知識が無いから向こうのいいなりに判子を押した。取り返しがつかなくなるんです。
俺は必ず!! >>667
ご無沙汰しております。
レスありがとうございます。
はい、今後会わない方向で考えております。
>>637
ご無沙汰しております。
レスありがとうございます。
>>638
ご無沙汰しております。
レスありがとうございます。
27年以前もしていたことは認めております。
5年分は計算も終わっている?様な感じです。
年末質疑応答確認書を作ってくる?との事だったので年明けにすぐ連絡が来てサイン求められるかと思っていたのですが、現状、税理士の元に予納の計算?と振り込み用紙を郵送して来たとの事でした。
七年分の計算をしてるのか?何なのか謎です。
最悪の正月でした。 >>694
酷いですよね。経験して感じた事なのですが、やはり取れるところから(取れるだけ)という感じです。後は対象の事なんざ知ったこっちゃないといった所でしょうか。 >>697
同感。
調査初日から通帳の写しもってましたから、プライバシーないよ!
言われるがままサインと判子を押したんであとで後悔してもおそかった、
録音は初日からしていたけど、違法じゃないことも違法と言われてました。終わってから税理士に相談したけど判子を押したら終わりです。他にも方言で悪口いわれてました。 個人でやってる工務店なんかなんで入らないんだろう。車の中にきたねー領収書ほってあるぞ! かなりコワモテだけど暴走族あがりの40代は入られない説 個人事業15年以上(申告はしてた)→法人成りして1ヶ月で税務署の個人課税から調査依頼があり。大きな税理士法人の税理士先生に調査の立会いしてもらって、税務調査中ですが
今現在、7年遡られて、重加算税付きの2000万円越えの追徴課税言われてて、死にたい(笑)
地元では「ボス」って言われはじめた𐤔𐤔 >>696
税理士とは修正申告しない事で話ついてるか?
予納の計算は数字だけ?計算の根拠となる事実関係や数字は書いてあるか?
修正申告書も作らずに予納とか意味わからん
>>700
脱税してなきゃ7年にならないんだが
無申告なら申告する必要ないと思ってた
申告してたなら勘違い、間違い、忘れてた
これだけで7年の線は無くなるわけだが
税務調査拒否したら3年分で済み協力したら7年分
真面目な奴ほど損をする
これが現実 >>698
大変でしたね。
私は正直に話せば(従えば)多少譲歩してくれる部分もあるかと思っておりましたが、一切その様な事はなく、従えば、言いなりになればなるだけムシリ取ろうとしてるのでしょう。これが取れるところから取れるだけとるといった所でしょうかね。
それが調査官の成績になるとか断じて納得出来かねるところです。 >>701
お忙しい所ありがとうございます。
意味不明な点も有るかも知れませんがどうかご容赦下さい。涙
税理士とは修正に応じない旨はまだ明確に伝えておりませんが、このままなら詰んでるので最終的には、弁護士に頼んだり裁判まで行くかもしれないといった感じでは意見してます。月末に今後の件打ち合わせの予定です。
因みに根拠となる数字(通帳の写し?)は貰ってる様です。
自分的には無申告加算税及び延滞税のみならと思うのですが。。。
当然修正に応じるつもりはありません。
恐らく七年の重加算税含めた最悪のパターンで決着しようと考えてるのでしょう。
質疑応答確認書を後で作ってくるとしていて、年始で畳み掛けて来るかと思いましたが謎です。
いつもありがとうございます。 >>703
根拠って無申告であっても経費とかはあるから、
ある程度経費とかも根拠を示して推計するもんだからそう言う意味での根拠でしょ。
口座にこれだけお金が入っているからこのお金に課税しますって言うのは何の根拠にもならないよ?
口座にこれだけお金が入っています、このお金はこう言う証拠から売上であると言えます、
また、この業種ではこう言う実例から一般的もしくは平均的にこの位の経費がかかるので(あるいはこの業種では経費はかからないので)、
売上からこれらの経費を差し引いて、収入はこの額です。
更にこの収入から控除等を差し引いた額はこの額になり、
この額に税金がかかります。
↑これが根拠というもので、各年分こう言う根拠が無ければ駄目だよ?
通帳の写しが根拠?なにそれって感じ。
取り敢えず税金払わせとけば申告書や説明なんてどうとでもなると考えているんだろうね。
争うつもりならそんな予納の計算なんか無視して、
自分が払うべきだと考える額を修正申告して払えばいいし、払わなくていいと思うなら払わず放置で問題ないよ。 >>701
700です。
おっしゃる通りだと思います。
国税OBの大きな税理士法人事務所で、売上除外だから最初から調査に協力的にしたが良いとアドバイスを受けてその通りにしてるのですが、何か税理士先生の駆け引きとウソが下手くて、空回りしてて…って感じです。
はじめての調査だったので、自分の中では最初にほとんど払えない感じで逆ギレ気味にしてて、途中から妥協してた方が金額的に下がりそうな気もしてます。
因みに、暴走族上がりの42歳後厄です… >>704
お忙しい所分かりやすくありがとうございます。
本当におっしゃる通りです。
貴方様が税理士なら、即今の顧問税理士と代わって頂きたいくらいです涙
ご指摘の点も今後の材料として争っていきたいとおもいます。
本当にありがとうございます。
>>708
大変ですね。
国税OBの税理士はかなりヤバイとネットで見たんですが。。。
お互いにいい方向にいけば良いですね。 >>709
OB税理士は税務署の味方ですよ。税理士はほとんどが紛争などしません。海外で言われる会計士(皿の豆を数える仕事と言われている)と
同じです。
修正しないならもう税理士必要ないと思います。相談すればするほど金がかかるでしょう?税務訴訟系弁護士に相談したほうがいいと思います。
更正なら5年、重加算税なしになります。7年更正になったらこのスレ始まっての自体です。
あとあなた場合調査官の違法行為がたくさんあります。調査開始以前の7年の通帳調査、脅しの言葉。普通は5年までなのにいきなり7年の調査になっていること。また質疑応答記録書を適当に書きまくって(おそらくあなたが脱税を認めたと記載されているでしょう)いること。
質疑応答記録書は個人情報開示請求で取り寄せできます。
更正されると訴訟起こしてもあまり勝てないので調査官の公務員職権濫用罪、公文書偽造罪、脅迫罪について調査官を追求することをおすすめします。更正したら刑事告訴するという内容証明を送りましょう。
そして更正されたら告訴するのです。たぶん不起訴になりますが、調査官の出世はなくなるでしょう。 >>550
にある通り、質疑応答記録書に捺印しないだけではだめ。書類に捺印しなかったが納得したということを書かれて終わり。そして更正される。
つまり帳簿を見せて結果説明は拒否しなければいけない。 読んでも読んでもなかなか理解できない人がサイン捺印するんです。 それが弱者です。誰を信じて相談したらいいのかわからなくなる 更正されても自白調書等なければ証拠がない状態なので7年分はないでしょうね
絶対とは言えませんが
税理士が立ち会っていて質問応答記録書は後で作ると言ったと言う事みたいなので以降会わなければ作りようが無いです
もし作られるような事があれば虚偽公文書作成ですし立ち会った税理士の証言もあります
録音があればなおいいですがどうでしょうか?
その後会っていなければ調査官は会った事を立証しない限り質問応答記録書が正当に作られたものである事を立証出来ませんから
質問応答記録書作成に協力していない作った覚えもないと争えばまず負けないでしょう
更正になり審査請求すれば相手が提出した証拠書類等は観覧出来コピーも出来るので質問応答記録書等がないか確認しましょう
作られていないはずの質問応答記録書が存在するとしたら虚偽公文書作成の線で攻めます
虚偽公文書作成になれば更正が違法となり取り消される可能性も十分にあります
現状税務署の中で話が完結しているので調査官の適当な調査で適当な結論を出しても修正申告させる事によって終われますが
更正となると国税局も関わってくるので適当な調査や結論は出せません
ところで調査官は間抜けな事に予納の計算と納付書を送って来ているようなので調査が終わった証拠として残しておいてください
調査が終わっていないと言って調査しようとしても予納の計算と納付書があるので調査が終了している事を主張出来ます
仮に罰則が適用され裁判に発展しても納付書まで送っておいて調査が終わっていないなどと言う言い訳は通用しないでしょう
調査が終わってもいないのになんの理由もなく納付書を送ってお金を払わせようとしたのなら公務員職権濫用ですからその線で攻めるといいです
調査官は証拠もなくこれ以上調査も出来ない状態に自らしたのです間抜け極まりないと言ったところでしょうか
おそらく時間的にギリギリなので焦ったのでしょう
現状有利な状況なのではないかと思われます
今後の展開としては
納付書は無視して自分が正しいと思う修正申告(多くても5年分)をしてその分だけ税金を払う
何もせずに更正を待つ
と言ったところでしょうか
調査官が馬鹿ならば更正する証拠もほとんどなく余裕もないため今年の申告期限を過ぎて1年分時効になる事も考えられます
私なら面白そうなので更正を選択して時効になるかどうか試すところですが
あなたのことなので税理士さんとよく相談して決めてください
ちなみに相手に手札(事実関係についての証拠)が無い状態での審査請求は事実関係について争えば割と勝ちやすいです
裁判でも事実関係を争うようなパターンは少ないです
相手にとって事実関係を争うのに事実を立証する証拠が無いと言うのは相当に不利と考えていいです
一応脱税認定を回避するために自分は脱税をしていないという内容の書面を税理士と(税理士が信用できるかよく考えて内容も精査して下さい)相談しながら作成し、税理士経由で提出しておくといいかもしれません(控えを作り判子を貰うのも忘れずに)
質問応答記録書が作成されていない以上
脱税の有無を判断するのに有効な唯一の書面が本人による脱税していないと言う主張の書面になりますから有利に働きます >>712
>>711
おはようございます。私の件を読み返していただいたのでしょうか、お忙しい所お返事頂きまして本当にありがとうございます。
修正は現状考えておりませんが、税理士は一応30年分の確定も控えておりますし、今後の本件の動きで料金が発生の有無も確認したいとおもいます。また、今回の件での対応も懐疑的な部分もありますので今後顧問を変えようかとも思っています。
あと遡及の件ですが、初回調査時は三年との事でスタートし、その際何か有れば5年調査しますとの文言あり、その時は何も無いと言って終わりまして、
後、一週間後に通帳に複数の入金、ざっと1800万ありますとの指摘でその際税理士に以前もやっていたと告白し、二回目の調査というか一時間ほどで終わりましたが、その際にも調査官にもその旨伝えた所、七年ですと宣告されました。
その時に帰ってから質疑応答確認書を作る、「認めなければとことんまでやってやる」といった事を言い、のち帰り際に「後でくれぐれもこれは違うとかならない様にね」と念押しして帰り二回目終了で今に至ります。
質疑応答確認書は作成されただけ(私の場合当事者が居ない状況での作成?)ではあまり効力は無いとの情報もありますがその点いかがでしょうか?
速やかに調査官に脅し文句含め、当事者が居ない状況での質疑応答確認書の作成はしないで欲しい旨伝えるべきでしょうか?
ご助言頂ければ幸いです。
いつも本当にありがとうございます。感謝しています。 >>714
お忙しい所アドバイスありがとうございます。
まず、質疑応答確認書の事後作成について現場での録音はありませんが、税理士も同伴していての事ですので証言はとれます。
現状税務署の中で〜
はい、正にその通りで向こうは楽勝、完全にこっちの思うがままだと考えているものと思います。
所で調査官は間抜けな事に〜
はい、残しておきます。
現状、税理士に電話した際に少し聞いただけなので明確、詳細な事はわかりませんが、その様に言われました。予納の計算がどこまで計算しているのかは不明?です。
調査が終わっていないのに払わせようと〜
これは税理士の提案で延滞税を少しでも軽くするためにとの事で調査官にお願いしての事ですが、それでも指摘出来るものでしょうか?
今後の展開〜
自分で行う5年分の修正申告をすることで此方が不利にはなりませんでしょうか?
私も納得出来ないので場合によっては3.15超えるかもしれません。
回避するための書面も参考にさせて頂きます。
アドバイス本当に助かります。
感謝しています。 長々と失礼しました。
当方学がなく、読みにくい部分もあるかと思います。すみません。
今後の進捗につきましては必ず報告させて頂きますので、何かお気づきの点有りましたら是非アドバイス宜しくお願い致します。
本当に感謝しています。 >>716は>>632の人ではないのかな?
>以前にもやっていたと告白し、
って何を告白したの?
脱税してたなら払うものは払わなきゃ駄目よ?
収入はあったけど申告する必要がないと思ってたと言うような単純無申告と、申告する必要性は理解していたけど申告していない無申告じゃ全く違うから
「以前にもやっていた」と言うのが以前から仕事はしていたと言うことなら単純無申告の線で行けるけど、
以前から脱税していたと言うことなら税理士にもどうにも出来ないし、それ聞いた調査官はしめたと思って7年分来るよ
単純無申告なら以前から収入はあったけど申告するほどの収入は無かった事を主張して調査官の出方を伺うことかな。>>716にもあるように書面にするといいと思う
一応30年分の申告はするみたいだから30年分の申告から予想出来る他の年の経費や控除、これは大体の割合でいいから出してみて調査官がして来た計算と合ってるか確認してみた方がいいと思う >>716
余計なこと言うからだよ。このスレの手順は不利なことは覚えていない、あとで文書で回答するだからね。絶対修正するなよ。更正なら7年分の証拠を集めなければいけないからな。7年前の収入の反面調査とか気が遠くなるだろう。
修正のほうが額が少なくなることは絶対ない。
あとは質疑応答記録書の無効を訴える内容証明出すべきだね。あと今後は余計な証拠集めをさせないこと。さすがに更正なら5年で済むと思うけど。 >>717
納付書を勝手に作って来たのと頼んで作って貰ったのとでは大分話が違って来ますよ…
頼んで作って来たと言う事は修正について争いがないって事ですよね?
予納というのは修正する事が分かっている時にするものです
あなたが脱税していて、それを認めているのなら税理士に出来る事はありませんから、
早く予納して延滞税を少なくしようと言うのは税理士として当然のことです
ただその場合調査官が納付書を送るのを待っているのは解せませんね
修正項目が分かっているのに延滞税を気にする税理士が調査官が計算してくるまで待つというのは意味が分かりません
前回調査官と話した時に修正項目やその額及びその根拠を話されたのではないのですか?
そうであるなら容易におおよその税額は計算出来ますから調査官の計算を待つ必要はありません
なんにせよ脱税したのかしていないのかが問題です
脱税していないのならそこは争うべきですし
脱税した前提の予納はおススメ出来ません 相続税の予納を適法な納付と認めず、還付請求も棄却
https://www.tabisland.ne.jp/news/tax/2018/0206.html
国税の予納額の還付の特例とかでググれば分かるけど
予納申出書の提出には、通則法 59 条 1 項 2 号に規定する
「最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税」であることを証明し得る“確実性”が必要
本人が予納だと思ってても国税が予納ではないと主張すれば予納として認められない可能性があるよ
それから6、7年前の予納してそれが予納だと主張すると言う事は脱税認めて修正申告するもしくは更正される事が確定していると自ら認める事だからね
今後争う予定なのに確定しているとは言えないし確実性があるとも言えない
とりあえず予納しとくと言う考えは危険
よく考えてやりなよ 課税が確定していて争いもないならさっさと修正申告して税金払ってしまえばいいだけ
修正申告はいつでも出来るんだからわざわざ予納する意味がない
予納制度って言うのは事実関係が確定していて国税は確実に課税してくる
しかしながら法解釈に見解の相違があるから修正申告も出来ない
その上で更正までには時間がかかる場合なんかにする事
修正申告に時間がかかるからなんて言う税理士もいるみたいだけど
根拠となる数字が分かっているなら修正申告書作成にかかる時間なんかかかってもせいぜい2〜3日でしょ
その2〜3日の延滞税すらケチりたいとか言うなら仕方ないけど
>>716は年末から今までどれだけ時間あったんだよ
その税理士大丈夫か?と思うわ
適当にやって報酬だけ貰うつもりなんじゃないかと勘ぐっちゃうわ
て言うか税理士の中じゃ脱税確定してるよな
脱税していなければ延滞税の期間計算の特例もあるからいくら時間をかけようと延滞税は一年分で済むし
直近一年分の延滞税が多少安く済む程度のこと
29年の申告に問題ないなら延滞税はかからないから
別に時間かけても問題ないし >>719
お返事ありがとうございます。
はい、もちろん払うものは払うつもりでいます。以前にもと言いますのは、現在申告している作業、仕事をと言うことです。
参考にさせて頂きます。
>>720
お返事ありがとうございます。
〉余計な事言うからだよ
本当におっしゃる通りです。構えてはいたのですが、いざ調査となると。。本当に情けないです。
修正はするつもりはありません。
アドバイスありがとうございます。
>>721
お返事ありがとうございます。
納付書の件ですが、税理士が早く計算して下さいと調査官に頼んでいた事から、現状、頼んで作ってもらったということになります。
前回調査官と〜
話したのはおおよその通帳に入っている入金額 よくわからないのですが、経費の云々?何か資産は有りますか?等です。
アドバイスありがとうございます。
>>722
お返事ありがとうございます。
詳しく解説頂きましてありがとうございます。
大変勉強になります。予納はしない方向でいきます。
>>723
お返事ありがとうございます。
無知ですみません、本当に勉強になります。
はい、恐らく対応から税理士は現状、その様に思っていると思います。
因みに1日立ち会いで三万払いました。
税理士の立場からみると対応から考えて早く認めて払えと思っているのかもしれません。
調査官に争うといった態度も微塵も見せませんし、
何より重加算税、遡及年に対する抵抗といいますかどうにかしましょうと、なんといいますか前向きな対応、提案はありません。
ただ過去に残っている資料や通帳はないですか?というばかりです。
近いうちに本件の打ち合わせに行きます。
本当に悲しいです。 立ち会いが三万とか
稼ぎどころにしてるのか
うちの前の税理士と同じw
売られてるかもね 連続ですまん
税理士を間に入れないで
独力で交渉するって税務署に言ってみたら?
面白いことが起きるかもよ >>724
税務署の計算に間違いがないか資料や通帳で確認したいと言うことかもよ
7年で入金が1800万じゃ年250万程度だし経費や控除で税金減らせる余地があるかもしれないし
後は入金があっても売上とは限らないからその確認とか
資料があれば経費等が主張出来るから 無申告の場合口座に入金あっても本人が何の金か分からないと言った場合一つ一つ売上かどうかを調査しなきゃならんのよ
本人は分からないわけだから入金した人に問い合わせてどう言う入金か調べてどう言う所得か確定せにゃならんわけ
貸した場合や全く知らない人が入金してて返さなければならないお金に課税出来ない
課税庁には立証責任があるから
口座にいくつ入金があるか分からないけど相当苦労するだろうね。入金した人に連絡つかなきゃ売上認定出来ないし
すっごく面倒ですっごく大変だし時間もかかる
そう言う場合楽しようと思ったら本人に認めさせて修正申告させちゃうとか予納もある意味本人による追認だからそうさせる方向に持って行くだろうね
調査官の立場になって調査官が何を考えているのかどう言う状況なのか考えてみるのも面白いよ 無申告はバリバリの脱税でしかないから擁護のしようがないわ こう言う無申告と脱税の違いもわからない知識のない人が税務調査で騙されていいように税金取られるんだと思う 無申告だと問答無用で無申告加算税取られるんじゃないのか?理由なんて関係無しに
無申告については脱税野郎としか思えないから詳しく調べたこともないけど 所得のない人が無申告でも無申告加算税取られないのは分かる?
働いている人でも所得が基礎控除未満とか赤字なら無申告でも問題ないのは分かる?住民税とかは置いといて
売上が100万ありました経費が150万かかりました
申告しませんでしたが帳簿書類は完備してます
税務調査が入りましたが帳簿書類を見た結果問題ありませんでした
無申告加算税がかかりますか?かからないよね?
売上が100万ありました経費が150万かかりました
申告しなかったところ帳簿書類を紛失してしまいました
税務調査が入りました
帳簿書類がないため売上は口座の記録で分かったものの経費については分からなくなってしまいました
仕方がないので調査官は他業者の事例などから経費を推計で算出し売上から推計した経費を引いた額を所得として算出しました
その結果多少所得があった事になりその所得から控除される額を引いた額に対して課税しました
帳簿書類を紛失した彼は脱税をしていましたか?
脱税してないよね?
帳簿書類を紛失してしまったために経費の立証が出来ず
結果として課税されてしまっただけ
無申告が脱税で売上も経費も適当に推計出来るなら
そこらにいる所得の無い小学生に税務調査して帳簿書類が無いことをいい事に
親からもらった小遣いの貯金をよく調べもせずに売上に認定して勝手に所得を推計して7年分課税する事も出来ることになっちゃうでしょ
残念ながら国民は国税にそんな権限を与えていないしそんな馬鹿な法律も定めてないの
無申告が悪だと思うのは国税がそう宣伝してるから
合法的に無申告の人なんてそこら中にいる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています