>>157
法制執務の作法。
ただ、小さい「っ」も使われます。

法律の世界では文語体の影響もあり、長らく大きな「つ」が使われてきました。
昭和から平成に変わるあたりに通知が出され、新法からは小さい「っ」を使うことになりました。
なお、従前(この通知より前)の法律を一部改正する場合は、混同や改正の手間もあり大きな「つ」のまま改正されます。

これが基本的・総論的なお話です。
もっとも、通知には法的な拘束まではないので、平成以降に制定された学則などでは従来通りの表記が見られます。