古庄「確かに今までの法律に比べれば子供の利益に資するものとなってるが、ただ裁判所の判断で共同親権にできるかどうか。父母の合意なくして共同にできるという根拠は」
小泉「行為できねば自動的に単独親権という話ではなく、裁判所も入れてもう一度話し合おうって話になってる。一応裁判所が預かって決めますよということになるが、それでも収まらない場合は単独親権となる。話し合いで共同親権となれば子供の利益となると」(要約)