>>130
一年間の合計所得が38万円以下でなければ扶養控除を受けることは出来ません。
合計所得38万円以下というのは、

*年金収入のみの場合
(65歳未満)年間108万円以下
(65歳以上)年間158万円以下

*給与収入と年金収入がある場合
それぞれ控除(必要経費)を引いた後の額の合計が38万円以下

のことです。 

あなたの場合、今年の所得税から扶養控除を受けるつもりならば
父上と母上の今年一年間の所得が上記の条件を満たしていなければなりません。