【HONDA】ステマ企業ホンダ【カルト宗教!?】
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常軌を逸したホンダ技研工業のステマ活動、他メーカーへのネガキャン行為について語るスレです。
あなたが購入したホンダ製品には
一体どれだけのネット工作費用が上乗せされているんでしょう?
【「やったぜ日産」ホンダ販売店がSNSに投稿し謝罪 ゴーン会長逮捕がセンセーショナルで「衝動的にやってしまった」】
ホンダ車の販売店「Honda Cars 大阪東 花園店」が、日産自動車のカルロス・ゴーン会長の逮捕直後に「やったぜ日産 カルロス・ゴーン逮捕!」などとSNSに投稿した。
批判を受けて投稿はアカウントごと削除。
同店は取材に対し、投稿の事実を認め謝罪した。
問題の投稿は、「やったぜ日産 カルロス・ゴーン逮捕!」と日産自動車のキャッチフレーズを使ったもので、ゴーン会長の写真が添えられていた。
ライバル会社の不祥事を揶揄した投稿には批判の声が寄せられ、大阪東花園店はアカウントごと投稿を削除した。
大阪東花園店は取材に対し、投稿が同店のものであると認め、日産自動車や投稿で不快な思いをした人に対し「申し訳なく思っております」と謝罪。
同店が投稿の経緯についてSNS担当者に確認したところ、「センセーショナルなニュースだったため衝動的にやってしまった」と説明しているという。
「やったぜ日産」で怒られたのにまたやっちゃいました
SNSで他メーカーをDisるのはホンダだけ
…カルト団体ですか?
【ホンダカーズ豊橋西、SNS「不適切書き込み」謝罪 客装いトヨタ店舗を論評する「営業社員」が物議】
愛知県の自動車ディーラー、Honda Cars(ホンダカーズ)豊橋西が2022年2月7日、SNSにおける社員の「不適切な書き込み」について公式サイトで謝罪した。
同社をめぐっては営業担当の社員という男性がツイッターで、客を装い同業他社を訪れて値引き交渉をしたと明かしたうえで、「営業マンは65点くらいかな」と評価を下したことが問題視されている。
ホンダカーズ豊橋西をめぐっては4日夜、営業担当の社員という男性が同業他社であるトヨタの販売店を背にした自撮り写真を添えて、「ヴォクシーの商談して値引き交渉までしたけど買わずに帰ってきました」とツイートした。さらに「ステップワゴン(編注:ホンダ製)のライバル車 ほぼ知り尽くした」といい、
「営業マンは65点くらいかな」
と評する。リプライでは「しょっちゅうやってます 顔バレしないようにいろんなお店に行くのが大変」とも伝えていた。男性はYouTubeでも活動しており、顔と所属店舗名を公開している。
投稿を受けてツイッターでは
「他の店の営業マンに迷惑かけたあげく、ツイッターで叩くのすげえな」「なんでそんなに、迷惑な事を自慢げにツイートできるのですか?」
などと問題視する声があがった。
男性は7日、「VOXY偵察Tweet」とする前述の投稿について、
「まぁ、相手側からすると仰る通りですね...。←すぐに認める派。次からは何か良い手立てを考えよ~っと。すみませんでした」
と謝罪。
一連の投稿はツイッターで注目を集めていた。
今だとホンダ工作員はスペーシアのスレを集中で荒らしまくってて酷いね
新型スペーシアがかなり商品力あるから、ホンダで唯一売れてるN-BOXを越されそうで危機感すごいんだろうね 何人かの御用評論家も販売イマイチな新型N-BOXのステマ記事や動画で必死の販促活動やってるし
スレ荒らしやヤフコメ操作は24時間張り付きでやっててかなりの焦りと異常性を感じるね まぁさすがに技術力No.1はホンダだしそれを疑うとか他社が上とか考えるのは、ステマ洗脳をやられたカルト宗教なんどろうけど、ね
あ… >>8-9
ホンダ工作員さんいらっしゃい
お茶とか出せないけどゆっくりしてってくださいね >>9
あれ?
千葉って有名なホンダ工作員だっけ? 訂正しとこう
>>8
ホンダ工作員さんいらっしゃい
お茶とか出せないけどゆっくりしてってくださいね 2024年1月 軽四輪車
通称名別 新車販売速報
https://www.zenkeijikyo.or.jp/statistics/tushosoku
. 今月. 先月 車種名
. 1. 17,446▼. 19,681 ホンダ N-BOX
. 2. 11,316△. 11,089 スズキ スペーシア
. 3 8,221△ 6,411 スズキ ハスラー
. 4 6,943△ 5,989 日産 ルークス
. 5 5,983△ 4,785 スズキ ワゴンR
. 6 5,225△ 3,687 スズキ アルト
. 7 5,170△ 4,582 三菱 デリカミニ/eK
. 8 4,849▼. 11,792 ダイハツ タント
. 9 4,644△ 2,925 日産 デイズ
10 2,625△ 2,458 ホンダN-WGN
11 2,625▼ 5,494 ダイハツ ミラ
12 2,611▼ 4,988 ダイハツ ムーヴ
13 2,474▼ 2,815 スズキ ジムニー
14 2,314▼ 2,442 日産 サクラ
15 2,035▼ 5,221 ダイハツ タフト
(販売台数スレより拝借。わかりやすい表の作成者さん、ありがとうございます) ダイハツこけてスズキ日産三菱は順当に増加
なぜかホンダだけは台数減
N-BOXの販売台数も大方の予想通り減ってきて…
そんなこんなでホンダ工作員大発狂と トヨタもマスゴミに圧かけてすごいがホンダもなかなかの情報統制ぶりだな
ネガ記事はすぐに消されネット上は基本ヨイショだらけで大衆を洗脳
電通がこの二大顧客の意向を受けて下請け工作屋へ発注
末端のゴミみたいなのがPC張りつきで書き込み作業 >>13
と、言うことは
ホンダジェットをGAZOO特別カラーで購入したトヨタはホンダ工作員てことか
なるほどー >>18
さすがカルト基地外
何言ってるのかわからんw 口を開けばF1、ホンダジェット、N-BOX日本一ィィと唱えだす
わかりやすいアホンダ工作員 モリゾウ「ホンダです!」
カルト宗教家「さすがカルト基地外 何言ってるのかわからんw」
トヨタ会長「」
サトコウ (トヨタネガキャンゴミクズ消えろよゴミが…) ちょっと小突かれるとすぐに願望妄想の世界に逃げ込む
わかりやすいアホンダ工作員 >>6
キチガイはデリカミニやタントのスレにもコピペ貼ってステマってるな アンチホンダはトヨホン仲良しの事実を突きつけられて困惑し、詭弁の人格否定で自分を慰めます。
カルト宗教は怖いですね。洗脳には気を付けましょう。 モリゾウのリップサービスで嬉ション撒き散らすホンダ工作員の小物感が恥ずかしい トヨタは一人勝ちしすぎてて放っとくと全方面から嫌われる
そこで広告塔の会長が台本に従い各メーカーに巡回リップサービスやるわけだが、ホンダの工作乞食にはまたとないご馳走だったようでなにより アホンダ御自慢の技術wとやらもトヨタパワーの前では子供騙しとバレて国内シェアもボロボロに食われ笑われてるのに喜んで足を舐めにいくプライド皆無なバカ工作員の突き抜けたマゾ根性w
逆にあっぱれwww 金と権威には迷うことなく媚び従う
ホンダ工作員鋼鉄の矜持w 毎日日付変わる頃に重複ゴミスレをコピペageしてるけど何かのおまじないなんかね ステルスマーケティング(英語: stealth marketing)とは、消費者に広告であると明記せずに隠した販促・宣伝行為。非営利の好評価の口コミを装うなどすることで、消費者を欺いてバンドワゴン効果・ウィンザー効果を狙っている。「ステマ」の略語で知られる。やらせやサクラなどもこの一例に分類される[1][2][3]。事業者自らが第三者のフリをする「なりすまし型」と、宣伝対価の利益供与が秘匿されている「利益提供秘匿型」の2種がある[4]。 英語圏ではアンダーカバー・マーケティング(英語: undercover marketing)と呼ばれる、規制対象となっているゲリラ・マーケティングのひとつ。日本では2023年9月30日以前まではステルスマーケティングに関する明確な法規定がなかったため、芸能人やインフルエンサーによるペニーオークション詐欺事件以降にステマの存在が認知された後も、まとめサイトなどウェブサイトやSNSなどにて「ステマ天国」状態であった[5][6][7][8][3]。 欧州連合やアメリカ合衆国では、「広告表記のない宣伝行為」は客に対する不公正な欺瞞に当たる行為として、明確に法律で禁止されている[9][10]。2023年10月1日に日本でも「自主的な投稿」は対象外となる抜け穴は指摘されるものの、改正・不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)で不当表示に追記される形で禁止された。施行後の実態次第でより厳格な改正も検討されている[3]。 規模は様々であるが、大規模なものでは宣伝業務に特化している広告代理店などがチームで作戦を練り、組織立って大量の人員が動員されて行われていることがある。またウィキペディアも『ステルスマーケティングの影響を受けている』との分析もある[11]。 新規開店時や新商品の発売時に、本当は世間にさほど興味を持たれておらず顧客も集まらない状態であるにもかかわらず、派遣会社に依頼してアルバイトを多数雇用し、店舗前に作為的に行列を作らせた状態を、テレビ番組に取材・撮影させたり、出版社に取材させ写真を撮らせたり、そうした映像や写真と記事をマスメディアに大量に流させることで[1]、実際にはそれほど評価されていない店であるにもかかわらず、さも評価が高いかのような「偽りのイメージ」を消費者に持たせ、人々の話題にさせる行列商法のこと。 しかも、しばしばステルスマーケティングの作戦を練った大手広告代理店が、普段から放送局から買い取っている放送枠を利用して、その番組内で、さも客観的な情報・報道であるかのように装って、上記の映像や言葉を流す、という段取りまであらかじめ組まれていることもある。 2001年に、ソニー・ピクチャーズエンタテインメントがデビッド・マニングという捏造した架空の映画評論家に、自社の映画を絶賛させていた[12][13][14][15]。 また、芸能事務所や芸能系の企画会社などが、自社の商品である歌手や俳優を、舞台やテレビカメラの前に登場させる時、本当の状態ならば、さほど人気があるわけでなくて、あまり人が集まってくれない状態であるにもかかわらず、派遣会社を利用して金銭で多数の人を雇用し、彼らにあたかも熱狂的なファンであるかのような演技をさせて、そうした作為的な映像をマスメディアに流すことで、実際以上に人気があるかのような「偽りのイメージ」を人々に持たせることや[1]、ニュース記事であるかのように装った宣伝文を作成すること[16] 、影響力のあるブロガーやインフルエンサーが、何らかの企業や組織から報酬や提供を得ていることを明示せずに、あたかもただの第三者であるかのように偽装して、特定の企業や製品について高い評価を行なっている[16]。 またインターネット上でも大手広告代理店の手により、頻繁に一般ニュースを装ってステルスマーケティングが行われている。 2012年、日本で複数の芸能人が報酬や提供を受け取っていることを隠して、インターネットオークションの宣伝を行っていた『ペニーオークション詐欺事件』が発生している[17][15]。 飲食店の口コミサイト内の自社に関するページで、否定的な意見を削除して肯定的な意見だけを残す事により、そのウェブページを見た人に、良いイメージを与えるようにする『不公正な取引方法』もやっている[注 1]。 ステルスマーケティングとインフルエンサーマーケティングの区別が難しいケースにおいては、広告業界団体(WOMJマーケティング協議会)の自主規制であるWOMJガイドラインを参照するのが一般的である。 ステルスマーケティングは、モラルの観点から、しばしば消費者団体などから非難を受ける[16]。またステルスマーケティングは発覚すると企業は消費者からの信用を無くす[16]。 このように、ステルスマーケティングは、自身の身元や宣伝が目的であることを隠して行われることにより、客に不利益をもたらす面を持つため、国家によっては法律により規制されている。 また、マーケティングの教科書に「倫理」という新しい項目が加えられるなど、企業倫理の一環として「マーケティング倫理」が意識されつつある[20]。 アメリカ合衆国では、インターネットを利用した消費者自らが行う広告宣伝活動に対応するため、連邦取引委員会(FTC)が、1980年以来変更してこなかった「広告における推奨、及び証言の利用に関する指導(Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising)[21]」というガイドラインを2009年に改定し[22]、商品またはサービスの推奨者と、マーケッターや広告主との間の重大な関係の有無、及び金銭授受の有無などを開示する義務を新設した[9][23]。 欧州連合においては、不公正商慣習一般を規制するため、不公正商慣習指令(英語版)("Unfair Commercial Practices Directive")が2005年に制定された[10]。この指令に従い、イギリスでは、2008年に不公正取引からの消費者保護に関する規制法(英語版)が施行されており、消費者保護の観点からステルスマーケティングは違法であると規定されている[24]。 日本においては、消費者庁は2011年に不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)のガイドライン「インターネット消費者取引に係る、広告表示に関する景品表示法上の問題点、及び留意事項」を公表しており、その中で口コミ情報について、事業者が口コミサイトやブログに口コミ情報を自ら掲載し、または第三者に依頼して掲載させ、その口コミ情報がその事業者の商品・サービスの内容または取引条件について、実際のもの、または競争事業者に係るものよりも著しく優良、または有利であると一般消費者に誤認されるものである場合には、景品表示法上の不当表示として問題となるとしている[25][26][27]。 また、実際には購入していないのに購入したと体験談を偽って口コミサイトやブログに掲載する行為は、「人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした」に該当するとして軽犯罪法に抵触する可能性がある[28]。 その他に、お金を払って口コミで、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)で認められた効能効果を逸脱した効果を表現させた場合は、薬機法違反になる可能性がある。例えば、化粧品の口コミで「これを使ったらシミが消えた」と表現させた場合などがそれに当たる[29]。 政府は2023年3月28日にステルスマーケティングを景品表示法が禁じる不当表示の類型に新たに指定した。10月1日から施行される。消費者庁が公表した運用基準によると、規制されるのは、事業者の広告であるにもかかわらず、一般消費者が広告と判別することが困難なもの。「広告」と明記されていない場合などが該当する。規制されるのは事業者で、インフルエンサーなどは対象とならない[30][31]。 ホンダ工作員が今まさにスペーシアスレに連投している
過去には深夜3時や未明の投稿も散見
やはりたった一人の廃信者の狂行などではなく
交代制24時間監視といった業務感が漂うな 旧型N-BOXスタブラ乗りキチガイ爺(スペーシアとデリカミニ購入予定(妄想))涙拭けよ
ここもついでに旧型N-BOX専用スレにしたらどうだ?笑 ワッチョイ無しの軽自動車版 っていうのが実にお前らしいなwww
1人延々IDコロコロ書き込みキチガイ爺www 工作キチガイは激高すると無駄に行間を開ける癖がある
この特徴は数年前にも見たことがあり印象に残っているが…
1日も欠かさず毎日やっている…?
一体何年張り付いてるんだろうか
正直 気持ち悪いな あと無駄に乱立させた影番スレ削除依頼出しとけよキチガイ爺
糞迷惑だから
せいぜいここに籠もって勃たないちんこで自慰ってろw モリゾウのリップサービス?
ホンダジェットや自家用ホンダVEZELをご購入されてるのに?
驚きのリップサービスだなぁ(笑) まあご覧の通りの知障ぶりだ
正業につけなかった社会のゴミの終着点w 2023年3月28日、岸田文雄内閣総理大臣は、
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」
の告示(以下、ステマ告示)を景品表示法5条3号に基づき指定しました。
ステマ告示は、広告主が自らの広告であることを隠したまま行う広告である、いわゆるステルスマーケティング(以下、ステマ)を規制するものです(ステマを防止しようとする規制を
「ステマ規制」といいます)。 本稿では、ステマ告示の指定に至る経緯を中心に解説します。
具体的には、
①日本におけるステマへの対応や業界団体の動き、
②消費者庁
「ステルスマーケティングに関する検討会」(以下、ステマ検討会)におけるステマ規制の導入に関する議論、
③アメリカ・中国におけるステマ
規制の動向を解説します。
なお、ステマ告示及びステマ告示運用基準の解説については特集2を参照してください。 わが国におけるステマのこれまでの状況や業界団体の動き
(1)ステマの問題点
広告は、商品等を販売するために行うものである以上、その内容にはある程度の誇張・誇大が含まれることはやむを得ません。
我々消費者も、そのことを考慮に入れて商品・サービスを選択しています。
しかし、ステマは、広告主が自らの広告であることを隠したまま行う広告で
す。 このため、一般消費者がステマである広告を見た場合、広告であると認識しないため、広告にはある程度の誇張・誇大が含まれるという経験則が働きません。
むしろ、中立な第三者が表示をしたものであると認識することによって、
表示内容を額面どおりにとらえることが多いでしょう。 このように、ステマは、実際には広告にもかかわらず、それを隠すことで一般消費者の広告に対する警戒感を抱かせないまま、広告
を見せることによって商品等の選択に影響を与えることが問題視されるわけです。 (2)過去に問題となった事例
数多くのステマ事例が過去に問題となりましたが、代表的なものとして、ペニーオークション詐欺事件(2012年)を紹介します。
ペニーオークションとは、入札する度に入札手数料(50~75円程度)が必要になる形式のインターネットオークションです。 一般に入札開始価格や落札価格は通常のオークションに比べると低額ですが、1回の入札金額の単価も低額(1~15円程度)で固定されているうえ、一定の条件(入札の実施等)が満たされる度に入札することが可能な期間が延長します。
このため、入札者が競り合っている場合には、際限なく入札が行われることになり、最終的には入札時の手数料が高額になることがあるとされています。 2012 年、あるペニーオークション運営事業者のウェブサイトが、架空会員名義のボットにより自動入札して入札金額を釣り上げ、入札価格が1000万円にならない限りは落札できないしくみとすることによって、入札すればするほどウェブサイト運営事業者に手数料収入が入るしくみをとる運営を行いました。 そして、複数の芸能人が自らのブログで、こうしたペニーオークションサイトを自ら利用して商品を安く購入することができたという体験談(広告である記載はありませんでした)を記載することによって、その利用を勧めていたことが明らかとなりました。 前述のペニーオークション運営者は同年12月に詐欺罪で起訴され、その後に有罪となったうえ、芸能人らも犯罪行為に加担した疑いがあるとして、警察当局から事情聴取されるなど社会問題化しました。
「ステルスマーケティング」という言葉が社会に浸透したきっかけとなった事件といえます。 (3)自主的取組
このように従前よりステマが問題となっていたことから、自主的にステマを規制する動きがありました。
例えば、不動産の表示に関する公正
競争規約は記事広告に「広告である旨」の明示をする義務を課したり(14条)、一般社団法人日本インタラクティブ広告協会やWOMマーケティング協議会が定めるガイドラインは広告であることや広告主体者の明示を求めていました。 (4)ステマ検討会設置前における消費者庁によるステマ対応の動き
ステマ検討会設置前における、消費者庁によるステマ対応として、例えば、消費者庁は、「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保
等に関する指針」(2020年)において、「体験談」として、「有償、無償を問わず、肯定するよう特に依頼した体験談であるにもかかわらず、一般の利用者の体験談であるかのように表示する場合」には、「景品表示法上問題となるおそれがある」とする考え方を示していました。 この考え方は、第三者による投稿の中立性それ自体を商品等の「内容」(景品表示法5条1号)としてとらえ、優良誤認表示の該当性を認めようとする試みといえます。
しかし、第三者による投稿の中立性それ自体は、本質的に商品等の枠外の問題であり、表示の内容によっては商品等の「内容」と評価できない事例があると考えられます(「普段から愛用している」といった旨の説明はなく、単に商品等の特徴を投稿するにとどまり、中立性それ自体について表示していない場合など)。 実際、消費者庁は、前述の考えに基
づき、優良誤認表示を認定したことはありません。
例えば、過去にステマの表示をした事業者に対して、景品表示法に基づき措置命令を行ったと報道された事案として、
❶株式会社ARSに対する措置命令(2017 年 11月2日・消表対第1513号)、
❷株式会社ゼネラルリンクに対する措置命令(2020年3月10日・消表対第372号)、
❸株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社に対する措置命令(2021 年 11 月 9 日・消表対第 1794 号から 1797 号)
があります。 しかし、いずれも、広告であることを隠したことを不当表示として認定したのではなく、No.1表示や効能効果に係る表示に合理的根拠資料がなかったことが不当表示として認定されたものです。
このように、優良誤認表示や有利誤認表示に該当しないステマについては十分な対応ができるわけではありませんでした。 (5)ステマ規制の流れ
まず、OECD理事会が2016年に出した「電子商取引における消費者保護」の勧告は、広告は広告であることの明瞭性(ⅡB13項)や、推薦を使用した広告は真実かつ実際の経験を反映したも
のである必要があり、企業と推薦者との重大な関係は、明確かつ目立つように開示されるべきことを求めていました(ⅡB17 項)。
しかし、主要なOECD加盟国(名目GDP上位9カ国)において、ステマに対する規制がないのは日本のみでした。 こうしたなか、ステマを景品表示法などで規制すべきであるという動きがありました。
すなわち、日本弁護士連合会は2017年2月16日、「ステルスマーケティングの規制に関する意見書」を消費者庁長官に提出しました。
この意見書は、景品表示法5条3号によって、なりすまし型及び利益提供秘匿型のステマを不当表示として指定することを求めたものです。 その後、消費者庁は、2021 年 5 月 28 日、「アフィリエイト広告等に関する検討会」を設置しました。
同検討会は、アフィリエイト広告の実態や景品表示法の適用の整理を行い、全6回の会議を経て報告書が取りまとめられました。
同検討会報告書62ページでは「ステルスマーケティングの実態を把握するとともに、その実態を踏まえ、消費者の誤認を排除する方策を検討すべきである」とされました。 そして、自由民主党の政務調査会と消費者問題調査会は、2022年4月14日、「消費者問題調査会提言」と題する書面において、ステマに係る提言を行いました。
具体的には、「デジタル広告市場における透明化・公正化の推進が求められる一方、消費者と広告主の情報格差が生じる中で、消費者に宣伝であることを気付かれないように宣伝行為を行うステルスマーケティング(なりすまし型、利益提供秘匿型)等、消費者の判断を歪めるようなデジタル広告が増加している。このため、そのような米国やEUの制度も参考にしつつ、景品表示法における実効性のある制度整備等を速やかに行う必要がある 」というものです。 そして、2014年11月に景品表示法改正が行われ、改正法の施行から一定の期間が経過したこと及びデジタル化の進展等の景品表示法を取り巻く社会環境の変化等を踏まえ、消費者利益の確保を図る観点から必要な措置について検討するため、消費者庁は2022年3月、「景品表示法検討会」を設置しました。 伊藤明子消費者庁長官(当時)は、検討会の設置を公表した記者会見において「ステルスマーケティング(中略)についても、当然、議論の対象にしていくということはあり得る」と発言し、検討会の議題においてもステマへの対応が議事となりました。 第4 回景品表示法検討会(2022 年 6 月 23 日)において、ステマに関し、ITの専門家の知見を活かすことや、広告であることを隠して広告を行うことが消費者心理の観点にどう影響を与えるかという観点など専門的立場から検証すべきとし、景品表示法検討会から切り離して検討することとなりました。 ご尊顔
tps://youtu.be/ocrlsqnTKzw
tps://youtu.be/ZFn4__oOAbQ
tps://i.imgur.com/mBTkLeK.png
tps://i.imgur.com/NEsfpTD.png
tps://i.imgur.com/QXprTux.png
tps://i.imgur.com/tL6kEWp.png
tps://i.imgur.com/7H6dOPw.png “投げ銭”や“スポーツジム代”などを「コロナ対策費用」として請求か 自動車大手「ホンダ」の元社員を背任容疑で逮捕 総額7000万円を私的利用か 警視庁
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/985643 >>91>>94
小島くん、某有名大学の自動車部におったんやね
検索すると出てくる 7000万円。。
こういうコストもホンダ製品に乗ってるんですね >>94
バレると考えずにここまでやるってのは頭が悪いのかね まじでリアル働いた事の無い人なのかな
ホンダはF1やホンダジェットをマスコットにはしてるけど自身で広告費出してその技術力や成果をアピールするでなく、それをネタに情報を売るのがメディアの仕事でしょってスタイル
トヨタ系列もホンダより技術が上なんて言ってない、メディアがそれっぽく言ってるだけでギリギリの紛らわしいかもだが嘘は言わずそれでブランド築くスタイル
まぁ最近は明らかに嘘書いてるのもいるけど
ナイキの真贋が「すぐに壊れる方が本物。偽物は壊れ難い。」なんて言われる程度にはブランドってそういう物だし
それが各社の営業スタイルだし、決めるのもユーザーのスタイル ステマ規制の導入に関する議論
消費者庁は、2022年9月9日、ステマ検討会を設置し、関係者からのヒアリングを行いステマに係る論点の整理等を行いました。
そして、ステマ検討会は、景品表示法に新たな不当表示類型を書き下す改正をするのではなく、同法5条3号に基づきステマを不当表示と指定することを提案する報告書案を任意の意見公募手続に付すことを決めました。 そして消費者庁は、同年12月2日から同月15日までの間、意見公募手続実
施し、国民から意見を募りました。
同報告書案における告示案は、次のとおりです。
「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」 ステマ検討会は、2022年12月28日、当該意見公募手続に寄せられた意見を踏まえて修正した「ステルスマーケティングに関する検討会報告書」(以下、ステマ検討会報告書)を公表しました。
当該報告書における告示案は意見公募手続に付した内容が維持されました。
消費者庁は、2023年1月から3月までに、ステマ告示案の意見公募手続、公聴会、消費者委員会への意見聴取を実施した後、内閣総理大臣は前述の内容のステマ告示を指定しました。 海外におけるステマ規制の動向
(1)アメリカ
アメリカにおける連邦取引委員会法(FTC法)5条は、商取引または商取引に影響を与える不公正または欺瞞
的な行為または慣行を違法としています。
「欺瞞的な行為」とは、
①消費者を誤認させる可能性のある表示、不作為または行為が存在すること、
②問題となる表示等が、状況に応
じて合理的に行為する消費者から見た場合に誤認を生じさせること、
③表示、不作為または行為が「重要なもの」
であることをいいます(1983
年「欺瞞に関する執行方針」)。 ステマとの関係では、FTC は、2009 年及び2023年に「広告における推奨及び証言の利用に関する指針」を改訂しています。
商品・サービスの推奨者は真実を反映したものであり、かつ、広告主との間の重大な関係の有無及び金銭授受の有無などを開示する義務を怠った場合には違法になることを明示しています。 また、2015 年の「欺瞞的な形態の広告に関する執行指針」ではネイティブアド(記事広告)などのように金銭を受け取っていながら、公平な消費者や専門家の独立した意見であるかのように装って推奨表現をすることが違法であることが明示されています。
実際の執行としては、例えば、自社ウェブサイトにおいてレビュー機能を用意していたが、自社商品に関する否定的なレビューをブロックしていたことが、FTC法5条に反するとされた例があります。 日本におけるステマ告示とアメリカの制度の差異は、大要、次のとおりです。
まず、日本では商品・サービスを「供給する」こと、また、事業者の表示であることを判別し難いことを要件とし
て求めます。
一方、アメリカでは「供給する」と
いった限定がなく、「表示」以外も規制対象となるほか、重大な関係を開示しないことが商品・サービスの訴求力を高め消費者に誤認させるものであることが求められます。 (2)中国
中華人民共和国広告法は、1994年に制定された広告表示に関する統一法典であり、2015年の改正を受けてインターネット広告に対応しました。
同法は、広告であることの識別性を求め、広告推奨者に対する規制を設けます(同法14条及び38条)。 また、新たに成立したインターネット広告管理弁法が 2023 年 5 月に施行されました。
同法はインターネット広告を中心に規制するものであり、広告主だけでなく広告の委託を受けた者(代理店やインフルエンサー等)にも適用されます(同法4条)。 そして、インターネット広告は識別性を備え、消費者に広告であることを認識させられなければならず、価格ランキングにおいて広告を含める場合には「広告」を目立つように明示したうえで、自然な検索結果と明らかに区別する必要があります。 また、知識の紹介、体験の共有、消費の評価などの形式を通じて商品・サービスを販売するとともに、ショッピングリンクなどの購入方法を付加する場合、広告発行者は「広告」を目立つように明示する必要があります(同法9条)。
日本のステマ告示に比べ、より詳細な規制をしていることが分かります。 最後にーわが国のステマ規制への期待ー
消費者庁による景品表示法の執行は、他の行政規制に比べて活発です(なお2022年における調査件数に対する措置命令の割合は20.5%)。
また、確約手続導入(2023 年景品表示法改正)により景品表示法の調査がより円滑に進むことが想定されます。ステマ告示施行後、景品表示法執行当局が積極的に調査を行い、
「現在の日本は、いわばステルスマーケティングの草刈り場といえる状況である」と評されていた状況(ステマ検討会報告書26ページ)を打開することを期待します。 ●「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」及びその運用基準の解説
(消費者庁 表示対策課) 1 はじめに(概要)
内閣総理大臣(消費者庁)は、「広告であるにもかかわらず広告であることを隠す」、いわゆる「ステルスマーケティング」を規制するため、景品表示法5条3号に基づき、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を新たな不当表示として告示(以下、本告示)による指定を行いました(令和5年3月28日内閣府告示第19号)。
本告示は2023年10月1日に施行されます。 本稿においては、本告示及び本告示の運用基準(以下、本運用基準)について概要を説明します。
なお、本告示は、2009年9月に景品表示法が消費者庁に移管されて以来初めての同法5条3号に基づく告示指定となります。 2 景品表示法におけるステルスマーケティング規制の趣旨について
一般消費者は、広告など事業者の表示であると認識すれば、その表示内容に、ある程度の誇張・誇大を含むことがあり得ると考え、商品選択の上でそのことを考慮に入れます。
しかし、実際には事業者による表示であるにもかかわらず、それが事業者ではない第三者の感想であると誤認する場合、一般消費者は、その表示内容にある程度の誇張・誇大を含むことがあり得るとは考えないことになり、ここに誤認を生じさせ、商品選択を歪めるおそれがあります。
これが景品表示法によってステルスマーケティングを規制する趣旨です。 かかる趣旨からは、社会通念上、一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭であるものは、規制対象とならないことが分かります(後記3)。
したがって、本告示の対象となる表示は、見かけ上第三者の表示のように見えことが前提となります。 3 本告示について
「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」 (1)本告示の概要
本告示のうち、「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」(以下、事業者の表示)とは、広告などの事業者の表示であり、「一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」が一般消費者にその事業者の表示であることが分からない表示のことです。 つまり、事業者の表示であって、そのことが一般消費者に明瞭となっていない表示は、不当表示として規制されます。
そのため、事業者は広告・宣伝活動を行う際には一般消費者に当該表示が第三者による表示であるかのような誤認を与えないようにする必要があります。 他方、本告示も景品表示法に基づく
ものであり、当然、これまでの景品表示法による規制の枠を超えるものではありません。
本告示は、ステルスマーケティングに該当する表示自体を規制するものに過ぎず、広告であることが一般消費者にとって明瞭となっているもの又は社会
通念上明らかなものであれば、事業者は引き続き自由な広告・宣伝活動を行うことが可能です。 また、景品表示法に基づく本告示は、景品表示法の規制体系が前提となります。
したがって、本告示の対象となるのは、「事業者」(同法2条1項)が行う「表示」(同条4項)、すなわち、商品又は役務を供給する事業者が行う表示となります。
事業者に当たらない者、例えば、事業者から広告・宣伝等の依頼を受けて表示するインフルエンサーやアフィリエイターは、規制対象とはなりません。 したがって、本告示は、事業者ではないインフルエンサーやアフィリエイターといった第三者の表現の自由を不当に制約するものでもなく、事業者に本告示に該当する表示をしてはならないとの一定の制約を課すものではありますが、営利的表現に対する規制として「公共の福祉」の観点から正当化される景品表示法による営業活動の自由等に対する制約以上の制約を課すものでもありません。 (2)本告示の「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」(事業者の表示)について
これは、告示の対象となる表示を明確化するため、景品表示法2条4項及び5条柱書きの事業者の表示の定義を引用したものであり、本告示によって新たに創設されたものではありません。 したがって、これまでの景品表示法における「事業者の表示」の解釈が当てはまるものであって、当然本告示によってかかる解釈に変更が生じるものではありません。
景品表示法において、ある表示が「事業者の表示」とされるのは、事業者が「表示内容の決定に関与した」と認められる場合です。 また、景品表示法における「表示」は、商品、容器、チラシ、パンフレット、ポスター、看板、新聞紙、雑誌、インターネット上の広告、メール等の表示全般が対象となり(「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件[昭和37年公正取引委員会告示第3号]」2項参照)、本告示の対象も同様です。 (3)本告示の「一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」について
一般消費者に当該表示(ここでいう「当該表示」とは、前段の「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」を受けたもの)、つまり広告であることが明瞭となっていないものが、本告示の対象となることを示しているものです。
また、一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっているかどうかは、表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識によって判断します。 4 本運用基準について
本運用基準は、事業者等における予見可能性を確保するために定めたものです。
本告示の規制趣旨、事業者の表示となる場合・ならない場合の考え方と具体例、事業者の表示であることが分かる場合・分からない場合の考え方と具体例について、それぞれ記載しています。 本運用基準は、本告示の運用に当たっての基本的な考え方を定めているものです。
しかし、不当表示に該当する場合のあらゆる場面を網羅しているものではなく、事業者が行った表示が本告示に規定する不当表示に該当するかどうかについては、個別事案ごとに判断することとなります。 (1)本告示の「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」についての考え方(本運用基準第2柱書き)
前述のとおり、景品表示法上、ある表示が事業者の表示とされるのは、事業者が表示内容の決定に関与したと認められる場合です。 本運用基準においては、さらに、そのような場合を第三者側から見たものとして、本運用基準第2柱書きにおいて、「客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められない場合」との考え方を示しています。 したがって、見かけ上第三者の表示のように見えるものについて「事業者が表示内容の決定に関与したと認められる場合」とは、「客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められない場合」を指します。 ア 事業者が表示内容の決定に関与したとされるものについて(本運用基準第2の1)
(ア)事業者が自ら行う表示について(本運用基準第2の1(1))
事業者が自ら行う表示には、事業者が第三者になりすます表示、例えば「事業者と一定の関係性を有し、一体と認められる従業員や、事業者の子会社等の従業員が行った事業者の商品又は役務に関する表示」(本運用基準第2の1(1)イ)も含まれます。 見かけ上従業員の表示のように見えるものが、事業者の表示に該当するかについては、例えば、従業員の事業者内における地位、立場、権限、担当業務、表示目的等の実態を踏まえて、事業者が従業員の表示内容の決定に関与したかを総合的に考慮し、事業者の表示となるか否かを判断します。 事業者の表示に該当する場合として、例えば、販売担当の役員等のように商品又は役務の販売促進が必要とされる地位や立場にある者が、認知度の向上のために投稿する場合などを挙げています。 一方で、事業者の表示に該当しない場合として、例えば、商品又は役務の販売促進が必要とされる地位や立場にない者が、事業者の商品又は役務に関する公知の事実を基に、商品又は役務の販売を促進する目的ではない表示を行う場合を挙げています。 (イ)事業者が第三者をして行わせる表示について(本運用基準第2の1(2)ア)
事業者が第三者をして行わせる表示とは、事業者が第三者の表示内容の決定に関与している場合であって、つまり、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認めら
れない場合です。
次の具体例を挙げています。 ・第三者に依頼して、SNS上や口コミサイト上等に自社商品又は役務について表示(投稿)させる場合
・不正レビューを集めるブローカー等に依頼して、自社商品のレビューを表示(投稿)させる場合
・アフィリエイターに委託して、自社商品又は役務について表示させる場合
・他の事業者に依頼して、口コミ投稿を通じて、競合事業者の商品又は役務について、自社商品と比較した低い評価を表示(投稿)させる場合 (ウ)事業者からの明示的な依頼・指示がない場合における事業者の表示となる場合の考え方と具体例(本運用基準第2の1(2)イ)
事業者が第三者に対してある表示を行うよう明示的に依頼・指示していない場合であっても、客観的な状況に基づき、第三者の表示内容について、第三者の自主的な意思による表示内容とは認められない場合には、事業者は表示内容の決定に関与したとされ、かかる第三者の表示は、事業者の表示となります。 この判断に当たっては、次のような事業者と第三者との間のやり取りなどの実態を踏まえて総合的に考慮し判断します。
・具体的なやり取りの態様や内容(例えば、メール、口頭、送付状等の内容)
・提供する対価の内容(金銭・物品に限らず、イベント招待等のきょう応といった対価性を有する一切のものが含まれる)
・対価を提供する主な理由(例えば、宣伝目的であるかなど)
・関係性の状況(例えば、過去の取引関係やその継続期間、将来の取引関係等) 次の具体例を挙げています。
・事業者が第三者に対してSNSを通じた表示を行うことを依頼しつつ、自社の商品又は役務について表示してもらうことを目的に、無償で提供し、その提供を受けた第三者が事業者の方針や内容に沿った表示(投稿)を行うなど、客観的な状況に基づき、表示内
容が第三者の自主的な意思によるものとは認められない場合
・事業者が第三者に対して自社の商品又は役務について表示することが、第三者に経済上の利益をもたらすことを言外から感じさせたり、言動から推認させたりするなどの結果、客観的な状況に基づき、その表示内容が第三者の自主的な意思によるものとは認められない場合 イ 事業者が表示内容の決定に関与したとされないものについて(本運用基準第2の2)
事業者が第三者の表示に関与したとしても、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められる場合は、事業者が表示内容の決定に関与したとはいえないことから、事業者の表示とはなりません。 事業者の表示とはならない場合を判断するに当たっては、事業者と第三者との間の次の事情を考慮します。
・表示内容について情報のやり取りが直接又は間接的に一切行われていないか
・表示内容について依頼・指示があるか
・第三者の表示の前後において対価を提供しているか
・過去に対価を提供した関係性、今後提供することが決まっている関係性等 次の具体例を挙げています。
・第三者がある事業者の商品又は役務について、SNS等に自主的な意思に基づき表示(投稿[複数回の投稿も含む])をする場合
・事業者が第三者に対して自社の商品又は役務を無償で提供し、SNS等を通じた表示(投稿)を行うことを依頼するものの、事業者が表示内容の決定に関与することなく、第三者が自主的な意思に基づく内容として表示(投稿)を行う場合 ・事業者とアフィリエイターとの間で表示に係る情報のやり取りが、直接又は間接的に一切行われていないアフィリエイト広告による表示を行う場合
・第三者が、自主的な意思に基づきECサイトのレビュー機能を通じて、購入した商品等のレビューの表示(投稿)を行う場合 ・ECサイトに出店する事業者が、購入者にレビューの投稿に対する謝礼として、クーポン等を配布する場合であっても、表示(投稿)内容について情報のやり取りが直接又は間接的に一切行われておらず、客観的な状況に基づき、購入者が自主的な意思により表示(投稿)を行う場合
・第三者が、SNS上で行うキャンペーンや懸賞に応募するため、自主的な意思に基づく内容として表示(投稿)を行う場合 ・事業者が自社のウェブサイトの一部において、第三者の口コミ等を利用する場合に、第三者の表示を恣意的に抽出することなく、表示内容に変更を加えることなく、そのまま引用する場合
・事業者が不特定の第三者に対して試供品等の配布を行った結果、受け取った第三者が自主的な意思に基づく内容として表示を行う場合 ・事業者が特定の第三者(例えば、会員制サービスの会員)に対して試供品等の配布を行った結果、受け取った第三者が自主的な意思に基づく内容として表示を行う場合
・事業者が単なるプレゼントをした結果、受け取った第三者が自主的な意思に基づく内容として表示を行う場合 また、新聞・雑誌発行、放送等を業とする媒体事業者(インターネット上で営む者も含む)が自主的な意思で企画・編集・制作した表示については、通常、編集権が媒体事業者にあるため、事業者が表示内容の決定に関与したといえないことから、事業者の表示とはなりません。 これには、記事の配信、書評の掲載、番組放送(事業者の協力を得て制作される番組放送も含む)等が含まれます。
ただし、媒体事業者の表示であっても、事業者が表示内容の決定に関与したとされる場合は、事業者の表示となります。 この判断の際には、正常な商慣習を超えた取材活動等である実態にあるかどうかが考慮要素となります。 (2)本告示の「一般消費者が当該表示であることを判別することが困難である」についての考え方(本運用基準第3柱書き)
これは表示内容全体から判断します。表示内容全体から判断とは、優良誤認表示、有利誤認表示における判断と同様に、表示上の特定の文言等ではなく、表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識を基準に判断するということです。 ア 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていないものについて(本運用基準第3の1)
事業者の表示であることが記載されていないものと、事業者の表示であることが記載されていたとしても、それが不明瞭な方法で記載されているものに分けられます。 (ア)事業者の表示であることが記載されていないものについて(本運用基準第31(1))
例えば次のとおりです。
・事業者の表示であることが全く記載されていない場合
・アフィリエイト広告において、事業者の表示であることを記載していない場合 (イ)事業者の表示であることが不明瞭な方法で記載されているものについて(本運用基準第3の1(2))
例えば、次のとおりです。
・事業者の表示である旨について、部分的な表示しかしていない場合
・文頭に「広告」と記載し、文中に「第三者の感想」である旨を記載して、事業者の表示であるかどうかが分かりにくい表示である場合 ・動画において一般消費者が認識できないほど短い時間において事業者の表示であることを示す場合
・一般消費者が事業者の表示であることを認識できない、文言・場所(位置)・大きさ・色等で表示する場合
・SNS 投稿において、大量のハッシュタグの中に事業者の表示であることを埋もれさせる場合 イ 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっているものについて(本運用基準第3の2)
表示内容全体から事業者の表示であることが分かりやすい表示の例として次を挙げています。
・「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」といった文言や「A社から提供を受けて投稿している」等のように文章による表示を行う場合 ただし、これら例示の文言を記載したとしても、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていると認められない場合もあるため、留意が必要です。 社会通念上、事業者の表示であることを記載せずとも、一般消費者に事業者の表示であることが明瞭であるものが存在します。
この場合には、これらは本告示の対象とはなりません。
具体的には、次のような場合が考えられます。 ・放送におけるCMのように広告と番組が切り離されている表示を行う場合
・事業者の協力を得て制作される番組放送や映画等において、スポンサー等の当該事業者の名称等について、エンドロール等を通じて表示を行う場合 ・新聞紙の広告欄、雑誌等の出版物における表示を行う場合
・事業者自身のウェブサイトにおける表示を行う場合 ・事業者自身のSNSアカウントを通じた表示を行う場合
・観光大使等の社会的な立場・職業等から、一般消費者にとって事業者の依頼を受けて表示を行うことが社会通念上明らかな者を通じて、当該事業者が表示を行う場合 これまで述べたように、一般消費者に事業者の表示ではないと誤認される又は誤認されるおそれがある表示は、本告示によって不当表示として規制されることになり、事業者は広告・宣伝活動を行う際には一般消費者に当該表示が第三者による表示であるかのような誤認を与えないようにする必要があります。 デジタル領域における表示は、技術の進歩等の変化が速く、現時点では想定しきれない新たな手法が将来的には生じることが考えられます(例えば、メタバースにおける表示等)。 そのため、取引の実態や社会経済情勢の変化に合わせて、事業者等における予見可能性を確保できるよう、今後も運用基準の改定等により明確化を図っていきます。
一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示
(令和5年3月28日内閣府告示第19号)
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第五条第三号の規定に基づき、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示を次のように指定し、令和五年十月一日から施行する。
一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示
事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの
連休なので
ホンダ工作員が張り切ってスペーシアスレを荒らしてますね 捨て魔したからF1常勝したりホンダジェット商用ベースに乗せたりできたからな
誹謗中傷足引っ張って不正なクルマ買わせようとする人で無し悪魔を切り捨てて良かった 悪魔はエセ技術の嘘で固められた不安全カーでドライバーを頃すクルマが大正義
悪魔は世界最高技術で日本の力を世界に知らしめるホンダ大嫌いなわけだわ フリーレン「魔族がどうして人間と同じ言葉を話すかわかる?」「奴らにとっての言葉は人類を欺く術だ」
ホンダアンチの決めつけの“詭弁”
あ… ホンダするぞホンダするぞホンダするぞホンダするぞホンダするぞホンダするぞホンダするぞホンダするぞホンダするぞホンダするぞホンダするぞホンダするぞ >>176
お前がアンチ製造k
いやなんでもないw なぜ決めつけの詭弁を止められないのか
それはディベートも出来ない無知だから
最初からアンチは負けてるんだよね
まぁ勝ち負けってより荒しだし、それでいいのか 布教をディベートだと言い張る真性カルト統失爺さんの病状が痛々しい さらに
詭弁がどうとか周到な自己紹介を盛り込んでくるあたりの
今すぐ強烈にツッコんでくれくれ感もうざキモさ全開です 恥ずかしげもなく恥の上塗りするアンチ
モリゾウやトヨタ佐藤社長もホンダファンなのに
アンチは自ら、日本の敵です日本大嫌い。とご表明し過ぎなんだよね
そりゃ日本人から悪魔認定されても仕方ないよ、悪魔さん ホンダ工作員によるネガキャン荒らし
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/kcar/1707624823/420-434
スペーシアスレでこの3ヶ月間、1日も休まずこれを続けています
異常性を感じますね >>185
旧型N-BOXスタブラ乗りキチガイ爺(スペーシアとデリカミニ購入予定(妄想))涙拭けよ
ここもついでに旧型N-BOX専用スレにしたらどうだ?笑 nboxがチカラを入れたところだけを比較していて不自然すぎ >>187
しかし工作員このスレにも堂々と来るのワロタ
スレと自分の投稿する動画をよく確認しようw たかが軽でここまで熱くなれるなんて
日本はビンボーになったんだなあ 貧乏だから安い大発鈴木買ってボッタクリ本田と蔑むけど、ちょっと調べれば高性能で安い本田と判るのに
低性能で高い大発鈴木をステマで買わされ、さらに貧乏になっていく負のサイクル ただホンダディスってる工作員より、ホンダファンでタイプRもVEZELも乗ってるトヨタ豊田章男会長を信じるわ
これは踏み絵なんだけど、工作員はお仕事だから豊田章男会長をディスってまでホンダを貶められないんだよね(大爆笑) ホンダカルト工作員は妄想障害ひどくて何言いたいのかわからんな ちなモリゾウの愛車はジムニーとセンチュリーGRMNとレクサスLBXモリゾウエディションとiQGRMNとヤマハビーノ
オートサロン出してたろ ホンダジョグとは言ってもらえない外様感な
涙拭けよホンダステマ >>180
フリーレンの言う魔族の定義が「アンチホンダと一致する」とアンチホンダがどんどん製造されるの?か??
アンチホンダがアンチフリーレンになるならわかるけど、ホンダ関係ないw アホンダカルト工作員は妄想障害ひどくて何言ってるのかわからんわ >>202
未だに何ら具体的数値的なソースすら出せない妄想キチガイ統失爺涙拭けよ笑 何言ってるかわからん上に即レスきめえ
どんだけ張り付いてんだこのジジイは ホンダ工作員休憩中
延々やってる荒らし自演ageがピタリと止まるからわかりやすい 自演工作バラされて訴えるだのなんだのってのも聞き飽きたな 「あーまたネット工作か。毎日バカみたいによくやるよな」
工作員「ビクッ!う訴えられるぞッ」 バラされて言い返せずコピペ埋め立てと
自分から手をあげて名乗り出るような荒らしをやる工作員も珍しいが精神に異常をきたしてるんだろうな ここは旧型N-BOXになって悔しくてしょうがない知能が低いキチガイ爺によるスレです
(販売台数スレより)
2024年2月 軽四輪車 新車販売台数
速報 2024年3月1日 : 更新
ホーム > 統計資料 > 軽四輪車 新車販売台数 > 速報
https://www.zenkeijikyo.or.jp/statistics/4soku
軽四輪車総台数
本月. 前月. メーカー
. 53,058△. (45,709) スズキ
. 23,982▼' (24,520) ホンダ
. 20,068△. (17,202) 日産
9,399▼' (19,345) ダイハツ
7,360△ (6,129) 三菱
3,510△ (3,244) マツダ
488▼ (1,208) トヨタ
175▼ (524) スバル
7▼' (69) その他
118,047△ (117,912) 合計
でもバカだから今夜もネガキャン自演でせっせとスレageに励みます
学習能力ゼロのア本田ゴキブリ工作員 嫉妬と悔しさによっていつも以上に激しい自演ageが繰り広げられることでしょう 昨日からさっきまで延々やってたので疲れて休憩タイムですね ホンダは体質が災いして創価に侵されて殺されました
ホンダの蓑を被った創価の詐欺集団です ホンダ以外はステマ企業【カルト宗教】
ってカルト宗教ユーザーが自白しただけという自爆テロ そうそう
ホンダの教義に反する他メーカーはまとめてポアだよな ポアとか教義とかって文言がスラスラ出てきてそれをホンダユーザーに擦り付けるのか…ふむ… ここは旧型N-BOXになって悔しくてしょうがない知能が低いキチガイ爺によるスレです 他人を認知の歪みと罵る前に皮肉を理解できない認知症と自信を疑うべきなのに…なんて…(涙) ホンダステマはちょいちょい日本語がおかしい
半島人なんだろうな ここは旧型N-BOXになって悔しくてしょうがない知能が低いキチガイ爺によるスレです ホンダはステマなんてせずグローバル企業として地域で売れる物を取捨選択してるだけ
ホンダ貶めて国民洗脳し採算取れなくなれば過去振り返ってわかるように潔く撤退する
技術のホンダが消えて困るのは国民だけど、国賊はネガキャン頑張ってね プロパガンダやステマに金を使わなかったからジェット機を飛ばせたのでは
嘘100回唱えると現実になるって信仰する国もあるみたいだし、そういう国の人はホンダはステマ100回続けたから空飛んだんだ!とか思ってるのかな? ホンダが行った技術的成果のリアルは全部ステルスマーケティング!
いやいや現実はステルスじゃないんだけど、リアルを信じたくないとか生きるの辛くね? ホンダの国内外に置ける成果は全て国威発揚であり敵だ!日本人は不正車両にでも乗らせておけ!不正メーカーを隠蔽しろ!!ホンダは貶めろ!!
うーん、この… F1するぞF1するぞF1するぞF1するぞF1するぞF1するぞF1するぞF1するぞF1するぞF1するぞF1するぞF1するぞF1するぞF1するぞF1するぞF1するぞF1するぞF1するぞF1するぞF1するぞ
うんこ、出た… ここは旧型N-BOXになって悔しくてしょうがない知能が低いキチガイ爺によるスレです 旧型N-BOXスタブラ乗りキチガイ爺(スペーシアとデリカミニ購入予定(妄想))涙拭けよ
ここもついでに旧型N-BOX専用スレにしたらどうだ?笑 N-BOXスレを自ら荒らしてますね
カルトステマは精神錯乱状態のようです ここは旧型N-BOXになって悔しくてしょうがない知能が低いキチガイ爺によるスレです ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています