2014年の法改正によって商用車でも「最大積載量500kg以下、かつ車両総重量3.5t以下」の貨物自動車(及び全ての軽貨物自動車)は、「JWL-T」の刻印ではなく、乗用車用の「JWL」の刻印が入ったホイールでも合法となった。