WEBカートップpによると
『乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること』と明記されている(第71条第4号)。
というものがあるから、もしかしたら違反になるかもね(乗降用のドアだけでなく、トランク等も該当するとのこと)

つかケツのアオリあけっぱとか
ブレーキランプやウインカーが見えないんじゃ?