>>369
道路運送車両法

第19条 自動車登録番号標の表示の義務
「自動車は、…自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。」

番号が普通に読み取れるなら運用的には問題なかろうと思うが、万が一職質を受けて怪し奴と思われたら任意同行の理由にはなるかもよ

ピンクを消したいだけなら車検後に番号に掛からない様に上手くシールを貼れば良かろうと思うが、
車検にとことん拘るならユーザー車検に持ち込んで見たらどうかね、駄目出しされたらその場で剥がせるだろう、


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