道路交通法第71条第5号の5 抜粋
『当該自動車等に取り付けられた若(も)しくは持ち込まれた画像表示装置に表示された画像を注視しないこと』
テレビをじっと見てたら道交法違反とかもしらないんだろうな。
無知って恐い。