>>72
事業用ナンバーの誤解してるようだけど、事業用ナンバーは
貨物車は運輸業に乗用車は旅客業にそれぞれ出されるんで貨物だけじゃないよ。
軽やバイクの場合旅客で人員輸送に認可はされないだろうけど
タクシーバスの反転色が旅客事業用ね、トラック、バンややバイク便の反転色が運送事業用ね。
では霊柩車は?
死体は荷物だけど、たいがい死体の介添えで家族が乗るから旅客だしってことになるが
霊柩車は死体を刃来ぬ運輸事業として認可されて生きてる人間は「荷主同乗」ということで運ばれます。

N-VANに限っては基本運輸の事業認可しかないが、仮に介護タクシー的に人間輸送の改造を施されると
5ナンバーか8ナンバーの改造申請で旅客事業ナンバーも出ます。