二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対
する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、
(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二(三輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を
有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては、三)
(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時
で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値(三輪の自転車であ
つて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合
にあつては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を三分の十四
で除したものを三から減じた数値