>>620
じゃさ、君もすこし勉強しない?
まず国交省が公開してる道路運送車両法をくまなく読んでみよう。
実際には別記とか詳細でもろもろ枝葉があるけど、根本を読み解けばおおよそはわかる。

簡単に言うと国交省は車をのるなら修理もしますね、壊れたら交換もしますね、車を自作もしますね(禁止されていない)
そういうう過程で車の運行を保証するために法律というガイドラインがあるわけ。
方向指示器はこうあるべき、こう付けるべき、こう内外に表示すべきとかね。
逆考えて法律はトヨタが施したウインカーを丸ごと全部棄てて、自分でつくったウインカーをすべて新しい場所と
デザインと発光体でつけても「法律の範囲なら」違法性はないと考え車幅寸法とか特定の変更がないときは
構造変更も求めないわけだね。

エンジンもね。トヨタが付けたファンベルトやタイミングベルトをぜんぶチェーンにしても
ストロークを伸ばしてボアを狭めて小さなピストンにしても、それが補修なんだから文句は言わないの
V8だったのをV6にしてボアアップして同じ排気量でガス検査と騒音が同じにとおれば構造変更もいらないね。
馬力が変わることも問われないんだよね、道路運送車両法に馬力の変更が禁止されてないから。
なぜかというと車は古く劣化してくると馬力が落ちてしまい、それを禁止したり構造変更をさせることを
道路運送車両法は想定もしてないし必要性を考えていないから。
そうなるとインジェクションをキャブにしてもオルタネーターをダイナモにしてもシリンダを鋳鉄からアルミにしても
補修の手段だから問われないわけだよ、アルミエンジンに鋳鉄スリーブ打ったりするでしょ?
だからエンジンの抱き合わせ電動機が壊れて外しても違法性がないのよ、エンジン型式も同じだし。
百歩譲って積み替えても積み替え禁止されてないんで同形式なら未申請補修、異形式なら申請補修で良い。
内装電動機や発電機の脱着はガスや騒音に影響しないなら構造変更の可能性はないよね、道路運送車両法
(全ての車両ユーザーの共通認識)になにか外したことを禁止するような気になる記述ある?