>>616
感情論で法律をしらないのが丸わかりなんだよねw
型式を変えるのはメーカの都合でしかないのよ、たとえば完全無欠にハイブリッドしかない車種の原動機形式は
AB-Cとしたら1種類だよね。
その原動機形式からモータを外したとしよう、そのとき道路運送車両法では特段何の手続きも要らないとは上記に出てるとおり。
スパチャの追加も排気圧過給器の追加も原動機形式が変わってないからモータの追加も削除も特に問題ないだろ。

たぶん道路運送車両法と型式認定と自作制作と改造(合法範囲)がごっちゃになってるよね?w
たしかに出力の大きな変更は駆動系の強度検討に抵触はするんだけど、これは架装とか改造の範囲だと
原動機変更の改造申請にならないから駆動強度検討の証明をしないわけだよね。

君は車を買ってウインカーの球をLEDにしたら改造申請するの?
色違いのハンドルに変えたら改造申請するの?
車高と車幅とはみ出しの許容範囲のタイヤのサイズを変えたら改造申請するのかな?

しないんだろ?w
なんで自分はしないのに他人は法的制限のない変更に申請しろって言うんだ?
道路運送車両法の領域として同じ事なんだから。
もちろん、その仕様で1万台自分の事業として外販したいから完成検査証の関係で型式認定がとりたいっていうと
認定内容にそって実車、実態の全ての資料や実験、試験、書類をそろえるから改造内容が全て申請に盛りこまれるよね。
ただ、1台限りワンオフの改造や架装はそれ事態の法的制限の逸脱(改造申請)か許容(申請不要の変更)かの範囲でしかないのよ。