道交法上、軽自動車と登録車の運用に全く差が無いというのがな…。

例えばだが、
 A:軽自動車しか通れない道を設定する。例えば道幅で。 ←軽自動車という区分の存在意義を示す。
 B:軽自動車は通れない道を設定する。例えば60km/h超の自動車道。 ←登録車の明白な優位性であり、軽自動車という区分の限界を示す。
このどちらかだけでも規定すべきではないだろうか。

現状のルールでは、軽自動車は小型車の代替品として小型車に肉薄するサイズと性能を要求される一方であり、
「小さい軽」などは市場性の予測をすることさえ頭ごなしに否定されるしかない。実際、百万台先生がそう主張している。

ということで、あくまでも道交法上で登録車との間に明確な差がつけられることと、小さくて安価い駐車場枠が設定されることが前提だが、
軽自動車は大人4人が乗れない車体サイズとし、そのかわりに維持運用コストが登録車よりも決定的に安価く済むという区分に規定し直す方が良い。