JKか契約講師で何年も働いてた人が、専任になるとき、
有給付与のの起算日が「入社から6ヶ月じゃなくて、
専任になった日から半年(は?)」なの言わないの?
労基法思いっきり無視してるけど【昭63.3.14 基発150号】
そういう所あばくべきなんじゃねえの?
実際は何日も法的に付与されてる年次休暇は専任になった瞬間
ここじゃ0日にリセットされるから 笑
労基さん出番ですよ〜