労基署の回答
拘束時間について、存在していないと教室運営が正常に行われない場合は会社が何と言おうと賃金が発生する。
ポイントについては、休み時間の10分は賃金発生、残りで賄えない分については請求可能。
HRも対象だからポイントから業務給の15分を引いた残りで賄えない分が請求可能な金額となる。
つまり、大雑把な計算で30分前出勤強制の時点で掃除の給料を請求ができることになる。
中受私国立だと30分休憩があるからその時点で結構持っていかれるね。
逆に、存在していなくても問題ない場合は請求できないみたい。例えば、事務がいるとかね。

労基署もまたかみたいな感じだったから、みんなで攻めれば出るんじゃないか。
あとは、遅延分の利息みたいなのを請求できるか聞きそびれたから誰かお願い。