うその経歴で高額の家庭教師料を払わされ、
精神的苦痛を受けたとして、
兵庫県西宮市の男性(50)が、
長男の家庭教師だった女性を相手取り、
その代金と慰謝料計約3330万円の
損害賠償を求めた訴訟の判決で、
地裁(石原和孝裁判官)は31日、
女性に約3060万円の支払いを命じた。

 判決などによると、男性は2013年、
当時小学4年だった長男への授業料として、
「有名進学塾と特別なつながりがある」
とかたる女性に時給1万2000円を
支払う契約を締結。授業は15年までの間、
賃貸マンションの一室などで行われたが、
ほとんどが自習で、長男は希望の難関中学への受験を断念したという。

 女性側は「特別なつながりがある、
とは言っていない」と主張したが、
石原裁判官は、授業料が極めて高額なこと
などから、女性の虚偽説明を認定。
「被告のうそがなければ、契約は結ばれて
おらず、長男は貴重な勉強の時間の
浪費を余儀なくされた」と述べた。

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