■■■■国鉄分割民営化は失敗だった 15■■■■
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リンク先を貼付することが不可能なので
>>2
以降の人間が、適当な位置で貼付してもらいたい。 >>317
> 暴対法って結社の自由「21条」に違反してるだろ、
「公共の福祉」条項もあり、加入盟約内容自体が違法である、具体的な犯罪遂行結社の自由ってのはどうかねぇ?
暴走族取り締まり同様の、刑罰加重規定なら問題にならないと思うが。
恐喝・暴行・傷害など一般対象の刑罰に、暴力団員だと確信的犯行扱いで情状として刑が加算されるのはOKだろう。
ただ、運用問題で、警察が暴力団員だと認定した者は、個人名の預金口座を作れないってのは遣り過ぎで、
各社、給与振り込みが常識の世の中で、自分では変えられない暴力団認定で口座を作れないってことで生業就業を妨げている。
これは生存権侵害、憲法違反の運用の疑いが強い。実際、却って裏稼業に縛りつけてしまう。
功も大きかった法律だが、権力の恣意を拡大する危険な側面を持ってるのは確か。
大阪では労働組合の弾圧・取り締まりで非常に恣意的運用が有り同根の問題。 >>319
平成の初めに暴力団対策法が国会で成立したが
実際に施行されたのは21世紀に入ってからで
ヤミ金問題が全国で浮上してから
ようやく施行された法律だな。
暴力団対策法は、暴力団に施行される法律とは
言うが
実際、暴力団だけではなくて、右翼団体の他
日本共産党、社会民主党など革新政党、
革新団体、平和団体、反核団体、反戦団体、大学生の学生運動活動家、
市民運動にも広い範囲で適用され得る法律になる可能性を持っていたから
暴力団構成員は勿論反対したが
それ以上に声を高らかに挙げたのは暴力団構成員、右翼団体ではなくて、
日本共産党、社会民主党、革新団体、市民団体の反対の声が大きかった。
大阪では市民団体、市民運動、労働組合の弾圧にも暴力団対策法が適用されているが
大阪と同様に酷いのが広島の反戦、反核団体にも恣意的に適用されている。
暴力団対策法自体は、暴力団に適用される法律であるが、市民団体、市民運動にまで適用運用される法律であることは平成の初めから議論されて来たはずであろう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています