>>317
> 暴対法って結社の自由「21条」に違反してるだろ、

「公共の福祉」条項もあり、加入盟約内容自体が違法である、具体的な犯罪遂行結社の自由ってのはどうかねぇ?
暴走族取り締まり同様の、刑罰加重規定なら問題にならないと思うが。
恐喝・暴行・傷害など一般対象の刑罰に、暴力団員だと確信的犯行扱いで情状として刑が加算されるのはOKだろう。

ただ、運用問題で、警察が暴力団員だと認定した者は、個人名の預金口座を作れないってのは遣り過ぎで、
各社、給与振り込みが常識の世の中で、自分では変えられない暴力団認定で口座を作れないってことで生業就業を妨げている。
これは生存権侵害、憲法違反の運用の疑いが強い。実際、却って裏稼業に縛りつけてしまう。
功も大きかった法律だが、権力の恣意を拡大する危険な側面を持ってるのは確か。
大阪では労働組合の弾圧・取り締まりで非常に恣意的運用が有り同根の問題。