○2以上の都道府県にわたって営業を営む列車、自動車、船舶等の食堂の取扱について
昭和 28 年8月29 日 衛発第674 号

営業許可について
1 列車、自動車、船舶等の食堂に対する営業の許可は、当該列車、自動車、船舶等の食
堂の受持事務所所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長。
以下同じ。)のみが行うものとする。
2 受持事務所所在地に変更のあったときは、新たに許可を要するものとする。
3 列車食堂等において、臨時に短期間他の管区に配車される場合の如きは、その都度許
可を必要としないものとする。