0082名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ cbb8-Z4wg)
2022/03/02(水) 15:13:14.57ID:yQllyJOb0材料、機器、その他異常事態の発生により、請負代金の額が著しく不当となったとき。
乙は工事内容、工期、または請負代金の変更、または工事の中止を甲にもとめることができる。
とあります。
あくまで求めることができる。のであって、
一条工務店により一方的に工事内容を変更できる。
とは書いていません。
紙ペラ一枚の通知をもってして、
施主のあなたはアルゴン窓になることを承諾しましたよね?
だって、私通知しましたもの。
とはならなくないですかね。
これを受けて、
状況は理解したので、
施工時にはアルゴン窓を許容するが、
クリプトンガスが安定供給できるようになったら、
窓を差し替えてください。
と施主は要求できるのではないでしょうか。