1000万円以上の仕入れ(投資)による還付は本則から簡易課税に変えられない期間が以前の2年から3年に延ばされた。
非課税売り上げ比率とか他にもいろいろ計算して損得が同等なら税務調査が来にくい簡易課税や非課税のがいい場合はありうる